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自衛隊の訓令にみる用語の定義

自衛隊の訓令にみる用語の定義

防衛省・自衛隊の訓令内で定義されている用語を収集してみました。何に役立つかは分かりませんが、整理して掲載します。(約870語)

定義はいずれも、当該の訓令内でのみ有効であり、一般的なものとして敷衍することにはご注意ください。

(随時、追加することにしました 2014年6月)

新訂・最新軍事用語集 英和対訳』(2019年1月刊)を出版しています。出版社は日外アソシエーツ、総発売元は紀伊國屋書店です。


凡例:

  • 並びは50音順です。
  • 『 』は訓令の名称です。複数の訓令で、同一の定義がある場合は「・」でつないでいます。
  • 【 】は各自衛隊を示しています。
  • (1)(2)(3)は、複数の定義があることを示しています。優先順位を示すものではありません。
  • ※はコメントです。

 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔

6級

別表に掲げる行政職俸給表(一)の6級並びにこれに対応する各俸給表の職務の級並びに一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項の俸給表(以下「第1号任期付研究員俸給表」という。)及び同条第2項の俸給表(以下「第2号任期付研究員俸給表」という。)をいい、「6級以上」には、指定職俸給表を含むものとする。以下6級より上位又は下位の級についても、特に俸給表の区分を規定しない限り、これらの例による。『任命権に関する訓令』

AOCP

飛行不能の状態にある航空機を飛行可能にするため緊急に必要とする部品が生じた状態をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

COE管理システム

管理室が保有する開発・維持整備環境の構成品であり、COEの適用及び維持管理の作業の質的向上、効率化を達成するための管理作業全般を支援するシステムをいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

COE技術標準

COEの整備、適用及び維持管理における技術事項及びソフトウェアの開発技法の骨子を規定する図書をいう。COEの技術的事項を規定する、最上位の技術図書であり、下位の技術図書の体系等を規定する。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

COE更新

COEの適用対象範囲の拡大、新技術の採用等により、COEソフトウェアの基本構成を大きく改訂する必要のある、COEソフトウェアの仕様の変更をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

COEソフトウェア

COEとして提供するプログラム及びプログラムにかかわる技術図書をいう。ベースラインとパッチに分類される。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

DII管理運営室(長)

防衛情報通信基盤管理運営室(長)をいう。『防衛情報通信基盤管理運営室勤務規則』【統幕】

 〔あ〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔

悪天情報

航空機の運航に重大な影響を及ぼす気象現象に関する情報をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

圧力容器

第一種圧力容器並びにライスボイラー及びロールプレス機をいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

圧力容器使用責任者

圧力容器を使用する業務隊長等をいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

アラート集積所

対領空侵犯措置の実施に必要な火薬類を集積するための施設又は場所をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

暗号化

電子計算機情報について、所定の暗号による秘匿措置を講じることをいう。『防衛省の情報保証に関する訓令』

安全基準

補給整備部隊等において補給用品の継続的補給の中断又は予想外の所要量の増加に対し、補給を継続するため必要な数量を日又は月数等をもつて示した基準をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

1尉、2尉及び3尉『任命権に関する訓令』

医官

自衛官である医師又は必要により歯科医師(状況により自衛官以外の医師及び歯科医師を含む。)をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

委託工事

設計施行を防衛施設庁以外の国の行政機関又は地方公共団体等(以下「施行受託機関」という。)に委託する工事をいう。『建設工事に関する訓令』

一定年齢

令第6条の16第1項に規定する年齢をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

一般観測

航海中又は訓練中の艦艇及び航空機が行動している海域において随時に実施する観測をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

一般検査

装備品等の各管理段階において、装備品等が当該品質基準に合致し、かつ、使用に供し得ることを保証するため、一般検査員が当該品質基準に基づき、装備品等の品質に直接関連する作業又は検査を確認すること及び当該の作業又は検査後の装備品等について目視点検、測定又は機能試験等の方法により合否を判定することをいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

一般文書等

特別防衛秘密、防衛秘密、秘密、注意及び部内限りに属する文書及び図画以外の文書及び図画をいう。『複写機の運用要領』【契約本部】

一般事務用電子計算機

補給、造修整備、人事、予算会計業務等に係る事務の機械化に使用する電子計算機をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

委任機関等の長

内閣府訓令別表第1の左欄に掲げる部局等につきそれぞれ当該中欄に掲げる者をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

インターフェイス

システム内及びシステム間における形態に関する整合をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

運行

人員又は物品を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。『自衛隊の使用する自動車に関する訓令』

雲高(シーリング)

全天の5/8以上を覆う雲層であつて、その雲層の地表又は水面からの高さが6,000メートル(20,000フィート)未満のもののうち、最も低い雲層の雲底の地表又は水面からの高さをいう(天空不明の場合は、鉛直視程をいう。)。『航空機の運航に関する達』【空自】

運航管理情報

航空機の運航管理のため、飛行部隊等が必要とする運航情報をいう。『航空自衛隊運航情報取扱規則』【空自】

運航支援業務

航空機の運航を直接支援する航空交通管制、気象、燃料補給、地上救難の各業務をいう。『海上自衛隊におけるノータム取扱要領について(通達)』【海自】

運転

運転操作並びに日常の点検、手入れ及び清掃をいう。『航空自衛隊空気調和設備管理規則』【空自】

運搬

防衛秘密に係る文書等を物理的に移動させることをいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

運搬

防衛秘密に係る文書等を物理的に移動させることをいう。『防衛秘密の保護に関する達』【陸自】

運用解析

科学的な方法に基づく検討を行うことにより、陸上自衛隊の隊務の合理的かつ円滑な運営を促進させるための活動をいう。『運用解析に関する達』【陸自】・『研究開発に関する達』【陸自】

運用解析研究

運用解析実務を除く、運用解析全般に係わる調査研究をいう。『運用解析に関する達』【陸自】

運用解析実務

部隊及び機関における隊務運営及び陸上幕僚監部の所掌する業務に関わる具体的な課題に即して行う運用解析をいう。『運用解析に関する達』【陸自】

運用改善研究

現有の編制・装備による部隊等の運用及び編成についての改善に関する研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

運用開発研究

将来の部隊等の運用、編成・装備に関する研究及び装備品等の期待性能等を求める研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

運用基礎研究

部隊等の運用、編成・装備に関する基礎的理論及び諸元に関する研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

運用研究

部隊等の運用、編成・装備に関する研究『研究開発に関する達』【陸自】

運用上の要求書

前号以外の装備品等の使用目的、必要性、運用構想、期待する主要な性能及びその優先順位、装備構想、その他必要な事項等、運用者の要求を記載した文書をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

運用段階

研究開発達第15条第1項に規定する運用段階で、部隊での使用開始から運用を終了するまでの運用段階をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

※研究開発達:航空自衛隊の研究開発業務の運営に関する達

運用中断

通信所が運用責任者に対し、自営線及び広周波数帯域専用線(以下「広帯域線」という。)の保守及び工事のため回線の運用を一時中断することをいう。『固定通信網回線保守規則』【陸自】

運用部隊等

適用業務を処理する次の部隊等をいう。

 ア 電算機を管理運用する部隊等

 イ 端末装置のみを管理運用する部隊等

 ウ 他の自衛隊と電算機を共用する部隊等『事務用電子計算機システムに係るデータ保護管理標準について(通達)』【海幕】

運用要求書

概算要求年度以降おおむね10年間に技術開発により装備すること又は技術研究を完了することを期待する項目ごとにその使用目的、必要性、運用構想又は運用の考え方、期待する主要な性能又は期待する研究目標、装備構想又は技術研究完了希望時期、その他必要な事項の概要を記載した文書をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

衛生研究

保健衛生及び医療に関する研究『研究開発に関する達』【陸自】

営内生活

「営内生活」とは、営内における居住をいう。『陸上自衛隊服務規則』【陸自】

営内服務

「営内服務」とは、駐屯地内(以下「営内」という。)における自衛官の勤務及び居住に関する服務をいう。『陸上自衛隊服務規則』【陸自】

役務

(1)協定付表1に掲げるもののうち、物品に該当しないものをいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

(2)前4号に規定する以外の契約の目的となる事項をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

役務検査官

陸上自衛隊会計事務規則(陸上自衛隊達第16−4号。以下「会計規則」という。)別表第3により支出負担行為担当官又は契約担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)の補助者として契約履行の状況又は履行の適否の検査確認を行なうものをいう。『陸上自衛隊貨物船舶輸送規則』【陸自】

役務担当部隊等の長

役務決済部隊等の長、役務要請部隊等の長、役務受領部隊等の長及び役務提供部隊等の長をいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

演習

主として自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に定める自衛隊の行動時の事態を設想して行なう部隊訓練をいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

演習開始

状況開始のできる態勢に移行することをいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

演習参加部隊

演習の実施を命ずる部隊等の長に隷属する部隊等の全部又は一部で当該演習に参加するものをいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

演習終了

演習開始前の態勢に復帰することをいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

演習場等

陸上自衛隊が管理する演習場、射撃場、駐屯地外にある訓練場、しよう舎及びこれに付属する施設をいう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

演習場等の管理

駐屯地業務隊長等が演習場等の現状維持に必要な範囲内においてみずから行なう業務(供用事務担当官としての事務を含む。)ないう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

演習場等の整備

使用の効率化を図るため演習場等に関する改修、補修及び清掃等の業務をいう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

演習中止

実任務に即応させるため、演習を中途でやめ、じ後の当該演習を行なわないことをいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

応急修理

保安上緊急を要する場合に応急的に行う工事をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

送り状

手続取極第2条5に規定する送り状をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

音楽隊等

音楽隊及びらっぱ隊をいう。『陸上自衛隊の礼式に関する達』【陸自】

 〕〔か〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔

海況予報

対潜戦等に必要な水温、波浪及び海潮流等についての解析及び予想をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

概算契約

代金の金額を後日あらかじめ契約で定める基準に従って確定することとしている契約をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

下位者

下位の階級にある自衛官をいう。『自衛隊の礼式に関する訓令』

海上警務官等

海上自衛官である警務官等をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

海上部隊司令部

護衛艦隊司令部、練習艦隊司令部、各護衛隊群司令部及び各掃海隊群司令部をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

回線

通信所を相互に接続した伝送路をいう。『固定通信網回線保守規則』【陸自】

回線借用

公社が防衛庁に対し、保守及び工事のため広帯域線又は専用線の提供を一時中断することをいう。『固定通信網回線保守規則』【陸自】

※公社:日本電信電話公社

改善

COE更新に至らない、COEソフトウェアの仕様の変更をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

改造

第14号に定める応急修理以外の工事で、既存の設計を変更する工事をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

改造又は修理に際する検査

訓令第2条第2項に規定する検査をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

改定版

技術刊行物のおおむね80%以上のページにわたり改定を要する場合、若しくは制定後長期間経過し内容的に見直す場合等に、改定部分を含めて全ページの版を改めて発行するものをいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

開発段階

航空自衛隊の研究開発業務の運営に関する達(平成3年航空自衛隊達第20号。以下「研究開発達」という。)第15条第1項に規定する構想、確定及び装備化の段階の総称をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

海幕統制品目

海上自衛隊物品管理補給規則(昭和56年海上自衛隊達第42号)(以下「物品管理規則」という。)第27条第1項に規定する海幕統制品目をいう。『海上自衛隊の装備品等の標準化に関する達』【海自】

海洋観測

海洋における水温、塩分、海潮流、海底地形、底質、生物、音響、電導度及び地磁気等について測定又は観察することをいう。(以下「観測」という。)『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

海洋機関

海上保安庁、気象庁、水産庁、都道府県水産試験場及び海洋業務を行うその他の部外の機関をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

海洋通報

水温、海潮流、環境雑音及び潮目等の観測資料に関する通報をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

夏期

6月1日から9月30日までの期間をいう。『自衛官服装規則』

火器等

装備品等の制式に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第27号)別表に掲げろ火器、弾薬及び自走車等をいう。『陸上自衛隊の射表に関する達』【陸自】

各機関

内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、統合幕僚会議事務局、情報本部、統合幕僚学校、技術研究本部及び契約本部をいう。『調達等関係業務に従事している職員の補職替え等について(通達)』

各局

防衛庁の防衛局、運用局、人事教育局、経理局及び装備局をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

学生

訓令第6条に規定する課程を履修する隊員をいう。『統合幕僚会議統合幕僚学校における統合教育の実施及び調査研究事項等に関する達』【統幕】

各自衛隊

陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊をいう。『自衛隊の使用する自動車に関する訓令』

各自衛隊等

(1)内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚会議、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、技術研究本部又は契約本部をいう。『防衛庁の物品管理に関する訓令』

(2)陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊又は技術研究本部をいう。『自衛隊の使用する自動車に関する訓令』

拡大通信捜索

時間超過機について航空交通管制本部(ACC)および飛行支援中枢(FSC)が行なう通信捜索に関連して、航空交通管制本部および飛行支援中枢からの通報に基づき中央救難調整所(RCC)又は海上自衛隊の航空救難情報中枢(RIC)がATCラインおよびFSライン以外の通信網をもつて行なう通信捜索をいう。『航空自衛隊の航空救難に関する達』【空自】

各地方総監等

各地方総監、海上自衛隊補給本部長(以下「補本長」という。)、海上自衛隊艦船補給処長(以下「艦補処長」という。)、海上自衛隊航空補給処長(以下「空補処長」という。)及び各補給部隊の長をいう。『海上自衛隊の装備品等の標準化に関する達』【海自】

確定契約

契約相手方に支払われる代金(以下「代金」という。)の金額を契約金額をもって確定している契約をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

各幕僚長等

陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は技術研究本部長をいう。『自衛隊の使用する自動車に関する訓令』

隔離貯蔵

不良品及びその疑いのある火薬類を良品と隔離して貯蔵することをいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

火工品

法第2条第1項第3号に掲げる火工品のうち、前号以外のものをいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

火工品集積所

救難保安用、緊急脱出用及び外部搭載物投棄投下用の火工品等を集積し、又は火工品の入り組んだ救命装具を一時保管するための施設又は場所をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

過剰品

第20条に規定する定数等を超えて保有又は保管している物品をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

課室長等

本部の各課長及び室長並びに支部長及び契約管理事務所長をいう。『複写機の運用要領』【契約本部】

仮設物

使用目的、仕様規格及び構造が臨時的なもので、物品として取り扱い地上に構築するものをいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

カタログ仕様書

カタログ仕様書は、市販品を調達する際に使用する仕様書をいう。『機能性能仕様書及びカタログ仕様書の記載要領について(通知)』

滑走路視距離(ランウエイ・ビジュアル・レンジ:RVR)

航空機が接地する地表上5メートルの高さから滑走路又は滑走路沿いの特定灯火又は標識を視認することができる離陸方向の最大距離であつて、器材で測定したものをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

活用品目

通常3年間分の消費予測数量を超え、航空機及び装備品の運用終期までの消費予測数量を超えない数量を保有する品目をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

可搬型記憶媒体

磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フロッピィディスクその他の可搬的な記憶媒体をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】・『秘密保全に関する達』【空自】

可搬記憶媒体

パソコン又はその周辺機器に挿入又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器のうち、可搬型のものをいう。『防衛省の情報保証に関する訓令』

貨物

輸送を必要とする物品をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

貨物等

貨物及び託送文書をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

貨物番号

発送を担当する部隊等(以下「発送部隊」という。)、受領を担当する部隊等(以下「受領部隊」という。)、仕向港、陸揚港等を簡明に表わして輸送物件の掌握及び連絡等を便利にするために用いる記号及び番号をいう。『陸上自衛隊貨物船舶輸送規則』【陸自】

火薬庫

(1)火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)第17条に規定する火薬庫(以下「陸上火薬庫」という。)及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する総理府令(昭和29年総理府令第74号。以下「貯蔵等に関する命令」という。)第2条に規定する火薬庫(以下「艦船火薬庫」という。)をいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

(2)地上式火薬庫、地上覆土式火薬庫、地中式火薬庫、水蓄火薬庫、実包火薬庫及び化学火工品庫をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【陸自】

火薬類

火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる火薬類をいう。『火薬類の取扱いに関する訓令』

火薬類取扱施設

火薬庫、完成弾庫、火工品集積所、アラート集積所、アラート格納庫、航空機えん体、弾薬作業所、火薬類格納所、駐機場,アーミング・デイアーミング場、発射地区、野外集積所、射撃調整場、射撃訓練場及び不発弾処理訓練場をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

可用性

許可された利用者が、必要なときに情報にアクセスできることを確実にすること。『情報システムの調達における情報セキュリティの確保について(通達)』

仮射表

射表を制定するまでの間、、仮に制定する射表をいう。『陸上自衛隊の射表に関する達』【陸自】

簡易専用水道

水道事業者の設置する水道及び専用水道以外の水道で水道事業者の水道のみを水源とし、かつ、受水槽の有効容量の合計が10m3をこえるものをいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

関係職員

次の各号に掲げる者をいう。

 (1) 当該秘密に関する事務をつかさどる者で、次に掲げるもの(以下「管理者」という。)

  ア 内部部局にあつては、官房長又は局長の職に充てられない防衛参事官、次長、審議官、部長並びに課長及びこれに準ずる者

  イ 陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部にあつては、部長又は課長及びこれに準ずる者として幕僚長が指定した者

  ウ 統合幕僚会議にあつては、事務局の幕僚室長及び統合幕僚学校の課長並びにこれらに準ずる者として事務局長が指定した者並びに情報本部の情報官並びに部長又は課長(通信所の課長を除く。)及びこれらに準ずる者として情報本部長が指定した者

  エ 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関にあつては、幕僚長が指定した者

  オ 契約本部等にあつては、部長又は課長及びこれに準ずる者並びにこれらに準ずる者として契約本部等の長が指定した者

  力 防衛施設庁にあつては、部長又は課長及びこれらに準ずる者並びにこれらに準ずる者として防衛施設庁長官が指定した者

 (2) 管理者の職務上の上級者

 (3) 前2号に掲げる者以外の者で、当該秘密に係る起案、運用、調査研究等の事務を命ぜられたもの(以下「取扱者」という。)

 (4) 当該秘密に関し、当然協議又は合議を受けるべき者

 (5) 第4条の保全責任者及びその職務を代行する職員

 (6) 当該秘密の文書、図画又は物件につき、管理者又はその職務上の上級者から特にこれらの保管を命ぜられた者

関係法令

水道法(昭和32年法律第177号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)並びにこれらの法律に基づく政令、省令をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

看護婦(士)等採用達

看護婦(士)たる陸曹及び看護婦以外の陸曹たる女性自衛官の採用基準に関する達(陸上自衛隊達第21−16号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

刊行

TOを印刷(複製を含む。)し、配布することをいう。『航空自衛隊技術指令書規則』【空自】

※TO:技術指令書

幹候等募集採用業務達

幹部候補生等の募集及び採用業務実施に関する達(陸上自衛隊達第23−3号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

幹候任用訓令

幹部候補者たる自衛官の任用等に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第63号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

冠称

編制に定める部隊名をもって称号とする部隊以外の独立部隊、単位部隊又は編合部隊の部隊名に冠する番号又はこれにかわるべき名称をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

官署支出官

官署支出官及び官署支出官代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第3条第2項に規定する官署支出官をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

管制空域

航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)、航空交通管制区(以下「管制区」という。)及び洋上管制区をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

管制所

管制業務を実施する機能及び施設の総称をいう。『陸上自衛隊航空交通管制等実施に関する達』【陸自】

完成弾庫

組立てを完了した火薬類を保管するための火薬庫をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

管制部隊等

陸上自衛隊中央管制気象隊及び陸上自衛隊方面管制気象隊(以下「管制気象隊」という。)並びに海上自衛隊、航突自衛隊、及び在日アメリカ合衆国軍隊の航空交通管制、飛行場勤務、飛行管理等の業務を担任する部隊並びに運輸省の航空交通管制機関をいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

完成要目

就役中の艦船の要目であって、かつ、当該艦船が新造の艦船又は特別改造が行われた艦船であるときは、そのしゅん工時又は改造工事完成時における基本設計に基づいて作成する要目(基本設計に計画されている装備品等がしゅん工時に未搭載である場合にはそれが搭載された状態の要目)をいい、供与艦等の艦船であるときは、主要性能調査に基づき作成する要目をいう。『艦船の要目の取扱いに関する達』【海自】

完成予定要目

建造中の艦船が就役する場合に具備することが予定されている要目であって、かつ、当該艦船の起工時における基本設計に基づいて作成する要目をいう。『艦船の要目の取扱いに関する達』【海自】

艦船

(1)海上自衛隊の使用する船舶(防衛大学校の使用する船舶を含む。)をいう。『火薬類の取扱いに関する訓令』

(2)自衛艦及び支援船をいう。『海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令』【海自】

艦船火薬類格納所

貯蔵等に関する府令第3条第1項の規定により火薬類を火薬庫外に貯蔵するため艦船に設置された場所又は箱をいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

艦船火薬類砲側格納所

消費のため一時的に火薬類を格納するために艦船の砲側に設置された場所又は箱及び潜水艦における格納架台をいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

艦船長等

艦船の長及び艦船の長が置かれていない艦船については、当該艦船の所属する部隊又は機関にあって、艦船を運用することと定められている隊、所、科又は課の長をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

艦船等

(1)艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材、舶用品(これらの維持並びに修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。)をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

(2)艦船、艦船用機関及び艦船用電気器材をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

(3)技術刊行物管理基準第2項第15号に定める艦船等をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

(4)艦船及び艦船の搭載艇をいう。『海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令』【海自】

艦船搭載武器

艦船に搭載される火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、戦術情報処理器材、誘導武器、化学器材、航海器材及び水雷武器をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

艦船部隊等の長

艦船の所属する部隊又は機関の長をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

完全性

情報及び処理方法の正確さ及び完全である状態を安全防護すること。『情報システムの調達における情報セキュリティの確保について(通達)』

観測

自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

監督官

会計法第29条の11第1項により、契約担当官等の任命を受けて補助者として契約履行の監督を行う隊員をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

幹部自衛官等

幹部自衛官並びに行政職俸給表(一)の職務の級3級以上の事務官等及びこれに相当する者で幹部自衛官相当のものをいう。『秘密保全に関する達』【空自】・『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

幹部自衛官又は幹部

3等陸尉以上の自衛官をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

官房

防衛庁の長官官房をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

官房長等

官房長、局長、官房長又は局長の職に充てられない防衛参事官、幕僚長(陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をいう。以下同じ。)、統合幕僚会議事務局長、情報本部長及び契約本部等(防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部及び契約本部をいう。以下同じ。)の長並びに防衛施設庁長官をいう。『秘密保全に関する訓令』

管理

(1)維持、保存及び運用をいう。『航空自衛隊空気調和設備管理規則』【空自】

(2)航空機の取得、維持、保存及び運用をいう。『陸上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則』【陸自】

管理替

陸上幕僚長、方面総監等又は陸上自衛隊補給統制本部長(以下「補給統制本部長」という。)の指示に基づき、航空機を他の保有部隊等へ移管することをいう。『陸上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則』【陸自】

管理室(長)

コンピュータ・システム共通運用基盤管理室(長)をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

管理者等

(1)管理者又はその職務上の上級者をいう。『秘密保全に関する達』【空自】

(2)管理者又は管理者の職務上の上級者をいう。『秘密保全に関する達』【陸自】

(3)秘密保全に関する達(昭和57年航空自衛隊達第1号)第3条、防衛秘密の保護に関する達(平成14年航空自衛隊達第26号)第3条に規定する防衛秘密管理者補及びその職務上の上級者並びに特別防衛秘密の保護に関する達をいう。『航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達』【空自】

管理責任者等

機械管理責任者、同代行者及び副機械管理責任者並びに複写管理責任者、同代行者をいう。『複写機の運用要領』【契約本部】

管理標準

整備管理の方法、手続及び整備各部門の業務内容等について定める基準をいう。『航空自衛隊装備品等整備規則』【空自】

規格品

日本工業規格の規格品、電気用品取締規則(昭和37年通商産業省令第84号)による形式承認のあつたもの又は日本水道協会規格の規格品をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

機関認定

管制所において引き続き6箇月以上当該管制業務に従事しなかった隊員に対し当該業務を行わせる場合の認定をいう。『陸上自衛隊航空交通管制等実施に関する達』【陸自】

企業会計原則等

企業会計原則(昭和24年大蔵省理財局企業会計審議会中間報告)及び資産再評価法(昭和 25年法律第110号)、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)その他企業会計について必要な事項を定めた関係法令等をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

危険区域

危険地域のうち射撃等の位置及び弾着区域の周囲に設定する区域をいう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

※射撃等:射撃又は爆破等

危険地域

射撃又は爆破等(以下「射撃等」という。)の間、使用する火器の種類、射撃等の要領及び周囲の地形等により安全管理上人員、車両等の立入りを禁止する必要がある地域をいう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

気象

大気の諸現象をいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

気象ウオーニング

(1)気象現象が原因で災害の発生又は航空機の運航に重大な影響を与えるおそれがあると判断される場合に、その旨を警告レて行なう予報をいう。『航空気象業務の実施要領について(通達)』【陸幕】

(2)重大な災害発生のおそれある旨を警告して行なう気象の予報をいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

気象監視

(1)特定の基地、空域及び航空路の気象又は、特定の航空機の遭遇する気象を、絶えず監視予察し必要に応じ、所要の気象勧告を行なうことをいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

(2)特定の空域若しくは飛行経路上の気象又は特定の航空機が遭遇する気象を絶えず監視予察し、必要に応じて所要の気象勧告を行なうことをいう。『航空気象業務の実施要領について(通達)』【陸幕】

気象業務

(1)気象に関する業務であって、通常気象の観測、気象資料の収集、気象図及び予報等の作成、気象支援の実施、気象に関する調査・統計、気象資料の通報及び編集並びにこれらを行うに必要な付帯業務をいう。『航空気象業務の実施要領について(通達)』【陸幕】

(2)航空自衛隊の任務達成を支援するために行なう気象に関する業務をいい、通常次に掲げる各号の業務をいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

 ア 気象の観測、記録及びその成果の報告通報

 イ 気象に関する情報の収集整理

 ウ 各種気象図の作成

 エ 気象支援の実施

 オ ア、ないしエ、に関する調査、研究統計の作成及び成果の発表

 カ ア、ないしオ、の業務を行なうにつき必要な附帯業務

気象支援

航空自衛隊の任務達成を、容易にするため行なう気象情報の提供をいい、通常次に掲げる業務の実施をいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

 ア 気象の予報及びブリーフイング

 イ 気象ウオーニング

 ウ 気象監視

 エ 電波の異状伝ぱんの予報

 オ 気象観測の成果及び気象情報の提供

気象所

気象業務に従事する所定の人員、気象器材及び気象通信施設を有し、継続して気象業務を行なう施設をいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

気象資料

気象情報資料と気象情報の総称であって、気象に関するすべての資料をいう。『航空気象業務の実施要領について(通達)』【陸幕】

気象情報

部隊の保安及び運用上必要な気象現象に関する情報をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

気象通信

気象情報を電気的通信手段により収集又は通報するために行なう通信をいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

気象班長等

自衛艦隊司令部等、各地方総監部及び海上部隊司令部の気象関連配置にある幕僚等並びに航空基地隊等の気象班(係)長をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

気象予報官

気象関連配置にあって、幹部専門気象海洋課程を履修した又は幹部専門気象海洋課程と同程度の気象予報教育を受けた気象海洋幹部及び気象海洋准尉をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

基準時

整備第1日の特定の時刻をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

規制措置

回線の重要順位に従い順位の高い回線の運用を確保するため、順位の低い回線の運用を一時的に制止する措置をいう。『固定通信網回線保守規則』【陸自】

規制品目

供給の不足する品目、高価な品目、取扱いに高度の技術を必要とする品目等で、陸上幕僚長又は方面総監が補給を特に規制するものをいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

規則

火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令箪88号)をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

基礎航空写真

諸行動の準備のため、平常から計画的に撮影し使用するもの。『陸上自衛隊写真業務規則』【陸自】

期待性能書

技術開発を必要とする装備品等の使用目的、必要性、運用構想、期待する主要な性能及びその優先順位、装備構想、その他必要な事項等、運用者の要求を記載した文書をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

寄託

航空機を外注整備又は改造の目的で、陸上自衛隊が保管条件等を指定して契約業者に委託することをいう。『陸上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則』【陸自】

基地業務担当部隊等

基地及び分屯基地の基地業務を担当する部隊又は機関をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

基地業務担当部隊等の長

基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)第6条第2項に規定する部隊等の長をいう。『航空自衛隊空気調和設備管理規則』【空自】

基地所在部隊等の長

基地等に所在する部隊又は機関の長をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

基地司令等

基地司令及び分屯基地司令をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】・『航空自衛隊空気調和設備管理規則』【空自】・『秘密保全に関する達』【空自】・『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

基地等

(1)基地及び分屯基地をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

(2)航空幕僚監部並びに基地及び分屯基地のうち、第13条に定められ物品管理単位を設けられた基地及び分屯基地をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

基地分遣隊等

各防備隊、稚内基地分遣隊、各基地分遣隊、仮屋磁気測定所及び各警備所をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

機能性能仕様書

機能性能仕様書は、機能性能の記述を主体とし、必要以上に細部にわたる要求事項について記載しないことを原則とした仕様書をいう。『機能性能仕様書及びカタログ仕様書の記載要領について(通知)』

基本形態

開発、製造取得及び運用の各段階の形態管理の基準又は基点となる形態をいい、形態文書により設定されるものをいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

基本設計

船舶の造修等に関する訓令(昭和32年防衛庁訓令第43号)第9条の規定による基本設計をいう。『艦船の要目の取扱いに関する達』【海自】

基本版

初版として発行したものをいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

基本様式

検事総長が定めた司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号)に定める様式をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

機密性

情報にアクセスすることが認可された者だけがアクセスできることを確実にすること。『情報システムの調達における情報セキュリティの確保について(通達)』

休日等

参事官等及び事務官等にあつては施行規則第45条に規定する休日及び施行規則第45条の3第1項に規定する代休日を、自衛官にあつては施行規則第45条に規定する休日及び施行規則第45条の2第1項に規定する代休日をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

給水施設

水道施設、給水装置及び雑用給水施設をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

給水人員

駐屯地において生活・勤務に必要な水の供給を受ける人員をいう。ただし、駐屯地等外の部外者に対する給水を実施している場合は、その部外給水人員を含む。『給水施設取扱規則』【陸自】

給水装置

配水管から分岐して設けられた給水管及びこれらに直結する給水用具をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

休養日

防衛参事官等及び事務官等にあつては施行規則第44条第3項及び第9項から第12項までの規定、自衛官にあつては施行規則第43条第2項及び第3項の規定に基づく休養日をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

休養日等

休養日及び行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める休日をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

教育訓練改善研究

現有の部隊等の教育訓練の改善に関する研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

教育訓練開発研究

将来の部隊等の教育訓練に関する研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

教育訓練基礎研究

部隊等の教育訓練に関する基礎的理論及び諸元に関する研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

教育訓練研究

部隊等の教育訓練に関する研究『研究開発に関する達』【陸自】

教育入隊

部隊等における教育訓練に関する訓令において長官が定めた教育課程及び同訓令に基づいて各幕僚長が定めた教育課程を履修させるための措置をいう。『任命権に関する訓令の運用通達』

協定

(1)日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成8年条約第4号)をいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

(2)日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

業務用データ

職員が職務上作成し(作成中も含む。)、又は取得したデータであって、当該データに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号の規定に基づき行う開示又は不開示の処分に係る審査基準を適用した場合、不開示情報に該当する情報が含まれるものをいう。『防衛省の情報保証に関する訓令』

供用事務担当官

防衛庁本庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第30号)第2条第5号に規定する供用事務担当官をいう。『建設工事に関する訓令』

供与艦等の艦船

供与、貸与又は所管換を受けた艦船をいう。『艦船の要目の取扱いに関する達』【海自】

供与品

訓令第1条に規定するものをいう。『陸上自衛隊供与品取扱規則』【陸自】

供与物品

(1)航空機以外の供与品をいう。『陸上自衛隊供与品取扱規則』【陸自】

(2)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定により、アメリカ合衆国から供与を受けた物品をいう。『防衛庁の物品管理に関する訓令』

協力部隊等

実施部隊に協力する護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、海洋業務群、術科学校又はプログラム業務隊をいう。『武器体系に係る装備認定試験等の実施に関する達』【海自】

曲技飛行

操縦者が意図して行う宙返り、横転、反転、背面、きりもみその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行であつて、航空機の機軸又は横軸と水平面とのなす角が90度以上の変化を伴う飛行をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

曲技飛行等

曲技飛行、航空機の試験をする飛行及び超音速飛行をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

局地外飛行

局地飛行以外の飛行をいう。『航空機の運航に関する達』【海自】

局地飛行

(1)局地飛行空域内において行う飛行であつて、出発飛行場等以外の飛行場等においては離陸又は着陸を行わない飛行をいう。『航空機の運航に関する達』【海自】

(2)局地飛行空域内において行う有視界飛行方式による飛行であって、当該系行場等から離陸し、当該空域内の飛行場等に着陸するものをいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

(3)出発地以外の飛行場に着陸することなく、出発飛行場の局地飛行空域内を飛行し、再び出発地に着陸する飛行(飛行途中において出発地以外の飛行場等で行う着陸訓練等を含む。)をいう。ただし、計器飛行方式による場合は、出発飛行場に係るターミナル管制機関の管轄空域内の飛行をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

局地飛行空域

(1)航空に関する教育訓練及び整備確認飛行等に常用する飛行場等周辺の空域をいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

(2)主として航空業務に関する教育訓練及び試飛行に使用する空域であつて、飛行場等及びそれらの周辺の上空に当たる空域をいう。『航空機の運航に関する達』【海自】

局地連絡運航

局地的な区域においてあらかじめ設定された経路及び時間に基づき実施する輸送機の運航をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

切替措置

障害となった通信区間の復旧を図るため、予備又は他の回線に切り替える措置をいう。『固定通信網回線保守規則』【陸自】

記録

資料をFD等、又は内部記憶装置に記憶させることをいう。『ワープロ等の取扱いにおける秘密保全要領について(通達)』【統幕】

※FD等:フロッピー・ディスク等

緊急修正

不具合を緊急に排除するための修正をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

緊急事態応急対策

原災法第2条第5号に規定する緊急事態応急対策をいう。『自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令』

※原災法:原子力災害対策特別措置法

緊急事態応急対策実施区域

原災法第15条第2項第1号に掲げる区域(同法第20条第5項の規定により当該区域が変更された場合にあつては、当該変更後の区域)をいう。『自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令』

※原災法:原子力災害対策特別措置法

勤務成績報告書

勤務評定に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第10号)の規定に基づき作成された職員の勤務成績を示す報告書であつて、第7条第1項第1号に規定する特別昇給の時期(以下本号及び第4条において「特別昇給期日」という。)以前1年間において当該特別昇給期日に最も近い時期に作成されたものをいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

技術開発

技術研究本部が陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚会議(以下「各組織」という。)の装備品等の創製又は装備品等の性能、諸元及び構造についての重要な改善をするために行う考案、設計及び試作並びに技術試験をいう。『装備品等の技術研究開発に関する訓令』

技術刊行物

(1)海上自衛隊の使用する艦船等、航空機等、武器等、航空武器等及び需品等の構造、取扱い及び整備に関して海幕装備部長(以下「装備部長」という。)又は補本長が制定及び採用した次の刊行物をいう。

 ア 取扱説明書 (ア) 各種取扱説明書 (イ) 一般使用説明書 (ウ) ダメージ・コントロール説明書

 イ 標準整備カード

 ウ 定期検査実施要領及び年次検査実施要領

 エ システムに関するソフトウェア関連図書及びシステム・エンジニアリング図書

 オ パーツブック

 カ パーツカタログ

 キ 点検・検査項目表

 ク フライトハンドブック

 ケ 共通コード・マニュアル

 コ 作業単位コード・マニュアル

 サ システム・オペレータ・マニュアル

 シ クリュー・ステーション・メンテナンス・マニュアル

 ス その他構造、取扱い及び整備に関し情報を提供する手段としての図画、計算書等

 セ 当該内容を記録又は補足したビデオテープ、電子媒体等  ただし、戦闘指揮システムのソフトウェア管理要領について(通達)(海幕装備第4499号。57.11.2)に定める図書を除く。

(2)艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材の構造、取扱い及び整備に関する図面、取扱説明書等をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

技術刊行物改定指示書

技術刊行物の改定を指示する文書(以下「MEO(Maintenance-Engineering-Order)」という。)をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

技術刊行物改定要求書

技術刊行物の改定を要求する文書(以下「MER(Maintenance-Engineering-Request)」という。)をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

技術管理

造修整備管理を適切に行うための手段としての管理で信頼性管理、形態管理、造修整備用器材管理及び技術刊行物管理をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

技術研究

技術研究本部が行う技術開発に必要な技術上の知識を取得するための技術的調査研究、考案及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究をいう。『装備品等の技術研究開発に関する訓令』

技術研究開発

技術研究及び技術開発並びに実用試験をいう。『装備品等の技術研究開発に関する訓令』

技術試験

技術研究本部が技術開発において試作された装備品等の性能が設計に適合するか否かについて評価をするために行う試験をいう。『装備品等の技術研究開発に関する訓令』

技術指令書(以下「TO」という。)

装備品等の運用及び整備並びにこれに関連する補給支援及び安全対策(以下「整備等」という。)を適正、かつ、効率的に実施するために必要な技術指令事項及びこれを補足する技術参考事項を内容として発行する出版物(マイクロフィルム及び電子計算機に用いられるテープ等を含む。)をいう。『航空自衛隊技術指令書規則』【空自】

技能認定

航空交通管制技能証明(以下「技能証明」という。)を有する隊員が管制所において当該管制業務を的確に遂行できる知識及び技能を有しているかどうかを限定変更試験又は機関認定試験により認定することをいう。『陸上自衛隊航空交通管制等実施に関する達』【陸自】

教育訓練達

陸上自衛隊の教育訓練実施に関する達(陸上自衛隊達第110−1号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

教育訓練用写真

部隊等の演習等及び写真業務担当部隊等(編制表に定められた写真装備を有し、写真の作製(写真の撮影、処理、仕上げ及び複製をいう。以下同じ。)の能力の全部又は一部を有する部隊等をいう。以下同じ。)の写真業務要員の教育訓練のために使用するもの。『陸上自衛隊写真業務規則』【陸自】

教材用写真

教材として使用するもの(前各号に該当するものを除く。)。『陸上自衛隊写真業務規則』【陸自】

業務計画

航空自衛隊の防衛力整備等計画に関する達(昭和61年航空自衛隊達第12号)に定める年度業務計画をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

業務装備品

装備品のうち部隊等がその任務遂行に関連する基地業務若しくは一般業務遂行上又は隊員の厚生上必要とするもの(基地等の地域的特殊性に応じて備え付ける被服装具を含む。)をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

業務隊長等

(1)駐屯地業務隊長(駐屯地業務隊を置かない駐屯地にあつては、駐屯地業務を担当する部隊等の長)、自衛隊中央病院長及び装備品等のボイラー及び圧力容器を保有する部隊等の長をいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

(2)駐屯地業務隊長及び駐屯地業務を担当する部隊等の長をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【陸自】

(3)駐屯地業務隊長のほか、駐屯地司令及び駐屯地業務隊等に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第44号)第9条に規定する駐屯地業務を担当する部隊等の長をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

業務隊等

駐屯地業務隊及び駐屯地業務隊を設置しない駐屯地において駐屯地業務を行う部隊等(那覇駐屯地にあつては、第1混成団長の指定する部隊とする。)をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

業務用写真

警務職務用、報告用、訴訟・損害賠償・災害補償用、事故調査用及び身分証明書等の業務に使用するもの。『陸上自衛隊写真業務規則』【陸自】

勤評訓令

勤務評定に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第10号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

空域調整情報

訓練・試験空域の運用に必要な運航情報をいう。『航空自衛隊運航情報取扱規則』【空自】

空気調和設備(以下「空調設備」という。)

室内の空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。『航空自衛隊空気調和設備管理規則』【空自】

空港業務

空輸に係わる輸送請求の処理、搭乗の受付及び案内、貨物等の輸送機等への搭載及び輸送機等からのしや下並びに一時保管、空輸関係帳票類の作成及び処理等飛行場又は場外離着陸場における空輸に関する業務をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

空挺訓練生

陸上自衛隊空挺教育隊(以下「空挺教育隊」という。)において、空挺降下に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官(以下「自衛官」という。)をいう。『空挺従事者の取扱に関する訓令』【陸自】

空挺降下

航空機から落下傘を利用して降下することをいう。『空挺従事者の取扱に関する訓令』【陸自】

空挺隊員

空挺基本訓練課程を修了し、かつ、空挺教育隊その他の空挺部隊(以下「空挺部隊」という。)に所属している自衛官のうち空挺降下を本務とするものをいう。『空挺従事者の取扱に関する訓令』【陸自】

※空挺教育隊:陸上自衛隊空挺教育隊

空輸

輸送機等による輸送をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

空輸要求

定期運航及び局地連絡運航によりがたい空輸を必要とする場合で、新たに輸送機等による運航を要求する行為をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

空輸割当て

空輸要求に対し特別運航の枠をあらかじめ割り当てる行為をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

口別扱い

同一のロツト又はインデツクス(製造番号を含む。以下同じ。)の火薬類のうち、その来歴、状態又は性能を異にするものをそれぞれ区別して取り扱うことをいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

区分貯蔵

同一の火薬庫内において、火薬類の種類ごとに区分して貯蔵することをいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

組合

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条 第1項第4号に規定する組合をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

組立式構造物

物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条に規定する物品であつて、木造、鉄骨又はこれらに類する材料を主要構造部分に用い、組立、解体及び運搬が容易な架構式構造物(附帯工作物を含む。)をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

訓令

(1)火薬類の取扱いに関する訓令をいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

(2)日米物品役務相互提供の実施に関する訓令(平成8年防衛庁訓令第51号)をいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

(3)防衛庁本庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第30号)をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

計画整備

海自装備品等の特性に応じ、あらかじめ整備項目、実施時期、間隔及びその整備段階を設定して実施する整備をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

計画中の艦船

建造しようとする艦船、建造中の艦船及び供与、貸与又は所管換を受けようとする艦船並びに供与等の艦船であって主要性能調査が終了していない艦船をいう。『艦船の要目の取扱いに関する達』【海自】

計画要目

防衛計画上の要目であって、かつ、計画中の艦船について、その要求性能、業務計画又は、予算要求等に使用される要目をいう。『艦船の要目の取扱いに関する達』【海自】

計器進入

IFR機が行う計器進入方式による進入及びレーダー進入をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

計器進入方式

計器飛行方式により飛行する到着機が秩序よく進入し、着陸するために必要な飛行経路、旋回方向、高度及び飛行区域を定めた一連の飛行方法で、ADF進入方式、VOR進入方式、タカン進入方式、VOR/DME進入方式及びILS進入方式をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

計算価格

予定価格の決定の基準とする価格として計算される見積価格をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

計算価格

予定価格の決定の基準とする価格として計算される見積価格をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

軽処分

5日以内の停職、減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告をいう。『任命権に関する訓令』

形態

兵器システムの形状、寸法等の諸元、構造(部品、材料等を含む。)、機能、性能及び構成の特性をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

形態管理

(1)形態の識別、形態の変更管理及び形態の把握に関する一連の管理活動をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

(2)品目兵器システムの中で形態管理の対象として選定した品目をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

形態の識別

ライフサイクルの各段階に応じ、基本形態を設定し、以後の変更に応じて承認された形態を形態文書として作成及び維持して形態を明確にする一連の活動をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

形態の把握

形態の現況、変更等を記録し、提供する一連の活動をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

形態の変更

管理形態の変更に関する要求又は提案(以下「変更提案等」という。)及び変更提案等の検討、評価、採否の決定並びに適用及びそれらの確認を行う一連の管理活動をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

形態文書

形態を記述した運用要求書、要求性能書、技術開発要求書、仕様書、設計書、図面、技術指令書、基準書等の文書をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

経費率

調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第35号)第63条、第69条及び第72条の規定により計算する加工費率等、一般管理及び販売費率並びに支払利子及び利益率をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

警報

部隊の保安及び運用上重大な影響を及ぼす気象現象について、警戒を促す予報をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

警務官等

警務官及び警務官補をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

警務部隊

陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の警務隊の各級部隊をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

契約管理事務所

契約本部の契約管理事務所をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

契約管理事務所長

契約本部の契約管理事務所長をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

契約条項等

契約条項その他契約関係書類をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

契約担当官

(1)会計法第29条の2第3項に規定する契約担当官及び同条第5項に規定する分任契約担当官をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

(2)契約担当官、契約担当官代理、分任契約担当官及び分任契約担当官代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

(3)当該資金前渡官吏の支払いの原因となる契約に関する事務を行う契約担当官をいう。『陸上自衛隊日米物品役務相互提供の細部実施に関する達』【陸自】

契約担当官等

(1)会計法第29条の3第1項に規定する支出負担行為担当官、支出負担行為担当官代理、分任支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官代理、契約担当官、契約担当官代理及び分任契約担当官をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

(2)支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官及び契約担当官をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

契約履行後における代金の確定に関する特約条項

履行後確定条項付契約に適用される特約条項であって、契約本部長の定めるものをいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

軽油(課税)

軽油(免税)以外の軽油をいう。『陸上自衛隊燃料取扱要領について(通達)』【陸自】

軽油(免税)

地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の6の規定により軽油引取税の課税を免除された軽油をいう。『陸上自衛隊燃料取扱要領について(通達)』【陸自】

決心高(デイシジヨン・ハイト:DH)

精密進入を行う場合の進入限界高度(計器飛行方式により降下することができる最低高度)をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

研究開発用写真

装備品等の研究開発のために使用するもの。『陸上自衛隊写真業務規則』【陸自】

検査官

会計法第29条の11第2項により、契約担当官等の任命を受けて補助者として契約履行の適否の検査を行う隊員をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

検査官等

検査官及び監督官をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

検数

貨物の輸送にともない輸送の責任が転移する際、渡す者と受け取る者との間で貨物の数量と損傷の有無、荷造の完全不完全等を点検することをいう。『陸上自衛隊貨物船舶輸送規則』【陸自】

建設工事訓令

建設工事に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第7号)をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

原価監査事務訓令

中央調達に係る原価監査事務に関する訓令(平成13年防衛庁訓令第5号)をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

原価計算方式

計算価格を構成する要素について企業会計原則等を援用して計算価格を計算する方式をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

原稿

技術刊行物の手書き原稿、電子媒体原稿、原図及び版下並びに技術刊行物に属する内容を記録したもののうち、制定、採用及び改定される以前のものを総称していう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

健康診断規則

陸上自衛隊健康診断実施規則(陸上自衛隊達第36−6号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

原子力緊急事態

原災法第2条第2号に規定する原子力緊急事態をいう。『自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令』

※原災法:原子力災害対策特別措置法

原子力災害

原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。『自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令』

原子力災害派遣

法第83条の3の規定に基づき部隊等を支援のため派遣することをいう。『自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令』

原子力災害派遣実施部隊の長

方面総監、第1ヘリコプター団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官をいう。『自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令』

限定変更

隊員が転任等のため新たな管制所において当該管制業務に従事する場合の認定をいう。『陸上自衛隊航空交通管制等実施に関する達』【陸自】

交換補給

使用不能品と引き換えに使用可能品を補給することをいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

航空科部隊等

航空機を装備(一時使用及び整備等のための保管を含む。)する陸上自衛隊の部隊及び機関をいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

航空機移動情報

防空識別圏にかかわる航空機の識別に必要な運航情報をいう。『航空自衛隊運航情報取扱規則』【空自】

航空気象

航空機に影響を及ぼす気象をいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

航空機使用者

航空機の使用及びとう乗に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第2号)第2条第7号に規定する海上自衛隊の航空機を使用することができる者をいう。『航空機の運航に関する達』【海自】

航空基地

航空機を保有する部隊等が所在する駐(分)屯地をいう。『陸上自衛隊燃料取扱要領について(通達)』【陸自】

航空基地隊等

(1)小松島航空隊、大湊航空隊及び各航空基地隊(那覇、岩国航空基地隊を除く。)をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

(2)大湊及び小松島航空隊並びに各航空基地隊(徳島、小月航空基地隊を除く。)をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

航空基地部隊等

海上自衛隊の飛行場を管理する部隊及び航空機を装備し、又は搭載する自衛艦をいう。『航空機の運航に関する達』【海自】

航空機等

(1)航空機及び航空機用機器(これらの維持並びに修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。)をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

(2)技術刊行物管理基準第2項第16号に定める航空機等をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

航空機とう載通信電子器材

航空機の従物である機上通信・電子機器をいう。『航空機とう載通信電子器材の整備要領について(通達)』【陸幕】

航空機とう載通信電子器材等

航空機とう載通信電子器材並びに暗視装置(操縦用)、救難無線機、管制無線機、中継無線機及びこれらに準ずる器材をいう。『航空機とう載通信電子器材の整備要領について(通達)』【陸幕】

航空業務

(1)航空機に乗り組んで行う航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号。以下「訓令第21号」という。)第2条第1号から第6号までの業務及びその訓練をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

(2)航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)第2条第1号から第5号までの業務(以下「操縦等」という。)及び航空交通管制業務をいう。『航空身体検査に関する訓令』

航空警務官等

航空自衛官である警務官等をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

航空交通管制業務

航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第199条第1項に規定する飛行場管制業務、進入管制業務、着陸誘導管制業務及びターミナルレーダー管制業務(以下「管制業務」という。)をいう。『陸上自衛隊航空交通管制等実施に関する達』【陸自】

航空交通管制情報

航空交通管制の実施に必要な運航情報をいう。『航空自衛隊運航情報取扱規則』【空自】

航空交通業務機関(以下「ATS機関」という。)

飛行場勤務隊(ベース・オペレーション)、飛行管理隊等(フライト・サービス・センター)及び空港事務所等飛行計画の通報及び航空情報の通報等の航空交通業務通報(ATS通報)を担当する機関をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

航空身体検査

操縦士等に対する医学的適性検査をいう。『航空身体検査に関する訓令』

航空情報

航空法(昭和27年法律第231号)第99条の規定による情報をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

航空情報サーキュラー(AIC)

情報の性質又は時期的な理由で航空路誌への掲載又はノークムの発行に適さないが、主として航空機の運航の安全、飛行の方法・技術、行政又は法律上の事項に関する説明的、助言的性格の情報であって書面により運輸省から発行されるものをいう。『海上自衛隊におけるノータム取扱要領について(通達)』【海自】

航空隊長等

(1)第1ヘリコプター団長、方面航空隊長、第101飛行隊長、陸上自衛隊航空学校長、陸上自衛隊航空学校霞ケ浦分校長及び陸上自衛隊航空学校宇都宮分校長をいう。『陸上自衛隊航空交通管制等実施に関する達』【陸自】

(2)第1ヘリコプター団長、方面航空隊長、陸上自衛隊航空学校長(以下「航空学校長」という。)、陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦分校長(以下「霞ヶ浦分校長」という。)及び陸上自衛隊航空学校宇都宮分校長(以下「宇都宮分校長」という。)をいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

航空武器等

(1)火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、写真器材、航空標的、戦術情報処理器材及び教育訓練用器材(航空機又は航空機の航行に関するものに限る。)並びにこれらに付随する器材(これらの維持並びに修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。)をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

(2)技術刊行物管理基準第2項第18号に定める航空武器等をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

航空部隊等

航空機を装備する海上自衛隊の部隊及び航空機を搭載する護衛艦をいう。『航空機の運航に関する達』【海自】

航空部隊等の長

航空機の使用及びとう乗に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第2号)第2条第6号に規定する航空部隊等の長をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

航空保安施設

航空保安無線施設、航空灯火及び昼間障害標識をいう。『海上自衛隊におけるノータム取扱要領について(通達)』【海自】

航空保安無線施設

電波により航空機の航行を援助する施設(航空管制用対空無線電話(ATISを含む。)、レーダー、タカン、NDB、ILS、VOR、Zマーカー等)をいう。『海上自衛隊におけるノータム取扱要領について(通達)』【海自】

航空保安無線施設等(以下「施設」という。)

電波又は灯火により航空機の航行を援助するための施設をいう。『航空保安無線施設等飛行点検実施規則』【空自】

航空路

航空機の航行に適する空中の通路として国土交通大臣が告示で指定したものをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

航空路誌(AIP)

航空機の運航に不可欠な永続性を持つ最新の航空情報を国際民間航空条約第15付属書の基準に従って収録し、運輸省から出版されるものをいう。『海上自衛隊におけるノータム取扱要領について(通達)』【海自】

航空路誌改訂版(AIP Amendments)

航空路誌に収録される永続性をもつ情報又は航空路誌の恒久的変更等に係る情報が掲載されたもので、日本語及び英語の印刷文書により運輸省から発行される次の2種類のものをいう。『海上自衛隊におけるノータム取扱要領について(通達)』【海自】

 ア エアラックによる航空路誌改訂版(AIRAC AIP Amendments) 航空保安無線施設、計器進入・出発方式、滑走路、飛行場及びそれに付随する施設等の運用時間並びに飛行場灯火等についての設置、廃止、又は重要な変更に係る情報が掲載されたもの。

 イ エアラックによらない航空路誌改訂版(AIP Amendments) 上記ア以外の軽微な変更に係る情報が掲載されたもの。

航空路誌補足版(AIP Supplements)

航空路誌に収録された情報の一時的変更等に係る情報(有効期間が3か月以上に及ぶもの、内容が図面を付さないとわかりにくいもの、複雑で詳細な内容を伴うもの等)が掲載されたもので、日本語及び英語の印刷文書により運輸省から発行される次の2種類のものをいう。

 ア エアラックによる航空路誌補足版(AIRAC AIP Supplements) 航空保安無線施設の一時的停波、計器進入・出発方式及び最低気象条件の一時的変更、滑走路の一時的閉鎖等航空機の運航上重要な情報が掲載されたもの。

 イ エアラックによらない航空路誌補足版(AIP Supplements) 上記ア以外の軽微な情報が掲載されたもの。注 エアラック(AIRAC)とは、航空路誌改訂版及び航空路誌補足版のうち、上記(4)ア及び(5)アに係るものであって、発行後少なくとも28日を経過した日から有効となるように、前もって通報することを目的とする方式を意味する略語である。

高高度管制区

高度24,000フィート以上の管制区をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

※管制区:航空交通管制区

工事

(1)建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定する建設工事、測量及び工事に係る調査をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

(2)土木工事、建築工事、設備工事及び通信工事(電子工事を含む。)をいう。『建設工事に関する訓令』

工事等

工事、製造、購入及び役務をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

工事要求機関の長

工事の計画又は実施について、施設局長等に対し協議又は必要な連絡を行うべき次に掲げる者をいう。『建設工事に関する訓令』

 ア 施設等機関にあつては、当該施設等機関の長

 イ 陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部にあつては、当該幕僚長

 ウ 各幕僚長の監督を受ける部隊及び機関にあつては、当該部隊及び機関の長

 エ 統合幕僚会議にあつては、統合幕僚会議議長

 オ 技術研究本部にあつては、技術研究本部長

 カ 調達実施本部にあつては、調達実施本部長

 キ 前各号に掲げる者から委任を受けた者『建設工事に関する訓令』

交替制勤務者

交替制で勤務する者のことをいう。『防衛情報通信基盤管理運営室勤務規則』【統幕】

行動記録用写真

じ後の教育訓練、研究及び隊史の作成等に使用するため、部隊等の行動を記録するもの。『陸上自衛隊写真業務規則』【陸自】

購入

物品等の購入をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

交付

(1)形態のいかんを問わず防衛秘密に係る文書等を相手方の支配下に移すことをいい、手交、郵送及び貸出しによるものをいう。『防衛秘密の保護に関する達』【陸自】

(2)形態のいかんを問わず防衛秘密に係る文書等を相手方の支配下に移すことをいい、手交、郵送及び貸出しによるものを含む。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

広報用写真

自衛隊の行動等について、部内及び部外に対する広報のため使用するもの。『陸上自衛隊写真業務規則』【陸自】

小型圧力容器

令第1条第6号に掲げるものをいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

※令:労働安全衛生法施行令

小型ボイラー

令第1条第4号に掲げるものをいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

※令:労働安全衛生法施行令

国産品等

国内において調達する調達物品等(輸入品を除く。)をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

告示

防衛庁告示をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

個人携行火器

小銃、騎銃、機関銃、拳(けん)銃、ロケット発射筒等個人で携行する火器をいう。『陸上自衛隊の礼式に関する達』【陸自】

個人被服

自衛官の任務の性質にかかわらず、定数に基づいて常時保有させる航空自衛隊における被服の支給等に関する達(平成4年航空自衛隊達第38号。以下「被服の支給等に関する達」という。)に定める被服及び補給手続(第12条第1項第1号に定める航空自衛隊物品管理補給手続をいう。以下同じ。)に定める航空機とう乗者に貸与する被服をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

庫別貯蔵

火薬類の種類ごとに別々の火薬庫に分離して貯蔵することをいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

合議等

合議をし、決裁を受け、又は供覧することをいう。『秘密保全に関する達』【空自】・『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

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1佐、2佐及び3佐『任命権に関する訓令』

災害派遣等

災害派遣及び地震防災派遣をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

災害派遣の要請

法第83条第1項の規定により都道府県知事等が長官、指定部隊等の長又は大規模震災災害派遣実施部隊の長に対して行う部隊等の派遣の要請をいう。『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

災害派遣命令者

法第83条第2項又は第3項の規定により部隊等に災害の救援のため派遣を命じた長官以外の者をいう。『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

在庫統制

「在庫統制」とは、部隊等が必要とする装備品等に係る所要に速やかに応じるため、在庫品を効率的に配分し、装備品等の在庫量を適正に維持することをいう。『陸上自衛隊の補給等に関する訓令【陸自】

最高使用圧力

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号、以下「安全規則」という。)第1条第6号に掲げるものをいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

再請求点

補給整備部隊等において補給用品の在庫数量と受入予定数量の合計が、それ以下に減少した場合に請求を行うことと定めた保管基準量を示すものをいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

最低経路高度(ミニマム・エンルート・アルテイチユード:MEA)

無線施設の電波の到達距離及び地表又は、障害物からの距離を考慮して、無線施設間について設定された計器飛行方式により飛行する航空機(以下「IFR機」という。)のための最低安全高度をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

最低降下高度

非精密進入を行う場合の進入限界高度をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

最低通過高度(ミニマム・クロツシング・アルテイチュード:MCA)

低い最低経路高度の経路から高い最低経路高度の経路へ飛行するIFR機のために設定された当該経路の接続点となるフィックス上空における最低安全高度をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

歳入歳出外現金出納官吏

歳入歳出外現金出納官吏及び歳入歳出外現金出納官代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

歳入徴収官

(1)会計法第4条の2第3項に規定する歳入徴収官をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

(2)歳入徴収官及び歳入徴収官代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

(3)日米物品役務相互提供に係る積権の管理に関する事務並びに総理府主管一般会計歳入の徴収に係る事務を担当する職員のうち航空自衛隊会計事務取扱規則(昭和48年航空自衛隊達第2号)別表第1「会計職員の指定官職及び事務の範囲」1「歳入徴収官」の表に掲げる歳入徴収官たる航空幕僚監部総務部長をいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

(4)陸上自衛隊債権管理事務取扱規則(昭和46年陸上自衛隊達第16-1号)別表第1第1項に掲げる歳入徴収官及び陸上自衛隊会計事務規則(昭和50年陸上自衛隊達第16-4号)別表第1第1項に掲げる歳入徴収官たる中央会計隊長をいう。『陸上自衛隊日米物品役務相互提供の細部実施に関する達』【陸自】

サイバー攻撃等

サイバー攻撃(ネットワークを通じた情報システムへの電子的な攻撃をいう。)並びにサイバー攻撃と同様の影響を発生させる情報システムの誤操作及びサイバー攻撃以外によるコンピュータ・ウイルスの混入等をいう。『防衛省の情報保証に関する訓令』

採用

(1)海上自衛隊以外で発行されている刊行物を、そのまま又は一部を改め、技術刊行物として使用することを決定することをいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

(2)航空自衛隊以外で出版された技術出版物等をそのまま又はその一部を変更してTOとして使用することをいう。『航空自衛隊技術指令書規則』【空自】

※TO:技術指令書

採用業務

採用に関する計画、採用予定者に対する通知、入隊時おける身体検査の実施及び採用者の決定を行うことをいう。『2等陸士、2等海士及び2等空士たる自衛官の募集及び採用に関する訓令』

作業標準

整備作業の方法、手順及び検査等について定める基準をいう。『航空自衛隊装備品等整備規則』【空自】

作成

新たに文書等を存在させることをいい、複製、引用、抜粋及び加工によるものをいう。『防衛秘密の保護に関する達』【陸自】

作成機関の長

射表(案)の作成を担当する装備開発実験隊長及び当該火器等の実用試験の担任を命ぜられた学校長をいう。『陸上自衛隊の射表に関する達』【陸自】

サマライズ(SUMMARIZE)

ノータムを特定の様式に要約したものをいう。『海上自衛隊におけるノータム取扱要領について(通達)』【海自】

雑用給水施設

水を人の飲用以外の目的で供給する施設をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

3尉候補者

3等陸尉への昇任試験に合格した准陸尉及び陸曹長(陸上自衛官(看護)を除く。)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

3幹校合同統合教育

自衛隊の統合教育訓練に関する訓令(昭和61年防衛庁訓令第32号)(以下「訓令」という。)第5条第2項に規定する統合教育であって、統幕学校が担任し合同して実施するものをいう。『統合幕僚会議統合幕僚学校における統合教育の実施及び調査研究事項等に関する達』【統幕】

士長、1士、2士及び3士『任命権に関する訓令』

自衛艦隊司令官等

自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、各地方総監及び各掃海隊群司令をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

自衛艦隊司令部等

自衛艦隊司令部、潜水艦隊司令部、海洋業務群司令部及び各潜水隊群司令部をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

自衛官等

(1)自衛官(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者(以下「招集された即応予備自衛官」という。)を含む。)及び事務官等をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

(2)自衛官及び予備自衛官等をいう。『陸上自衛隊被服給与規則』【陸自】

自営線

自衛隊が自ら保守、運営する多重通信区間及び非多重通信区間をいう。『固定通信網回線保守規則』【陸自】

自衛隊の学校

陸海空の学校はもちろんのこと、防衛大学校、統合幕僚学校、体育学校を含むものである。『任命権に関する訓令の運用通達』

自衛隊の施設

(1)自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

(2)自衛隊の使用する庁舎、営舎、船舶その他の施設をいう。『自衛官服装規則』

自衛隊の部隊等

陸上自衛隊、海上自衛隊および航空自衛隊の部隊又は機関をいう。『航空自衛隊の航空救難に関する達』【空自】

ジェット・ルート

航空保安無線施設(以下「無線施設」という。)相互間を結ぶ高高度管制区における直行経路をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

支援装備品

装備品のうち、主要装備品を支援し又は補助するもの及び部隊等が当該部隊等の個有の任務を遂行するため必要とするもので、主要装備品、業務装備品及び個人被服以外のものをいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

次官通達

日米物品役務相互提供の実施に関する訓令の運用について(通達)(防装管第5370号。8.10.18)をいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

指揮系統

「指揮系統」とは、指揮を行い、又は指揮を受ける関係にある部隊等の長の上下の系列をいう。『陸上自衛隊の部隊等の組織の要領及び指揮に関する訓令』【陸自】

支給

条件付で所有権の移転する無料の給付をいう。『陸上自衛隊被服給与規則』【陸自】

資金前渡官吏

(1)外国において経費の支払を担当する資金前渡官吏をいう。『陸上自衛隊日米物品役務相互提供の細部実施に関する達』【陸自】

(2)資金前渡官吏、資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

(3)出納官吏事務規定(昭和22年大蔵省令第95号)第1条第4項に規定する資金前渡官吏及び同令第24条第1項に規定する分任資金前渡官吏をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

施行規則

自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)をいう。『自衛官服装規則』・『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

支出負担行為担当官

(1)会計法(昭和22年法律第35号)第13条第3項に規定する支出負担行為担当官及び同条第5項に規定する分任支出負担行為担当官をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

(2)支出負担行為担当官及び支出負担行為担当官代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

(3)装備品等の調達に関する契約を行う支出負担行為担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第 13条第3項に規定する支出負担行為担当官をいう。)及び分任支出負担行為担当官(会計法第13条第5項に規定する分任支出負担行為担当官をいう。)をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

(4)日米物品役務相互提供に係る総理府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務を担当する職員のうち航空自衛隊会計事務取扱規則(昭和48年航空自衛隊達第2号)別表第1「会計職員の指定官職及び事務の範囲」2「支出負担行為担当官」の表に掲げる支出負担行為担当官たる航空幕僚監部総務部長をいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

市場価格

取引の実例価格として一般に公表されている価格をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

市場価格方式

統制額(物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による許可にかかる価格等の額を含む。)をいう。以下同じ。)、市場価格その他売買の基準となる価格を基準として計算価格を計算する方式をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

システム・エンジニアリング図書

システムの性能及び機能に関する図書をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

施設局長等

防衛施設局長及び防衛施設支局長をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】・『建設工事に関する訓令』

施設取得等訓令

防衛庁における自衛隊の施設の取得等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第72号)をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

施設等機関等

防衛庁本庁内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚会議事務局、情報本部、統合幕僚学校、技術研究本部、契約本部及び防衛施設庁をいう。『海上自衛隊情報保全隊に関する訓令』【海自】・『陸上自衛隊情報保全隊に関する訓令』【陸自】

施設の運用者等

施設を維持管理又は運用する部隊等の長をいう。『航空保安無線施設等飛行点検実施規則』【空自】

自隊研究

統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊が行う装備品等の軽易な研究改善であって、防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和52年防衛庁訓令第8号)別表第1又は別表第2の研究開発事項に区分されるものをいう。『装備品等の研究開発に関する訓令』

自隊用品

使用部隊等が保有している物品をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

師団長等

(1)師団長、団長及びその他方面総監の指定する部隊等の長をいう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

(2)師団長又は旅団長をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

実施艦

SQTを実施する自衛艦をいう。『武器体系に係る装備認定試験等の実施に関する達』【海自】

※SQT:武器体系に係る装備認定試験等

実施権者

日米物品役務相互提供を適正に実施する責務を有する者をいい、防衛庁長官(以下「長官」という。)及び別表第1に掲げる者をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

実施部隊

SQTを実施する護衛艦隊、潜水艦隊、地方隊、練習艦隊又は海洋業務群をいう。『武器体系に係る装備認定試験等の実施に関する達』【海自】

※SQT:武器体系に係る装備認定試験等

実務研修

航空交通管制職員試験規則(昭和32年6月30日運輸省通達第9号。以下「管制試験規則」という。)第3条に定める基礎試験に合格した隊員が同条に定める技能試験の受験のため技能認定を終了した隊員で、かつ、管制業務を行う部隊の長が指名する隊員の指導下において行われる管制業務の研修をいう。『陸上自衛隊航空交通管制等実施に関する達』【陸自】

実用試験

各組織が技術開発において試作された装備品等が使用目的に適合するか否かについて評価をするために行う試験をいう。『装備品等の技術研究開発に関する訓令』

指定観測

観測項目、観測時期等を指定して実施する観測をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

指定研究

統合幕僚会議(以下「統幕会議」という。)の指示する事項について、統幕学校が実施する調査研究をいう。『統合幕僚会議統合幕僚学校における統合教育の実施及び調査研究事項等に関する達』【統幕】

指定射撃場

銃砲刀剣類所持取締法(昭和33年法律第6号)第9条の2の規定に基づき指定を受けた射撃場をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

指定部隊等の長

第3条各号に掲げる者をいう。『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

視認進入(ビジュアル・アプローチ)

レーダー管制下にあるIFR機が所定の進入方式によらないで、地上の物標を視認しながら行う進入をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

支部

契約本部の支部をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

支部長

契約本部の支部長をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

支部長等

支部長及び契約管理事務所長をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

支部等

支部及び契約管理事務所をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

事務官等

(1)事務官、技官、教官、書記及び技手で、臨時的任用の者でないものをいう。『任命権に関する訓令』

(2)法第4条第2項に規定する事務官等をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

(3)陸上自衛隊に勤務する自衛官、予備自衛官及び即応予備自衛官以外の隊員をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

射表

各火器等ごと、それに使用される弾薬の標準状態における弾道諸元及び風、気温等によるその修正量を記載した表をいう。『陸上自衛隊の射表に関する達』【陸自】

車両重量

原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量をとう載し、及び当該自動車の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態(別冊第1において「空車状態」という。)における自動車の重量をいう。『自衛隊の使用する自動車に関する訓令』

車両総重量

車両重量、最大積載量及び80キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。『自衛隊の使用する自動車に関する訓令』

周回進入(サークリング・アプローチ)

特定の方位の滑走路へ計器進入を行い、飛行場又は当該滑走路を視認した後、他の方位の滑走路へ着陸のため目視による周回を行う進入をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

修正

COEソフトウェアの改善又は是正をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

集積

消費を目的とし、一時的に保管することをいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

収入官吏

収入官吏及び収入官吏代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

周辺事態に対応する活動

次官通達第1第1項第3号に示すものをいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

修理

第14号に定める応急修理以外の工事で、既存の設計を変更することなく元の性能を回復する工事をいい、特別修理、年次修理、中間修理及び臨時修理をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

主管課

物品管理規則第3条第10号に規定する主管課をいう。『海上自衛隊の装備品等の標準化に関する達』【海自】

需給統制

「需給統制」とは、装備品等の所要量を適切に決定し、決定された所要量に基づき必要な調達を行ない、もつて需給の均衡を図ることをいう。『陸上自衛隊の補給等に関する訓令』【陸自】

出動整備

防衛出動のため所要の部隊等を編成し、又は廃止することをいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

出動整備業務

出動整備に関する業務をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

出動整備部隊

出動整備される部隊『編成業務等に関する訓令』【陸自】

出動整備部隊等

出動整備される部隊及び機関をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

出力

資料をディスプレイ表示、又は出力装置から印刷してとり出すことをいう。『ワープロ等の取扱いにおける秘密保全要領について(通達)』【統幕】

主任資金前渡官吏

分任資金前渡官吏に対し資金の交付を行う資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。)をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

主品目

(1)単体又は数個の単体からなる物品で、それ自体で完全な機能を有するものをいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

(2)補給カタログ型式F−1「補給管理品目表」に示す品目をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

主要性能調査

船舶の造修等に関する訓令第14条の規定による主要性能の調査をいう。『艦船の要目の取扱いに関する達』【海自】

主要装備品

装備品のうち部隊等がその任務を遂行するために直接必要とする主要なもので、航空自衛隊の編制に定める品目をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

陸将、海将又は空将をいう。以下将より下位の階級についても、この例による。『任命権に関する訓令』

昇給期間

法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項本文又は同条第8項ただし書に規定する期間をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

昇給期日

令第6条の17に規定する昇給期日をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

消去

FD等又は内部記憶装置に記録している資料を、ワープロ等を使用して消すことをいう。『ワープロ等の取扱いにおける秘密保全要領について(通達)』【統幕】

称号

編成が完結した部隊の固有の名称をいい、通常、部隊名と冠称から成る。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

小銃

M1小銃、99式小銃、狙撃銃及び64式小銃をいう。『自衛隊の礼式に関する訓令』

仕様書等

装備品等の標準化に関する訓令(昭和43年防衛庁訓令第33号)の規定に基づき制定又は作成された仕様書その他調達要求書を補足する細部資料をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

使用隊等

空調設備を使用する部隊等にあっては編制単位部隊、機関及び地方機関にあっては課及び室をいう。『航空自衛隊空気調和設備管理規則』【空自】

※空調設備:空気調和設備

昇任

隊員を上位の階級又は職務の級に任命することをいうが、この訓令では、2佐を1佐に、7級を8級にすることはもちろん、書記を事務官に、書記官を参事官にすることにも、昇任という用語を用い、しかも、「3佐への昇任」というべきことを「3佐たる自衛官の昇任」という表現の例によるものと約束している。なお、採用時・昇任時・降任時等の号俸の決定は、「任免」に含まれる。『任命権に関する訓令の運用通達』

使用部隊等

(1)自動車を使用する各自衛隊の部隊若しくは機関又は各自衛隊の用に供するために試作された自動車を運行する技術研究本部の研究所若しくは試験場をいう。『自衛隊の使用する自動車に関する訓令』

(2)物品を保有し、これを使用する部隊等をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

(3)技術刊行物の配分を受け、これを使用するすべての部隊及び機関をいい、ぎ装中の自衛艦を含む。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

使用不能品

そのままの状態では本来の供用の目的に使用できない物品をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

情報システム

ハードウェア、ソフトウェア(プログラムの集合体をいう。)、ネットワーク又は記憶媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。『防衛省の情報保証に関する訓令』

情報保証

情報システム及び情報システムにおいて取り扱われるデータの機密性(電子計算機情報にアクセスすることを許可された者だけが当該情報にアクセスできることを確実にすることをいう。)、完全性(電子計算機情報及び処理方法が正確及び完全である状態を安全防護することをいう。)、可用性(電子計算機情報にアクセスすることを許可された者が、必要なときに当該情報にアクセスできることを確実にすることをいう。)、識別認証(情報システムを利用する者、情報システムの構成品等の身元の真正性を確認できることを確実にすることをいう。)及び否認防止(情報システムを利用して電子計算機情報の送受信を行った者が当該送受信を行ったことを否定できないことを確実にすることをいう。)を維持することをいう。『防衛省の情報保証に関する訓令』

消費等

火薬類を燃焼させ、又は爆発させること又は任務遂行のため、火薬類を発射装置等に組み込んで常に使用できる状態にしておくこと若しくは完成弾として完成弾庫に保管しておくことをいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

消耗品

物品のうち防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号。以下「物管訓令」という。)第3条第1号に規定する消耗品に該当するものをいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

職員

自衛隊法第2条第5項に規定する者であって前号の隊員以外の者をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

職場

職員が通常勤務する執務室等及び部隊に勤務する職員が部隊活動のため通常勤務する執務室等以外の場所で活動する場合の活動場所(営舎、船舶、防衛大学校及び防衛医科大学校に居住する者については、居住する営舎、船舶、防衛大学校及び防衛医科大学校の居住区画を除く。)をいう。『防衛省の情報保証に関する訓令』

初度部品

主要な装備品について有事所要を基礎として品目数量を定め、装備状況に応じ、部隊等が常に保有又は保管する部品をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

初度補給

新(改)編部隊等に対し未充足の物品を初めて補給すること、又は新たに定数等を設けた場合にその充足のため物品を初めて補給することをいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

初度補用部品

新規に装備する航空機及び主要機器と同時に取得する最初(第1回目)の調達に係る補用部品をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

従物

航空機の運用上これに付属するもので次に示すものをいう。『陸上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則』【陸自】

 ア 消火器

 イ 救急品袋(箱)

 ウ 機上無線機、機上自動方向探知機、機上レーダ等機上用通信・電子機器のすべての品目

 エ 自動航空用写真機

需給統制

所要量を適切に決定し、及びこれに基づき調達(調達の要求、委託、指示又は依頼のみの場合を含む。)を行い、もつて需給の均衡を図ることをいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

受諾証つづり

米軍実施権者が発する発注証、受諾証、役務受諾証、受領証明済受諾証及び受領証明済役務受諾証をつづるつづりをいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

需品等

(1)需品、車両、衛生器材、施設器材及び港用品(これらの維持並びに修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。)をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

(2)技術刊行物管理基準第2項第19号に定める需品等をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

需要率

補給整備、部隊等において、被請求実績、使用部隊等の定数及び需要変動の状況等を勘案して算出した単位期間当たりの予想所要量をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

受領官

訓令第2条第1項の規定により、長官から日本政府の名のもとに供与品を受領する権限を委任された者をいう。『陸上自衛隊供与品取扱規則』【陸自】

受領担当機関

陸上自衛隊補給処(以下「補給処」という。)、陸上自衛隊印刷補給隊(以下「印刷補給隊」という。)及び陸上自衛隊中央業務支援隊(以下「中央輸送業務隊」という。)をいう。『陸上自衛隊供与品取扱規則』【陸自】

受領文書

供与品の品目、数量及びその譲渡を証明する文言を記載した米軍出荷証書、船積書類又は業者直納引渡証書(米軍様式DD Form250)に受領官又は代理受領官が署名押印したものをいう。『陸上自衛隊供与品取扱規則』【陸自】

受礼者

この訓令により礼式を受けるべき者をいう。『自衛隊の礼式に関する訓令』

準確定契約

代金の金額を後日あらかじめ契約で定める基準に従って契約金額の範囲内で確定することとしている契約をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

巡航高度

飛行経路上における巡航のための飛行の高度又はフライト・レベルをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

準備作業

火薬類の消費等のために実施する必要のある諸作業(第24条第2項に規定する諸作業を除く。)をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

上位者

上位の階級(予備自衛官及び即応予備自衛官(以下「予備自衛官等」という。)にあつては自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)第67条第2項(法第75条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき指定された階級をいう。以下同じ。)にある自衛官(法第69条の2第2項及び第3項(法第75条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下同じ。)をいう。『自衛隊の礼式に関する訓令』

乗員整備

造修整備のうち、艦船の乗員が行う点検、手入れ、調整及び部品交換の諸作業をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

場外離着陸場

輸送機等が離陸又は着陸できる場所であつて、飛行場以外の場所をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

上官

「上官」とは、指揮系統(特定事項に関する指揮系統を含む。)上、上位にある者をいう。『陸上自衛隊服務規則』【陸自】

上級者

上位者及び指揮系統上の上位の事務官等をいう。『陸上自衛隊の礼式に関する達』【陸自】

上級部隊等の長

航空総隊司令官、航空方面隊司令官(航空混成団司令を含む。)、航空支援集団司令官、航空救難団司令、航空教育集団司令官及び補給本部長をいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

上級部隊等の長

航空総隊司令官、航空方面隊司令官(航空混成団司令を含む。以下同じ。)、航空警戒管制団司令(航空警戒管制隊司令を含む。以下同じ。)、高射群司令、航空支援集団司令官、航空救難団司令、航空保安管制群司令、航空気象群司令、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官及び補給本部長をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

状況

演習を指導するために示す仮定の状態をいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

状況開始

状況を付与又は現示して演習の実演を開始することをいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

状況再興

状況中止によつて一時やめていた演習の実演を再び開始することをいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

状況終了

演習の実演を終了することをいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

状況中止

気象上又は演習の指導上あるいはその他の理由によつて演習の実演を一時やめることをいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

条件付期間

条件付支給から無条件支給に移行するまでの期間をいう。『陸上自衛隊被服給与規則』【陸自】

場周経路

着陸する航空機の流れを整えるために、滑走路周辺に設定された飛行経路であつて、アツプ・ウインド・レツグ、クロス・ウインド・レツグ、ダウン・ウインド・レツグ、ベース・レツグ及び最終進入からなるものをいう。360度直上進入にあつては、イニシヤル・ポイントから短場周経路(ブレイク・ポイントから着陸までの経路をいう。)を経て着陸するまでをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

昇任訓令

自衛官の昇任に関する訓令(昭和34年防衛庁訓令第62号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

情報掲示

管理室が、COE管理システムにより、適用、整備及び維持管理に関する情報を利用者に提供することをいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

情報システム

同一組織内において、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。『情報システムの調達における情報セキュリティの確保について(通達)』

情報セキュリティ

防衛情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。『情報システムの調達における情報セキュリティの確保について(通達)』

情報保全業務

秘密保全、隊員保全、組織・行動等の保全及び施設・装備品等の保全並びにこれらに関連する業務をいう。『海上自衛隊情報保全隊に関する訓令』【海自】・『陸上自衛隊情報保全隊に関する訓令』【陸自】

情報用写真

情報業務に使用するもので、情報専門部隊用と一般部隊用に区分する。『陸上自衛隊写真業務規則』【陸自】

資料

所掌する事務に関する知識(情報)をいう。『ワープロ等の取扱いにおける秘密保全要領について(通達)』【統幕】

指令

陸上自衛隊指令をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

司令官等

航空方面隊司令官、航空混成団司令、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官及び補給本部長をいう。『航空自衛隊空気調和設備管理規則』【空自】

司令部等

司令部及び司令部の置かれていない部隊等のこれに準ずるものをいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

審査

原稿の記述内容に関して、技術刊行物として使用することの適否を判定することをいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

進入復行(ミスト・アプローチ)

計器進入中の航空機が、気象状態その他の理由により着陸することができない場合、当該飛行場について定められた方式又は管制機関の指示する方式に従つて復行ずることをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

進入復行開始点(ミスト・アプローチ・ポイント:MAP)

計器進入において飛行場が視認できない場合、進入復行を開始しなければならない点であつて、次のア又はイをいう。

 ア レーダー誘導による計器進入(以下「レーダー進入」という。)にあつては、誘導限界の位置

 イ 計器進入方式による計器進入にあつては、当該計器進入方式について定められた位置

水道

導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、「水道事業者による水道」、「専用水道」、「簡易専用水道」及び「その他の水道」をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

水道施設

水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

水道事業者

厚生大臣の認可を受けて水道事業を経営する者をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

水道事業者による水道

水道事業者の設置した水道から直接水の供給をうける水道をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

水道の布設工事

水道施設の新設及び1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事並びに沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

スルー・フライト・プラン

同一の航空機が連続して行おうとする2以上の飛行計画のすべてに対して、最初の出発地において飛行承認を受け、かつ、中間着陸飛行場及び最終着陸飛行場のATS機関に対して飛行計画の通報が行われる飛行の計画をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

※ATS機関:航空交通業務機関

図画

形象を表示した物体(写真及び映画のフィルムを含む)をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】・『秘密保全に関する達』【空自】

制限水域

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第105条第1項の規定により、漁船の操業が制限され若しくは禁止され又は契約により漁業権若しくは入漁権の行使(これらの権利の行使以外の漁船の操業を含む。)が制限され若しくは禁止された水面の区域をいう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

製作

(1)新規に文書等を作ることをいう。『秘密保全に関する達』【空自】

(2)防衛秘密に係る文書等を新たに作ることをいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

正操縦者

併列式複操縦装置を有する航空機の正操縦席にあつて航空業務を行う操縦者をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

製造

船舶、機関、航空機、武器、機械、電気通信機等の製造をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

製造業者等

兵器システムの製造、修理等に係る業者をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

製造取得段階

兵器システム(関連部品を含む。)の製造(修理を含む。)から取得までの段階をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

制定

(1)TOの草案を考査して、TOとして使用することを決定すること、又は航空自衛隊以外で出版された技術出版物等の採用を決定することをいう。『航空自衛隊技術指令書規則』【空自】

※TO:技術指令書

(2)原稿の審査結果に基づき、技術刊行物として使用することを決定することをいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

整備

(1)装備品等の使用可能な状態の維持、故障した装備品等の使用可能な状態への修復及び装備品等の改修等に関する整備作業と整備管理からなる一連の業務をいう。『航空自衛隊装備品等整備規則』【空自】

(2)「整備」とは、装備品等を常に良好な状態に維持し又は使用不能の装備品等を使用可能な状態に回復するため、点検、検査、試験、手入、給油、調整、修理、改造又は再生等を行なうことをいう。『陸上自衛隊の補給等に関する訓令』【陸自】

整備員

第2段階整備以上の整備作業に従事する整備特技者をいう。『陸上自衛隊整備規則』【陸自】

整備完結

出動整備業務を完了することをいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

整備管理

整備に関する指揮又は統制を通じて、人員、器材、施設及び予算を効果的かつ経済的に運用する一連の管理活動をいう。『航空自衛隊装備品等整備規則』【空自】

整備管理官

出動整備業務の管理を命ぜられた者をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

整備作業

装備品等の整備において行なう手入れ、点検、防せい、格納、塗装、検査、調整、交換、改修、修理、検定、製作、状態の識別判定、燃料等の補充、弾薬等のとう載及び記録等の諸作業をいう。『航空自衛隊装備品等整備規則』【空自】

整備担当課等

艦船等、航空機等、武器等、航空武器等及び需品等の整備に関する業務を所掌する海幕の各部の課(以下「整備担当課」という。)及び首席衛生官をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

整備担任官

整備管理官から出動整備業務の実施を命ぜられた者をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

整備第1日

出動整備業務を開始する第1日『編成業務等に関する訓令』【陸自】

整備標準

作業標準及び管理標準をいう。『航空自衛隊装備品等整備規則』【空自】

整備符号

出動整備部隊等ごとにつける符号をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

整備部隊等

野整備部隊及び補給処をいう。『陸上自衛隊整備規則』【陸自】

精密進入(プリシジョン・アプローチ)

進入磁方位及び降下角の情報又は指示を受けることができる計器進入(ILS進入及び精測レーダー進入)をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

専決

当該事項について権限を有する者の委任に基づき、常に代つて決裁すること『防衛庁副長官の代決、防衛事務次官の専決及び代決並びに防衛庁本庁の内部部局における専決及び代決に関する訓令』

船舶輸送

船舶(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社の航路の船舶を除く。)を利用して行なう海上輸送及びこれに付随する両端の港湾運送等を総称する。『陸上自衛隊貨物船舶輸送規則』【陸自】

専用水道

給水人員が100人をこえる駐屯地等にあって、自隊給水による水道又は水道事業者の設置した水道から水の供給を受けて、一旦地表又は地中の受水槽で受水し、各建築物に給水するものでしかも次の基準のいずれかに該当するものをいう。

 ア 受水槽から各建築物までの配管で、地表又は地中の配管のうち、口径25mm以上のものの全長が1500mをこえるもの。

 イ 地表又は地中にある受水槽の有効容量の合計が100m3をこえるもの。

専用線

日本電信電話公社(以下「公社」という。)と防衛庁が専用契約を締結した単一通信路(混合使用を含む。)をいう。『固定通信網回線保守規則』【陸自】

是正

仕様に適合しないCOEソフトウェアの訂正をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

曹長、1曹、2曹及び3曹『任命権に関する訓令』

掃海業務

掃海及び試航の方法によつて、海上における機雷の危険性を排除し、及び機雷の危険性が存在しないことを確認する業務『航路啓開業務に関する訓令』【海自】

曹候訓令

陸曹候補生に関する訓令(昭和36年陸上自衛隊訓令第8号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

操作基準

補給整備部隊等において補給用品の請求(入荷)から次の請求(入荷)までの間、補給を継続するために必要な数量を日又は月数をもつて示した基準をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

操縦士

L操縦士及びH操縦士をいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

操縦士等

航空業務に従事する隊員、航空業務に従事していない隊員で操縦等に関する航空従事者技能証明を有するもの及び航空業務に関する習得を命ぜられた隊員をいう。『航空身体検査に関する訓令』

操縦者

訓令第21号第3条第2項に規定する技能証明(以下「技能証明」という。)を有する者及び技能証明取得のため教育訓練中の者(以下「操縦士学生」という。)をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

※訓令第21号:航空機に乗り組んで行う航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令

操縦練習飛行

技能証明を有しない者が航空機に乗り組んで操縦の練習を行う飛行及び技能証明を有する者が当該技能証明の限定された範囲以外の航空機に乗り組んで操縦の練習を行う飛行をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

想定

演習のため示す仮定の情勢をいう。『航空自衛隊の演習の実施に関する達』【空自】

装備改善研究

現用の装備品等を改善するため、前号に準じて行う研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

装備開発(改善)要求書

技術開発を必要としない装備品等に対する運用者の最終的な要求を記載した文書をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

装備開発研究

新たな構想により開発する装備品等に対する使用者の最終的な要求を求め、これに基づいて試作等された装備品等を使用者の立場から評価し実用化を図る研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

装備基礎研究

装備開発研究及び装備改善研究のために必要な技術の見通し及び装備品等の性能、諸元に関する研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

装備研究(衛生資材研究を含む。)

装備品等の開発又は改善に関する研究をいい、次の各号からなる。

装備体系

装備品等の質的方向を体系化したものであり、装備品等の研究開発業務の準拠となる文書をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

装備定数

部隊等の編成及び運用に応じ、当該部隊等に装備することを認められた装備品の品目及び数量をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

装備品

(1)航空自衛隊の部隊、機関若しくは航空幕僚監部(以下「部隊等」という。)が、その特定任務、関連業務又は一般隊務遂行のため部隊等に装備し、又は個人に保有させる主品目(燃料、油脂、糧食、薬品等の消耗性物品及び非消耗性物品のうち長期の使用に耐えない事務用雑品を除く。)をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

(2)防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第5条第13号に規定する装備品等のうち編制に定められた装備品及び航空機をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

装備品等

(1)防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)第134条第3号に定める航空装備品等(構成品、取付品、部品及び電子計算機のプログラムを含む。)のうち、燃料、油脂及び糧食を除いたものをいう。『航空自衛隊装備品等整備規則』【空自】

(2)防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)第134条第3号に規定する航空装備品等のうち食糧を除いたものをいう。『航空自衛隊技術指令書規則』【空自】

(3)防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第5条第13号に規定する装備品等(構成品、取付品及び部品等を含む。)のうち食糧を除いたものをいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

(4)防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第5条第13号に規定する装備品等及び当該装備品等の構成部品(電子計算機のプログラムを含む。)をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

総務課等

部隊等における総務課又は文書の認証、接受、発送、 編集を所掌する科、係等をいう。『陸上自衛隊文書管理規則』【陸自】

測量及び建設コンサルタント等業務

工事に係る測量及び調査(建設コンサルタント等)並びに土質調査及びその他の測量をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

測量用航空写真

地図作製のため使用するもの。『陸上自衛隊写真業務規則』【陸自】

その他の運用研究

運用研究のうち、運用解析に関する研究の他前各号に掲げるもの以外の研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

その他の衛生研究

衛生研究のうち、前各号に掲げるもの以外の研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

その他の教育訓練研究

教育訓練研究のうち、前各号に掲げるもの以外の研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

その他の研究

業務管理及び人に関する研究等第2項から前項までに掲げるもの以外の研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

その他の水道

水道法の適用を受けない水道をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

その他の装備研究

装備研究のうち、前各号に掲げるもの以外の研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

ソフトウェア関連図書

システムの運用要求、開発、試験評価、操作等に関する図書をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

造修整備

艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材を良好な状態に維持し、その機能を全幅発揮させるための造修整備作業及び造修整備管理からなる一連の業務をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

造修整備管理

造修整備にかかわる人員及び器材を適正かつ効率的に運用する一連の管理活動をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

造修整備作業

艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材について行う定期検査、年次検査、改造又は修理に際して行う検査、改造、修理、入きょ、試験、点検、手入れ、塗装、部品交換、調整及びこれらの関連業務をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

造修整備用器材

艦船等及び艦船搭載武器の造修整備作業を適正かつ効率的に実施するための工具、要具、計測器、試験器、試験装置その他の器材をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

造修補給所長等

造修補給所長及び基地隊司令をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

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(1)指揮者のいる2人以上の自衛官の集団をいう。『自衛隊の礼式に関する訓令』

(2)護衛隊、掃海隊、輸送隊、ミサイル艇隊及び練習隊をいう。『海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令』【海自】

体育学校(長)

自衛隊体育学校(長)『任命権に関する訓令』

隊員

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第96条第1項第1号に規定する隊員をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

隊訓

陸上自衛隊訓令をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

隊群

護衛隊群、練習艦隊及び掃海隊群をいう。『海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令』【海自】

対潜海洋予報

海況予報及び探知距離予報を総称して対潜海洋予報という。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

隊内訓

陸上自衛隊内訓をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

隊番号

護衛隊群司令、練習艦隊司令官及び掃海隊群司令がそれぞれ隷下の隊について、その運営上の必要に応じて付与した隊の番号をいう。『海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令』【海自】

対物審査

一般検査等が行われた装備品等の一部又は全部について、目視点検、測定又は機能試験等の方法により直接審査することをいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

※一般検査等:装備品等に係る一般検査若しくはその品質に直接関連するその他の作業

貸与

所有権の移転しない無料の給付をいう。『陸上自衛隊被服給与規則』【陸自】

貸与物品

日本国に対するアメリカ合衆国艦艇の貸与に関する協定により貸与を受けた船舶、艦艇その他の物品をいう。『防衛庁の物品管理に関する訓令』

託送文書

郵政業務を担当する隊、課等において取り扱う文書及び資料であつて、輸送機等又は自衛隊の車両に託送するものをいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

多座席航空機

固定翼航空機であつて操縦者以外の搭乗者用の座席を有するものをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

他省庁財産

使用承認を受けて使用する他省庁(衆議院、参議院、各省、最高裁判所及び会計検査院をいう。以下同じ。)が所管する財産及び他の部局(防衛庁を統括部局とする部局以外の部局をいう。以下同じ。)に所属する財産をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

他自衛隊

隊法第2条第1項に規定する自衛隊のうち、航空自衛隊を除いたものをいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

他自衛隊等

防大、防医大、陸幕、陸自の部隊及び機関、空幕、空自の部隊及び機関、技本及び契本をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

立入禁止区域

秘密訓令第20条の規定に基づき立入りが禁止された場所若しくは同訓令第27条第2項の別記第4号様式「秘密の保全に関する特約条項」第8条第1項に規定する施設、防秘訓令第18条の規定に基づき立入りが禁止された場所若しくは同訓令第47条第2項の別記第7号様式「防衛秘密の保護に関する特約条項」第11条第1項に規定する施設又は特別防秘訓令第17条に規定する掲示のある施設若しくは同訓令第22条の別記第5号様式「特別防衛秘密の保護に関する特約条項」第8条第1項に規定する施設をいう。『航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達』【空自】

陸上自衛隊達をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

単位部隊

独立部隊の編制に属する組成単位部隊をいう。

探知距離予報

対潜戦等に使用する音響捜索測的武器の探知距離についての予想をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

第1段通信捜索

計器飛行方式による航空機については、その予定経路上における同機と交信しうる管制機関の有する施設を利用して行う捜索をいい、有視界飛行方式による航空機については、その予定経路上における飛行場について行う捜索をいう。『航空自衛隊運航情報取扱規則』【空自】

第一種圧力容器

令第1条第5号に掲げるものをいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

※令:労働安全衛生法施行令

大規模震災

地震災害のうち、その被害の規模が特に大きいものとして長官が指定するものをいう。『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

大規模震災災害派遣

大規模震災に対処するための災害派遣をいう。『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

大規模震災災害派遣実施部隊の長

方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官をいう。『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

代金の確定又は精算等に関する特約条項

超過利益の返納に関する特約条項、代金の中途確定に関する特約条項、契約履行後における代金の確定に関する特約条項、特定費目の代金の確定に関する特約条項、特定費目の代金の実費精算に関する特約条項その他契約本部長が定める特約条項をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

代金の中途確定に関する特約条項

中途確定条項付契約に適用される特約条項であって、契約本部長の定めるものをいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

代決

当該事項について権限を有する者が出張、休暇その他の理由により不在の場合、臨時的に代つて決裁することをいう。『防衛庁副長官の代決、防衛事務次官の専決及び代決並びに防衛庁本庁の内部部局における専決及び代決に関する訓令』

代行機関

(1)会計法(昭和22年法律第35号)第46条の3第2項に定める会計機関の事務の一部を処理する機関をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

(2)予決令第139条の3第5項に規定する代行機関うち契約に係るものをいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

代理受領官

訓令第2条第2項の規定により、長官の代り受領官から日本政府の名のもとに供与品を受領する権限を再委任された者をいう。『陸上自衛隊供与品取扱規則』【陸自】

弾着区域

危険地域のうち目標に対し射撃した場合、全射弾の落達する区域をいう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

弾薬

火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1項第3号へに規定する火工品のうち、砲弾、装薬包、弾薬包、小火器弾薬、チヤフ弾、デコイ弾、誘導弾、アスロツクミサイル、ロケツト弾、対潜弾、爆弾、機雷、魚雷及び爆雷をいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

弾薬作業所

火薬類の準備作業の一部若しくは第24条第2項に規定する火薬類の整備の作業を実施する施設若しくは場所又は作業のための火薬類を一時保管する施設をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

地域気象監視

特定空域における気象監視をいう。『航空気象業務の実施要領について(通達)』【陸幕】

地区病院(長)

自衛隊地区病院(長)『任命権に関する訓令』

地上視程(グランド・ビジビリテイ:GVIS)

水平方向の周囲(以下「地平円」という。)の目標が、定められた条件の下で視認できる距離であつて、地平円の半分以上に共通な最大値(観測値又は予報値で示す。)をいう。卓越視程ということがある。『航空機の運航に関する達』【空自】

地方統制品目

物品管理規則第27条第3項に規定する地方統制品目をいう。『海上自衛隊の装備品等の標準化に関する達』【海自】

地方連絡部(長)

自衛隊地方連絡部(長)

注意報

部隊の保安及び運用上影響を及ぼす気象現象について、注意を促す予報をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

中央病院(長)

自衛隊中央病院(長)『任命権に関する訓令』

中間修理

特別修理及び年次修理以外の修理で、あらかじめ計画して行う修理をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

中枢装置

DII管理運営室に設置されるサーバ及び監視装置をいう。『防衛情報通信基盤管理運営室勤務規則』【統幕】

中途確定条項付契約

準確定契約であって、契約の履行の中途までの実績に基づき代金の金額を確定することとしている契約をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

駐屯地業務隊長等

駐屯地業務隊長及び駐屯地業務隊をおかない駐屯地にあっては、駐屯地業務を担当する部隊等の長をいう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

駐屯地司令等

駐屯地司令、自衛隊体育学校長、自衛隊中央病院長、自衛隊地方連絡部長、別表第1に掲げる海上自衛隊の部隊等の長、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の病院長及び基地司令をいう。『自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令』【陸自】

駐屯地等

駐屯地(市ヶ谷駐屯地を除く。)、分屯地、演習場、射撃場、訓練場、国家公務員宿舎(特別借受宿舎を含む。)、自衛隊中央病院及び自衛隊地方連絡部をいう。『給水施設取扱規則』【陸自】

駐屯部隊

同一の駐屯地に所在する部隊等(自衛隊体育学校、自衛隊中央病院及び自衛隊地方連絡部を除く。)をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

超過利益の返納に関する特約条項

超過利益返納条項付契約に適用される特約条項であって、契約本部長の定めるものをいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

超過利益返納条項付契約

確定契約であって、契約相手方に超過利益(契約金額から、契約の履行の終了までの実績に基づきあらかじめ契約で定める基準に従って確定した金額を控除した結果生じる金額をいう。)を返納させることとしている契約をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

長官

防衛庁長官をいう。

※共通した定義になっている。

長官直轄機関

長官が陸上幕僚長を通じて直接指揮監督する機関をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

長官直轄部隊

長官が陸上幕僚長を通じて直接指揮監督する部隊(方面隊を除く。)をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

長官直轄部隊等

長官直轄部隊及び長官直轄機関をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

庁訓

防衛庁訓令をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

調達実施訓令

装備品等及び役務の調達実施に関する訓令(昭和49年防衛庁訓令第4号)をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

調達等関係職員

次に掲げる調達等関係業務(有償援助による調達に係る業務を除く。)を恒常的又は継続的に行っている職員をいう。『調達等関係業務に従事している職員の補職替え等について(通達)』

 ア 調達要求書の作成(当該調達要求のための仕様書の作成を含む。)

 イ 業者の資格審査及び登録

 ウ 予定価格の作成

 エ 原価監査

 オ 契約相手方の選定及び契約の締結

 カ 監督及び検査

 キ 代金の支払

 ク 調達等関係書類の保全管理

 ケ 補給、整備、調達、技術を所掌する部課等の業務でア〜キに密接に関係する業務

調達物品等

防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第5条第13号に規定する装備品等及び当該装備品等に係る役務をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

庁内訓

防衛庁内訓をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

庁秘

(1)秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第10条の規定により、機密、極秘又は秘のいずれかの区分に指定された秘密をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【陸自】

(2)秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第2条第1項に規定する秘密をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

貯蔵

火薬類を長期間にわたつて一定の場所に保管することをいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

直轄工事

設計施行を防衛施設庁において直接行なう工事をいう。『建設工事に関する訓令』

直轄部隊等

准陸尉及び陸曹・陸士の任命権を、陸上幕僚長が有する部隊等(陸上幕僚監部、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院を含む。)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

直行経路(ダイレクト・ルート)

航空機が無線施設を利用して直行飛行を行うときの飛行経路であつて、航空路及び洋上転移経路以外のものをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

定員

編制に定められた自衛官等の数をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

定期運航

あらかじめ設定された経路及び時間に基づき実施する定期的な輸送機の運航をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

定期観測

観測時期、観測線及び観測点を定め、定期的に実施する観測をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

定期修正

不具合を優先度、予算枠等に基づき定期的に修正することをいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

定期予報

特定点について定期的に作成配布する探知距離予報をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

低空飛行空域

航空法第81条ただし書の規定により運輸大臣から許可された空域で、低空飛行等の訓練に使用する空域をいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

定数

編制に定められた装備品の数をいう『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

定年特例

防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第25条の3の規定による退職をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

適用業務

電算機により処理する補給業務、造修整備業務、人事業務、予算会計業務及び情報業務をいう。『事務用電子計算機システムに係るデータ保護管理標準について(通達)』【海幕】

適用支援

利用者に対して、管理室が行うCOEの適用にかかわる技術支援、情報掲示等をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

適用システム責任者

各機関における情報システムのCOEの適用にかかわる責任者をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

手順審査

装備品等に係る一般検査若しくはその品質に直接関連するその他の作業(以下「一般検査等」という。)の状況の一部若しくは全部について観察すること、又は当該一般検査等に係る記録等の品質証拠の一部若しくは全部について審査することをいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

データ

電算機で処理する入出力帳票及びパンチカード、紙テープ、マークカード、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラムその他の媒体に記録されているものをいい、当該データを処理するプログラムを含む。『事務用電子計算機システムに係るデータ保護管理標準について(通達)』【海幕】

データ・シート

飛行点検に必要な基本事項を記載した諸元表をいう。『航空保安無線施設等飛行点検実施規則』【空自】

手続取極

(1)協定第10条の規定に基づく手続取極をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

(2)協定第7条の規定に基づく手続取極をいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

点検・検査項目表

航空機等及び航空武器等の計画整備要求事項を定めるもので、飛行前点検、飛行後点検、定期点検、定期検査及び腐食管理検査カードをいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

電子計算機情報

防衛省の情報システムにおいて取り扱われるプログラム及びデータをいう。『防衛省の情報保証に関する訓令』

転写

FD等又は内部記憶装置に記録している資料を、他のFD等に移すことをいう。『ワープロ等の取扱いにおける秘密保全要領について(通達)』【統幕】

※FD等:フロッピー・ディスク等

電子署名

電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 ア 当該情報が、当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。『防衛省の情報保証に関する訓令』

展示飛行

部内又は部外の機関等の行事に関連して、隊員又は部外者に対して展示するすべての飛行をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

転用

本来の供用の目的に使用できないもの又は本来の供用の目的に使用する必要のないものを、他の目的に使用することをいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

電波

300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。『自衛隊の移動局等の監理の基準に関する訓令』

伝送路

多重通信区間及びこれに直接接続された非多重通信区間をいい、伝送路を構成する機器及び端末の装置の入力端子を含む。『固定通信網回線保守規則』【陸自】

伝達

(1)防衛秘密に係る事項を相手方に伝えることであって、有体物である防衛秘密に係る文書等の交付を伴わないものをいい、電話、電子メール等の電気通信若しくは口頭又は合議等が含まれる。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

(2)防衛秘密に係る事項を相手方に伝えることであって、有体物である防衛秘密に係る文書等の交付を伴わないものをいい、電話、電子メール等の電気通信若しくは口頭又は合議等によるものをいう。『防衛秘密の保護に関する達』【陸自】

伝熱面積

安全規則第2条に掲げるものをいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

※安全規則:ボイラー及び圧力容器安全規則)

電波の異状伝ぱん

電波が気象的原因により正常の伝ぱんをしないことをいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

冬期

10月1日から翌年5月31日までの期間をいう。『自衛官服装規則』

統合教育

隊員に自衛隊の統合運用(日米共同に関する統合運用を含む。以下同じ。)に関する知識及び技能を習得させることを目的として実施する教育をいう。『統合幕僚会議統合幕僚学校における統合教育の実施及び調査研究事項等に関する達』【統幕】

到着予定時刻(エステイメイテイツド・タイム・オブ・アライバル:ETA)

ア IFR機については、航空保安無線施設を利用して定められた計器進入方式の開始点である地点の上空に当該機が到達する予定時刻をいう。飛行場に関連する航空保安無線施設がない場合は、当該飛行場上空に到達する予定時刻をいう。

イ VFR機については、当該機が飛行場上空に到達する予定時刻をいう。

『航空機の運航に関する達』【空自】

※VFR機:有視界飛行方式により飛行する航空機

謄本

(1)正本を複写(縮小可)し、表中又は欄外の余白に「原本と相違ないことを証明する。」と記述し、作成年月日及び作成者の官職、氏名を記入(押印可)の上、職印を押印したものをいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

(2)正本又は正本の写しの内容を完全に写しとり、余白に作成者が「正本と相違ないことを証明する」と記述し証明年月日、作成者の官職及び氏名を記載し、職印又は公印を押印した認証謄本をいう。『陸上自衛隊日米物品役務相互提供の細部実施に関する達』【陸自】

投薬

伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防する目的で医薬品(予防接種に用いられるものを除く。)を投与(治療のための投与を除く。)することをいう。

特殊工程

通常の方法による作業又は検査だけでは、装備品等の品質を確保又は評価確認することが困難な特殊な作業又は検査をいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

特殊飛行場

ATS機関又は国土交通省航空交通管制部(ACC)との間に専用の通信回線を有しない飛行場をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

※ATS機関:航空交通業務機関

特昇訓令

防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第14号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

特定技能者

特殊工程又はこれに準ずるものに従事する特定の作業者又は一般検査員若しくは品質検査員をいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

特定費目の代金の確定に関する特約条項

特定費目の代金の確定に関する特約条項付契約に適用される特約条項であって、契約本部長の定めるものをいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

特定費目の代金の確定に関する特約条項付契約

準確定契約であって、特定の費目の代金の金額を実績に基づき確定することとしている契約をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

特定費目の代金の実費精算に関する特約条項

特定費目の代金の実費精算に関する特約条項付契約に適用される特約条項であって、契約本部長の定めるものをいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

特定費目の代金の実費精算に関する特約条項付契約

概算契約であって、特定の費目の代金の金額を実績に基づき確定することとしている契約をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

特別運航

空輸要求に基づき実施する輸送機等の運航をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

特別管制空域

管制圏及び管制区のうち、管制機関の許可を受けた場合のほかは、気象状態のいかんにかかわらず、計器飛行方式により飛行しなければならない空域として国土交通大臣が告示で指定したものをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

※管制圏:航空交通管制圏

※管制区:航空交通管制区

特別休暇

防衛参事官等及び事務官等にあつては施行規則第49条第1項各号に規定する休暇を、自衛官にあつては施行規則第49条第1項各号及び第2項第1号に規定する休暇をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

特別昇給権者

任命権に関する訓令に定めるところにより隊員の特別昇給を行う者並びに防衛施設庁長官及び特別昇給についてその委任を受けた者をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

特別防秘訓令

特別防衛秘密の保護に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第51号)をいう。『航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達』【空自】

特別有視界飛行方式(スペシャルVFR)

計器気象状態において航空機が航空法第94条ただし書の許可を受けて航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「施行規則」という。)第198条の4に掲げる基準に従つて行う飛行方式をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

都道府県知事等

都道府県知事、海上保安庁長官、管区海上保安本部長又は空港事務所長をいう。『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

都道府県防災会議等

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第14条に規定する都道府県防災会議、同法第17条若しくは第18条に規定する都道府県防災会議の協議会、水防法(昭和24年法律第193号)第8条に規定する都道府県水防会議又は石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第27条に規定する石油コンビナート等防災本部をいう。『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

取扱規則

内閣府所管国有財産取扱規則(平成13年内閣府訓令第39号)をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

取扱説明書

海自装備品等の概要、構造及び作動、取扱法、整備法及び安全に関する事項等を記載した技術刊行物をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

同位者

同位の階級にある自衛官をいう。『自衛隊の礼式に関する訓令』

同一職務

職員が現に就いている職務と同じ内容の職務及び実質的に同一と認められる職務をいう。『調達等関係業務に従事している職員の補職替え等について(通達)』

同乗者

航空機に搭乗している者(以下「搭乗者」という。)のうち、乗組員以外の者をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

道路

道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。『自衛隊の使用する自動車に関する訓令』

ドキュメント

システム設計、プログラムの作成及び電算機の運用に関する文書をいう。『事務用電子計算機システムに係るデータ保護管理標準について(通達)』【海幕】

独立部隊

編制に定める独立単位の部隊『編成業務等に関する訓令』【陸自】

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内閣府訓令

内閣府所管契約事務取扱細則をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

内局

官房及び各局をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

内部記憶装置

ワープロ等本体に内蔵されている記憶装置(ハードディスク装置、主記憶装置)をいう。『ワープロ等の取扱いにおける秘密保全要領について(通達)』【統幕】

二次品目

主品目の部品、附属品及び構成品並びにその他の資材をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

荷印

貨物を安全かつ確実に輸送するため容器又は包装等に表示する貨物の符号及び記号をいう。『陸上自衛隊貨物船舶輸送規則』【陸自】

日米共同訓練

次官通達第1第1項第1号アからオに示すものをいい、航空自衛隊年度業務計画、航空自衛隊年度練成訓練計画又はその他特に示すものとする。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

日米相互提供

協定及び手続取極に基づき行われる日米物品役務相互提供をいう。『陸上自衛隊日米物品役務相互提供の細部実施に関する達』【陸自】

日米物品役務相互提供

日米物品役務相互提供の実施に関する訓令(平成8年防衛庁訓令第51号。以下「日米相互提供訓令」という。)第1条に規定する日米物品役務相互提供をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

日勤者

通常の勤務時間(平日0830〜1700)において勤務する者をいう。『防衛情報通信基盤管理運営室勤務規則』【統幕】

入校(等)

(1)隊員を教育訓練のため自衛隊の学校(教育部隊)に入校(教育入隊)させることをいう。『任命権に関する訓令の運用通達』

(2)隊員を教育訓練のため自衛隊の学校(教育部隊)に入校(教育入隊)させ又は別に定める研修を受講させることをいう。『任命権に関する訓令』

入所

隊員を教育訓練のため防衛研究所に入所させることをいう。『任命権に関する訓令』

入力

資料をキーボードを打鍵し、主記憶装置を介して、又は自動入力装置からハードディスク装置に読み込ませ、ディスプレイに表示し、編集・校正することをいう。『ワープロ等の取扱いにおける秘密保全要領について(通達)』【統幕】

任命権訓令

任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

任免

隊員の任用(採用、継続任用、勤務延長、期限の延長、期限の繰上げ、任期の更新、修了期限の延長、昇任、降任、転任、転官及び兼任をいう。)、退職及び免職をいう。『任命権に関する訓令』

任免権者

隊員の任免について権限を有する者をいう。『任命権に関する訓令』

任用期間の定めのある隊員

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条第1項、第2項及び第4項の規定により任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等及び空士長等をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

年次休暇

施行規則第47条に規定する休暇をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

年次修理

年次検査と同じ時期にあらかじめ計画して行う修理をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

燃料支処(所)等

燃料支処等及び海上自衛隊呉補給所をいう。『陸上自衛隊燃料取扱要領について(通達)』【陸自】

燃料支処等

早来燃料支処、近文台燃料支処、多賀城燃料支処、朝日燃料支処、鳥栖燃料支処、富士燃料出張所及び関西補給処をいう。『陸上自衛隊燃料取扱要領について(通達)』【陸自】

ノータム(NOTAM)

(1)航空施設、航空業務、航空手続き又は運航上の危険に関する航空情報であって、航空機の運行関係者に対し迅速に通知を要するため発行されたものをいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

(2)航空保安施設、業務、方式及び危険等に係る設定、状態又は変更等に関する情報で時宜を得た提供が航空機の運航関係者にとって不可欠なもので、テレタイプ回線により英文で所定の様式により発行されるものをいう。『海上自衛隊におけるノータム取扱要領について(通達)』【海自】

ノータム等

ノータム(NOTAM)、サマライズ(SUMMARIZE)、航空路誌(AIP)、航空路誌改訂版(AIP Amendments)、航空路誌補足版(AIP Supplements)及び航空情報サーキュラー(AIC)をいう。『海上自衛隊におけるノータム取扱要領について(通達)』【海自】

乗組員

航空業務を行う者をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

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廃液

不凍液等で一度使用したか、又は保管中に汚染若しくは劣化したためそのままでは本来の用途に使用できなくなったもののうち、排水することのできないものをいう。『陸上自衛隊燃料取扱要領について(通達)』【陸自】

廃止

部隊等を解体することをいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

廃止完結

廃止業務を完了することをいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

廃止管理官

廃止業務の管理を命ぜられた者をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

廃止業務

廃止に関する業務をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

廃止担任官

廃正管理官から廃止業務の実施を命ぜられた者をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

廃止第1日

廃止業務を開始する第1日をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

廃止部隊

廃止される部隊『編成業務等に関する訓令』【陸自】

廃止部隊等

廃止される部隊及び機関をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

廃止補助官

廃止管理官から廃止業務の補助を命ぜられた者をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

配属

「配属」とは、長官又は部隊等の長に隷属する部隊等を他の部隊等の長に一時的に属させてその指揮を受けさせることをいう。この関係を生じた上級部隊等の長を「配属上級部隊等の長」、下級の部隊等を丁配属部隊等」といい、配属関係にある部隊等の長の上下の系列を「配属系統」という。『陸上自衛隊の部隊等の組織の要領及び指揮に関する訓令』【陸自】

廃弾

銃砲口又は発射機を離れ落下した銃砲弾・誘導弾・ロケット弾(打がら薬きよう類及び不発弾を除く。)、その破片等をいう。『陸上自衛隊演習場等の使用及び管理に関する達』【陸自】

廃油

石油製品で一度使用したか、又は保管中に汚染若しくは劣化したためそのままでは本来の用途に使用できなくなったものをいう。『陸上自衛隊燃料取扱要領について(通達)』【陸自】

派遣

(1)従前の「任命権の委任に関する訓令」の下における派遣とは全く異なった形で規定され、自衛官について陸海空の部隊等における補職を解いて内部部局、統合幕僚会議等で当該機関の職務上の指揮監督の下に勤務させるために差し出すことであるとされ、その身分上に関する事項はあげて派遣元において処理することとなった。陸海空相互間における従前の派遣は、今後は補職として処理されることになり、また、陸海空の部隊等におけるそれは、出張に準ずるものとして、臨時勤務又は臨時乗組という名称で「隊員の分限、服務等に関する訓令」に規定し、任免事項とは関係のないものとされた。『任命権に関する訓令の運用通達』

(2)第19条の2を除き、自衛官を内部部局、統合幕僚会議等(防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚会議、技術研究本部及び契約本部をいう。以下同じ。)においてその職務上の指揮監督の下に勤務させることをいう。この場合、派遣を命ぜられた自衛官の派遣元の部隊等における補職は、派遣を命ぜられた時をもつて自動的に解かれるものとする。『任命権に関する訓令』

派遣部隊等

(1)訓令第下条第1項および第5項の規定により区域指揮官の協力の依頼に応じ、航空救難実施のため派遣された航空自衛隊の部隊又は機関をいう。『航空自衛隊の航空救難に関する達』【空自】

(2)法第83条の3の規定により緊急事態応急対策の実施を支援するため派遣を命ぜられた部隊等をいう。『自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令』

(3)法第83条第2項又は第3項の規定により災害の救援のため派遣を命ぜられた部隊等をいう。『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

発行

TOを制定し、刊行することをいう。『航空自衛隊技術指令書規則』【空自】

※TO:技術指令書

発注証

手続取極第2条3に規定する発注証をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

発注証つづり

実施権者が発する発注証、米軍受諾証、米軍役務受諾証、受領証明済米軍受諾証及び受領証明済米軍役務受諾証をつづるつづりをいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

発注証等

発注証、受諾証、米軍受諾証、役務受諾証、米軍役務受諾証、受領証明済受諾証、受領証明済米軍受諾証、受領証明済役務受諾証及び受領証明済米軍役務受諾証をいう。『航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達』【空自】

幕等仕様書

標準化訓令第14条第2項、第3項及び第4項の規定により幕僚長、陸上自衛隊補給統制本部長、海上自衛隊補給本部長、航空自衛隊補給本部長、技術研究本部長及び契約本部長が作成する仕様書をいう。『装備品等標準化実施細則の制定について(通達)』

爆発物処理業務

航路啓開業務のうち掃海業務を除く業務をいう。『航路啓開業務に関する訓令』【海自】

幕僚監部

陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部をいう。『自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令』【陸自】

幕僚監部等

経理局、施設等機関、幕僚監部(陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部をいう。以下同じ。)、統合幕僚会議、技術研究本部及び契約本部並びに防衛施設庁をいう。『装備品等標準化実施細則の制定について(通達)』

幕僚長

(1)陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長をいう。『自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令』・『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

(2)陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をいう。『自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令』【陸自】

(3)航空幕僚長をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

幕僚長等

(1)陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は統合幕僚会議事務局長をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

(2)陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、防衛大学校長、契約本部長又は調達実施本部長をいう。『火薬類の取扱いに関する訓令』

(3)管理局長、施設等機関の長、幕僚長(陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をいう。以下同じ。)、統合幕僚会議事務局長、技術研究本部長及び契約本部長並びに防衛施設庁長官をいう。『装備品等標準化実施細則の制定について(通達)』

幕僚副長

陸上幕僚副長、海上幕僚副長又は航空幕僚副長をいう。『任命権に関する訓令』

パッチ

緊急対処が必要な不具合に対し、暫定的に作成する修正プログラムをいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

非活用品目

航空自衛隊で使用中又は使用しうるものであるが、過去3年以上にわたって需要がない品目をいう。ただし、備蓄資材を除く。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

飛行監視

飛行管理部隊が行う業務のうち、自衛隊機及び米軍機にかかわる飛行計画の点検及び審査並びに位置通報、到着通報及びノータムに基づいて行う出発から到着までの確認をいう。『航空自衛隊運航情報取扱規則』【空自】

飛行管理中枢

飛行管理部隊が行う運航情報の取扱いを実施するための施設、装備、機能及び人員の総体をいう。『航空自衛隊運航情報取扱規則』【空自】

飛行管理部隊

航空保安管制群飛行管理隊及び千歳、春日、那覇各管制隊をいう。『航空自衛隊運航情報取扱規則』【空自】

飛行気象監視

特定の在空機に対する気象監視をいう。『航空気象業務の実施要領について(通達)』【陸幕】

飛行視程(フライト・ビジビリテイ:FVIS)

飛行中の航空機の操縦席から視認できる前方距離をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

飛行承認

操縦者の提出した飛行計画が必要な要件を満たすものであることを点検し、かつ、操縦者の資格、気象、航空機その他の状況から安全に飛行することができると判断し、当該飛行計画に同意することをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

飛行場管理者

飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第105号)第13条第1項に規定する飛行場管理者をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

飛行場気象監視

通常当該飛行場の局地飛行空域における気象監視をいう。『航空気象業務の実施要領について(通達)』【陸幕】

飛行場等

(1)飛行場及び航空機を装備し、又は搭載する自衛艦をいう。『航空機の運航に関する達』【海自】

(2)運輸大臣又は防衛庁長官の告示した飛行場(運輸大臣の告示した飛行場を共同使用する場合には、これに隣接する陸上自衛隊の飛行場施設が存在する地域を含む。)、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(昭和35年6月23日条約第7号)に基づき在日アメリカ合衆国軍隊が使用する飛行場並びに航空機の運航に関する訓令(昭和31年防衛庁訓令第34号。以下「訓令」入いう。)第14条により承認を受けた離着陸の場所(臨時に設置するものを除く。以下「場外離着陸場」という。)をいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

飛行情報出版物

飛行情報出版物発行業務実施規則(昭和36年航空自衛隊達第2号)に定めるもの及び国土交通省が発行する航空路誌(AIP)その他航空機の運航に必要な情報を記載した出版物をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

飛行通報

航空機の運航に関する計画、遅延、取消、出発、到着、変更及び位置等の通報の総称をいう。『陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達』【陸自】

飛行通報業務

陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達(陸上自衛隊達第99-7号。以下「運航実施に関する達」という。)第2条第1項第8号に規定する飛行通報を関係飛行場等に通知するための処理業務をいう。『陸上自衛隊航空交通管制等実施に関する達』【陸自】

飛行点検

(1)航空機を利用して航空保安無線施設の機能状態を点検し、その結果を評価判定することをいう。『陸上自衛隊航空交通管制等実施に関する達』【陸自】

(2)飛行点検機を使用して、施設について定められた基本性能及び運用の用に供するための必要な機能を点検し、その結果を評価及び判定することをいう。『航空保安無線施設等飛行点検実施規則』【空自】

飛行点検機

飛行点検操縦士が乗り組み、飛行点検機器を装備した航空機をいう。『航空保安無線施設等飛行点検実施規則』【空自】

飛行点検機器

飛行点検に必要な搭載電子機器及び地上点検機器をいう。『航空保安無線施設等飛行点検実施規則』【空自】

飛行点検操縦士

検定操縦士等の資格に関する達(昭和39年航空自衛隊達第11号)に定める飛行点検操縦士の資格を付与された操縦士をいう。『航空保安無線施設等飛行点検実施規則』【空自】

非精密進入(ノン・プリシジヨン・アプローチ)

精密進入以外の計器進入をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

非適用品目

航空自衛隊で使用しないこととなった装備品及びこれらに専用的に使用される補用部品並びに航空自衛隊で用しないこととなった航空機に専用的に使用される補用部品をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

被服

自衛官等に支給又は貸与する個人被服をいう。『陸上自衛隊被服給与規則』【陸自】

秘密

防衛庁の所掌する事務に関する知識及びそれらの知識に係る文書若しくは図画(電磁的記録(電子計算機に用いられるものについては、可搬記憶媒体に限る。)を含む。以下同じ。)又は物件であつて、第10条の規定により機密、極秘又は秘のいずれかの区分に指定されたものをいう。『秘密保全に関する訓令』

秘密区分指定者

訓令第10条第2項及び第7条の規定により、秘密区分の指定をすることができる者をいう。『秘密保全に関する達』【陸自】

秘密訓令

秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)をいう。『航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達』【空自】

評価基準

飛行点検項目ごとに定められた精度、機能等の基準をいう。『航空保安無線施設等飛行点検実施規則』【空自】

表敬飛行

第78条に定める天皇、皇族及び高官に対して表敬又は護衛の目的をもつて行う飛行(観閲飛行を除く。)をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

標準化

物品の種類又は仕様を統一し又は単純化することをいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

標準化業務

標準化訓令第4条及び第10条の規定による標準品目等の指定等(指定及び指定変更をいう。以下同じ。)、標準化訓令第13条の規定による防衛庁仕様書の制定等(制定、改正及び廃止をいう。以下同じ。)及び標準化訓令第19条の規定による防衛庁規格の制定等(制定、改正及び廃止をいう。以下同じ。)をいう。『装備品等標準化実施細則の制定について(通達)』

標準化計画

標準化訓令第20条の2から第20条の3までに規定する中期標準化計画及び年度標準化計画をいう。『装備品等標準化実施細則の制定について(通達)』

標準化対象品目

装備品等の類別に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第53号。以下「類別訓令」という。)第2条第7号に規定する指定品名をその品目名とする国産品目(類別訓令第6条第8項に規定する「供与品」以外の装備品等に係る品目)をいう。『装備品等標準化実施細則の制定について(通達)』

標準整備カード

(1)艦船等、武器等及び需品等の整備実施要領を定めるもので、その実施に関する整備項目、整備実施の周期、工数、所要時間、安全措置、担当区分、作業実施要領等の標準を定めたカードをいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

(2)海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)(海幕装備第5624号。10.12.8)(以下「技術刊行物管理基準」という。)第2項第2号に定める標準整備カードをいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

標準整備カードリスト

標準整備カードに対応した整備項目、標準整備カード番号及び工数(M・H)をリスト化したものをいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

標準品目等

標準化訓令第4条から第8条までに規定する標準品目(S)、試用品目(T)、非標準品目(N)及びその他の品目(X)の4つの品目区分の名称及び記号をいう。『装備品等標準化実施細則の制定について(通達)』

標準品目等案

標準品目案、試用品目案、非標準品目案及びその他の品目案をいう。『海上自衛隊の装備品等の標準化に関する達』【海自】

品質

装備品等の性能その他の特性の総称であつて、測定により数値をもつて表示し得るもの又は観察によつて判別し得るものをいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

品質管理

装備品等の各管理段階を通じ、装備品等の品質を効果的かつ経済的に維持するため、品質基準に基づき装備品等の品質及びその品質に直接関連する作業又は検査の状況を評価確認し、発見した不具合を是正するとともに、じ後における不具合の発生を予防するための対策を講ずる一連の業務をいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

品質基準

装備品等の各管理段階において、装備品等の品質及びその品質に直接関連する作業又は検査について定められた数値の許容範囲又は手順等をいい、原則として技術指令書、仕様書、補給図書及びこれらを補足する手順書等(以下「技術指令書等」という。)において設定されたものをいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

品質検査

装備品等の各管理段階において、装備品等の当該品質基準との合致又は使用可能状態に関する信ぴよう性を更に評価確認するため、品質検査員が当該品質基準に基づき、手順審査及び対物審査を行うことをいう。『航空自衛隊装備品等品質管理規則』【空自】

品目検討表

標準品目等案を作成するため、訓令第4条に規定する品目について、指定品目の範囲(防衛庁長官がその範囲内で別に範囲を指定したときは、当該指定に係る範囲)ごとに、それぞれの物品番号、規格、仕様書の番号及び主要な特性等を記載した表をいう。『海上自衛隊の装備品等の標準化に関する達』【海自】

病気休暇

施行規則第48条に規定する休暇をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

フィックス

地表の目視、無線施設の利用、天測航法及びその他の方法によつて得られる地理上の位置をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

複写機

電子写真式複写機をいう。『複写機の運用要領』【契約本部】

複写機等

複写機、スキャナー、デジタルカメラ等をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

複製

(1)同一内容の文書又は図画を製作することをいう。『秘密保全に関する達』【陸自】

(2)同一の文書等を作ることをいう。『秘密保全に関する達』【空自】・『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

複製等

複製及び製作をいう。『秘密保全に関する達』【空自】

副操縦者

併列式複操縦装置を有する航空機の副操縦席にあつて航空業務を行う操縦者をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

不具合

COEソフトウェアに起因し、適用システムの使用に支障をきたす事項をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

副中枢装置

海上自衛隊呉システム通信隊に設置されるサーバ及び監視装置をいう。『防衛情報通信基盤管理運営室勤務規則』【統幕】【海自】

不時着

航空機が緊急事態に遭遇してやむを得ず着陸又は着水(以下「着陸」という。)することをいう。『航空機の運航に関する達』【海自】

普通昇給権者

任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)に定めるところにより隊員の普通昇給を行う者並びに防衛施設庁長官及び普通昇給についてその委任を受けた者をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

不定期運航

滞貨等輸送のために実施する不定期的な輸送機の運航をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

不発弾等

不発弾、不発射弾及び不発化学火工品をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【陸自】

不発弾等の処理

不発弾等の捜索、発掘、回収、移動、評価及び処分等一連の作業をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【陸自】

フライト・レベル(FL)

標準気圧値1,013.2ミリバール(29.92水銀柱インチ)を基準とした等気圧平面をいう(14,000フィート以上の高度は、通常、フライト・レベルで表し、100で除した数値を使用する。)。『航空機の運航に関する達』【空自】

フロッピー・ディスク等(以下「FD等」という。

資料を記録する媒体(フロッピー・ディスク、磁気テープ、ICカード)でワープロ等本体から取り外しのできるものをいう。『ワープロ等の取扱いにおける秘密保全要領について(通達)』【統幕】

部課等

部、課、部隊等の長又は部長に直属する室(監察官、医務官、法務官及び幕僚幹事を含む。)、所及び部隊長等に直属する科又は係等をいう。『陸上自衛隊文書管理規則』【陸自】

部外機関

防衛庁以外の国および地方公共団体ならびに民間の団体の機関をいう。『航空自衛隊の航空救難に関する達』【空自】

武器体系に係る装備認定試験等(以下「SQT」という。)

次条に規定する武器体系を装備する自衛艦について、当該武器体系が所要の機能を発揮し得る状態にあることを確認し、乗員が当該武器体系を安全かつ適切に整備し、運用し得る能力のあることを確認し、及び当該武器体系の整備に必要な搭載物品等について調査し、当該武器体系に係る自衛艦の任務に対する適合性を判定するために行う試験及び審査をいう。『武器体系に係る装備認定試験等の実施に関する達』【海自】

武器等

(1)火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、戦術情報処理器材、教育訓練用器材(航空機又は航空機の航行に関するものを除く。)、誘導機器、弾火薬類、化学器材、航空器材及び水雷武器並びにこれらに付随する器材(これらの維持並びに修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。)をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

(2)技術刊行物管理基準第2項第17号に定める武器等をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

部隊医学研究

部隊行動及び武器の使用等、自衛隊の任務の特性並びに野外環境から生起する疾病の予防及び応急治療等に関する研究をいい、装備品等に係る人間工学的研究を含むものとする。『研究開発に関する達』【陸自】

部隊外注工事

施工を工事要求機関の長が外注する工事をいう。『建設工事に関する訓令』

部隊実験

部隊等の運用、編成及び装備等に関する構想策定あるいは改善に資する実験、並びに新たに開発した装備品等について、部隊等の運用及び編成等に対する適合性を図る実験(部隊等に装備化した後において、必要に応じ実施するものを含む。)をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

部隊施工工事

施工を陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関が直接行なう工事をいう。『建設工事に関する訓令』

部隊長等

前号に規定する部隊等の長、駐屯地司令及び分屯地司令をいう。『陸上自衛隊文書管理規則』【陸自】

部隊等の長

(1)航空幕僚監部においては、部長、監察官、首席衛生官及びこれに準ずる者として航空幕僚長が指定した者をいう。『航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達』【空自】

(2)航空幕僚長並びに航空部隊等の長を指揮監督する部隊及び機関の長並びに航空部隊等の長をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

(3)施設等機関にあっては当該施設等機関の長、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部にあっては陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)、統合幕僚会議事務局にあっては事務局長、情報本部にあっては情報本部長、統合幕僚学校にあっては校長、幕僚長の監督を受ける部隊又は機関にあっては当該部隊又は機関の長、技術研究本部にあっては技術研究本部長、契約本部にあっては契約本部長、防衛施設庁にあっては防衛施設庁長官をいう。『自衛官服装規則』

(4)編制部隊の長、独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊の長並びに機関の長をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

D長官直轄部隊の長及び当該部隊の編成に加わる部隊の長並びに機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長をいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

部隊等の長

部隊若しくは機関の長、駐屯地司令、基地司令、契約本部の附置機関の長又は調達実施本部の地方機関の長をいう。『火薬類の取扱いに関する訓令』

部隊名

編制に定める部隊及び編合部隊の一般的な名称又は編制に定める部隊の固有の名称をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

部隊予報

自衛艦隊指揮支援システム(以下「SFシステムという。)の端末装置を保有する部隊が、当該端末装置を使用して計算作成する探知距離予報をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

物件

文書及び図画以外のすべての有体物をいう。『秘密保全に関する達』【空自】・『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

物品

物品管理法第2条第1項に規定する物品のうち、協定付表に掲げるものをいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

物品管理官

(1)防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号)第5条に定める物品管理官、物品管理官代理、分任物品管理官及び分任物品管理官代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

(2)物品管理法(昭和31年法律第113号)第8条第3項に規定する物品管理官及び同条第6項に規定する分任物品管理官をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

物品等

物品の製造、物品の購入、役務及び物品の売払をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

文書

(1)文字又はこれに代わるべき符号をもつて一定の事項を表示した物体(録音テープ、レコード盤及び電子計算機等で使用する記憶媒体を含む。)をいう。『秘密保全に関する達』【空自】

(2)文字又はこれに代わるべき符号をもって一定の事項を表示した物体(録音テ−プ、レコ−ド盤及び電子計算機等で使用する可搬型記憶媒体を含む)をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

文書等

(1)文書、図画及び物件をいう。『秘密保全に関する達』【空自】・『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

(2)文書若しくは図画(電磁的記録(電子計算機に用いられるものについては、可搬型媒体に限る。)を含む。以下同じ。)又は物件をいう。『秘密保全に関する達』【陸自】

(3)文書若しくは図画又は物件をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【陸自】

分任歳入徴収官

分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

分任支出負担行為担当官

分任支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官代理をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

兵器システム

特定の運用目的を達成するための中核となる装備品等及びそれに関連する訓練、整備等の器材の総体をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

ベースライン

COEソフトウェアの管理単位をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

編合

「編合」とは、部隊を隷属させることにより編制部隊でない部隊を組織することをいう。編合された部隊を「編合部隊」といい、編合のために部隊の隷属の関係を総合的に定めたものを「編合区分」という。『陸上自衛隊の部隊等の組織の要領及び指揮に関する訓令』【陸自】【空自】

変更版

技術刊行物の改定部分を差替え又は挿入するため、既発行のMEOを整理して発行する文書をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

※MEO:技術刊行物の改定を指示する文書

編制

陸上自衛隊の編制に関する訓令(昭和44年陸上自衛隊訓令第11号)に定める部隊等又は長官が特に定める部隊等の固有の組織、定員及び定数をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

編成

(1)編制に基づいて部隊等を組織することをいう。この場合、編制に基づき新たに部隊等を編成することを「新編」といい、改正された編制に基づき既に編成されている部隊等を改正編成することを「改編」という。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

(2)「編成」とは、(編制に基いて部隊等を組織することをいう。編成された部隊を「編制部隊」という。『陸上自衛隊の部隊等の組織の要領及び指揮に関する訓令』【陸自】

編成完結

編成業務を完了することをいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

編成管理官

編成業務の管理を命ぜられた者をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

編成業務

編成に関する業務をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

編成業務等

編成、廃止、出動整備及び防衛招集に関する業務をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

編制単位群部隊等

独立して所在する編制単位群部隊、編制単位部隊及び地方機関をいう。『航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達』【空自】

編制単位部隊等

編制単位部隊並びに機関及び地方機関のこれに準ずるものをいう。『航空自衛隊技術指令書規則』【空自】

編成担任官

編成管理官から編成業務の実施を命ぜられた者をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

編成第1日

編成業務を開始する第1日をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

編成部隊

編成される部隊『編成業務等に関する訓令』【陸自】

編成部隊等

編成される部隊及び機関をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

編組

「編組」とは、部隊を配属することにより編制部隊若しくは編合部隊でない部隊を一時的に組織すること、又は編制内の人員及び装備をもって編制の定められていない小規模の部隊を一時的に組織することをいう。編組のために部隊の配属の関係を総合的に定めたものを「部隊区分」という。『陸上自衛隊の部隊等の組織の要領及び指揮に関する訓令』【陸自】

米軍

アメリカ合衆国軍隊をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

米軍技術指令書(以下「米軍TO」という。)

米空軍において発行した技術指令書並びに米陸軍及び米海軍において発行した技術出版物をいう。『航空自衛隊技術指令書規則』【空自】

※TO:技術指令書

米軍実施権者

手続取極第4条5の規定に基づき通知された米軍の職員で発注証を発出し又は受諾する権限を有する者をいう。『日米物品役務相互提供の実施に関する訓令』

別紙様式

この訓令に定める別紙様式をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

保安物件

火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)第1条に規定する保安物件をいう。『火薬類の取扱いに関する訓令』

(1)自衛隊法をいう。『自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令』・『自衛隊の災害派遣に関する訓令』

(2)防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

(3)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【空自】

俸給月額

俸給表に規定する俸給月額(法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第8項の規定を準用する職員のうち、その属する職務の級又は階級(令第6条の3第3項に規定する階級をいう。第5条第1項において同じ。)の俸給の幅の最高額を超えているものにあつては、その俸給月額)をいい、事務官等については、法第11条の2において準用する一般職の職員の給与に関する法律第10条に規定する俸給の調整額を含まないものとする。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

方面総監等

(1)方面総監及び長官直轄部隊等の長(資金前渡官吏がおかれている部隊等の長に限る。)をいう。『陸上自衛隊会計事務規則』【陸自】

(2)方面総監及び長官直轄部隊等の長をいう。『火薬類の取扱いに関する達』【陸自】・『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

(3)方面隊等の長をいう。『陸上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則』【陸自】

方面隊等

方面隊、第1ヘリコプター団及び陸上自衛隊航空学校(以下「航空学校」という。)並びに陸上自衛隊関東補給処(以下「関東補給処」という。)をいう。『陸上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則』【陸自】

補給

カタログ補給等の業務をせい一に行うため、物品の品目名、品名、物品番号、価格、耐用年数及び定数等並びにその他補給管理上必要な資料を記載したものをいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

補給処統制品目

物品管理規則第27条第3項に規定する海上自衛隊艦船補給処又は海上自衛隊航空補給処の統制品目をいう。『海上自衛隊の装備品等の標準化に関する達』【海自】

補給整備部隊等

補給処、陸上自衛隊中央業務支援隊、中央地理隊、陸上自衛隊印刷補給隊、野整備部隊及び業務隊等をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

補給部隊

(1)物品管理規則第3条第3号に規定する補給部隊をいう。『海上自衛隊の装備品等の標準化に関する達』【海自】

(2)海上自衛隊物品管理補給規則(昭和56年海上自衛隊達第42号。以下「物品管理補給規則」という。)第3条(3)に定める補給部隊をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の技術刊行物の管理基準について(通達)』【海自】

補給用品

補給整備部隊等が補給のため保管している物品をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

補給用物品

補給担任補給処等が補給するための在庫として保管する物品又は保管の対象とする物品『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

保護対象データ

次に示す基準により、運用部隊等の長が保護対象と指定したデータをいう。『事務用電子計算機システムに係るデータ保護管理標準について(通達)』【海幕】

 ア 取扱い上注意を要するもの及び人事上のデータ等のうちその漏えいを防止する必要のあるもの。

 イ データの滅失、き損等の事故が発生した場合に、再作成又は復元に長時間を要し、かつ、多額の費用を要するもの。

保護対象ファイル

保護対象データを記録した媒体をいう。『事務用電子計算機システムに係るデータ保護管理標準について(通達)』【海幕】

補職

(1)隊員に公の名称が与えられている特定の職を命じ、又は特定の部隊、部課室等の勤務若しくは特定の部隊、部課室付等を命ずること又は兼補を命ずることをいう。『任命権に関する訓令』

(2)自衛官、事務官、技官、教官等に任ぜられてそれぞれその職務の一般的の種類の示された隊員に対し、具体的にその現に担任すべき職務の内容と範囲を指示することをいうが、その担任すべき職務の内容と範囲は、「隊員に対し特定の職を命じ、又は特定の部隊、部課室等勤務若しくは艦艇乗組を命ずる」 − たとえば、「陸上幕僚監部総務課長を命ずる」、「第1普通科連隊勤務を命ずる」 − という形で指示されることを規定している。従来、ある部隊等に所属を命ずることをもって「補職」とし、さらに補職について第1次補職、第2次補職の考え方をとっていた向きがあったが、これを改め、ここに補職の概念を明らかにしたものである。ここでいう補職の「職」−特定の職−とは、国家公務員の階級制に関する法律(昭和25年法律第180号)−今日まで実施されていない−あるいは自衛隊の特技制度でいう職(1人の職員に割り当てられる職務と責任)とは異なるものであって、従前の「官−任官」に対する「職−補職」をさし、「組織上の名称」を意味する。この行政組織法のいわゆる「組織上の名称は、一般職の国家公務員については課長の職以上に限られているが、自衛隊においては、法律又は政令で定められたものについてはいうまでもないとして、その他についてどの範囲までを補職の「職」とするかは別に指示することとする。『任命権に関する訓令の運用通達』

補職替え等

補職替え及び配置替え(補職の変更を伴わない職務の変更をいう。)をいう。『調達等関係業務に従事している職員の補職替え等について(通達)』

補職権者

隊員の当該補職について権限を有する者をいい、原則として当該職員の任免権者とする。『任命権に関する訓令』

補職権者等

任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)に規定する補職権者及び配置替えについて権限を有する者をいう。『調達等関係業務に従事している職員の補職替え等について(通達)』

補本統制品目

物品管理規則第27条第2項に規定する補本統制品目をいう。『海上自衛隊の装備品等の標準化に関する達』【海自】

保有基準

補給整備部隊等が保管する補給用品の数量の基準をいい、安全基準及び操作基準からなる。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

保有部隊等

航空機を常時保有している部隊及び機関をいう。『陸上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則』【陸自】

補用部品

主品目又は高位の組部品を構成する組部品、構成品、単一部品、取付品及び附属品で交換の目的で保管するもの並びに主品目及びこれらの部品の修理又は生産のために必要な材料をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

補用部品等

補用部品、事務用消耗品及びその他のすべての消耗品を総称していう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

ほろ飛行

有視界気象状態において操縦席の一部をほろ等で覆つて行う教育訓練のための計器飛行をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

ボイラー

労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号、以下「令」という。)第1条第3号に掲げるものをいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

ボイラー使用責任者

ボイラーを使用する業務隊長等及び自衛隊地方連絡部長をいう。『ボイラー及び圧力容器取扱規則』【陸自】

防衛関連企業

防衛庁の情報システムの調達に係わる企業をいう。『情報システムの調達における情報セキュリティの確保について(通達)』

防衛参事官等

法第4条第1項に規定する防衛参事官等をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

防衛招集業務

防衛招集に関する業務をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

防衛情報資産

防衛調達情報及び防衛調達情報を記載、格納している以下のものをいう。『情報システムの調達における情報セキュリティの確保について(通達)』  a 文書(契約書、入出力帳票、設計書及びマニュアル等)

 b 防衛調達情報の格納された可搬記録媒体(FD、MT、MO、CD−R等)

 c 防衛調達情報の格納された情報機器(サーバ、PC、携帯端末等)

防衛庁仕様書

標準化訓令第13条の規定により制定した仕様書をいう。『装備品等標準化実施細則の制定について(通達)』

防衛調達情報

防衛庁の情報システムの調達に係わって知得した情報をいう。『情報システムの調達における情報セキュリティの確保について(通達)』

防衛秘密

自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という)第96条の2第1項に規定する防衛秘密をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

防衛秘密管理者補等

防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

防衛秘密取扱者

防秘訓令第16条に規定する防衛秘密の取扱いの業務に従事する者をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

防衛秘密保全責任者

防秘訓令第4条第1項に規定する保全責任者のことをいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

防衛マイクロ回線

陸上、海上、航空各自衛隊の主要司令部以上の部隊相互間に設定する自営線の多重通信区間(見通し外通信の回線を除く。)をいう。『固定通信網回線保守規則』【陸自】

防秘訓令

防衛秘密の保護に関する訓令(平成14年防衛庁訓令第54号)をいう。『航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達』【空自】

募集管轄地域

方面総監が募集業務を担当すべき区域をいい、その区域は、施行令第14条に規定する警備区域とする。『2等陸士、2等海士及び2等空士たる自衛官の募集及び採用に関する訓令』

募集期

募集年度を各採用時期に応じて区分した期間をいう。『2等陸士、2等海士及び2等空士たる自衛官の募集及び採用に関する訓令』

募集業務

募集に関する計画及び広報、志願受付、並びに試験を行うことをいう。『2等陸士、2等海士及び2等空士たる自衛官の募集及び採用に関する訓令』

募集担当区域

地方連絡部長が募集業務を担当すべき区域をいい、その区域は、施行令第48条に規定する地方連絡部の担当区域とする。『2等陸士、2等海士及び2等空士たる自衛官の募集及び採用に関する訓令』

募集年度

毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。『2等陸士、2等海士及び2等空士たる自衛官の募集及び採用に関する訓令』

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民公有財産

契約に基づき又は使用等の許可を受けて使用する民有又は公有の不動産及びその従物をいう。『陸上自衛隊における施設の取扱いに関する達』【陸自】

無線磁信

電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。『自衛隊の移動局等の監理の基準に関する訓令』

無線設備

無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう『自衛隊の移動局等の監理の基準に関する訓令』

無線電話

電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。『自衛隊の移動局等の監理の基準に関する訓令』

無標記通知

法第96条の2第2項第2号に規定する通知をいう。『防衛秘密の保護に関する達』【空自】

命題研究

陸上幕僚長が示した研究課題の研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

命令

行動命令、一般命令、個別命令、日日命令、陸上幕僚長指令及び陸上幕僚長指示を総称していう。『陸上自衛隊文書管理規則』【陸自】

模擬計器進入

有視界飛行方式により飛行する航空機(以下「VFR機」という。)が行う計器進入等の訓練のため行う飛行をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

目視進入(コンタクト・アプローチ)

レーダー管制下にないIFR機が行う進入の方法であつて、計器進入方式の全部又は一部を所定の方法によらないで、飛行場を視認しながら行う進入をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

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夜間

日没時刻から日出時刻までをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

野整備部隊

第3段階の整備支援を担任する部隊及び補給隊をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

有償援助

有償援助による調達の実施に関する訓令(昭和52年防衛庁訓令第18号)に定める有償援助をいう。『海上自衛隊の使用する装備品等の取扱説明書の作成要領について(通達)』【海自】

誘導限界(ガイダンス・リミツト)

レーダー着陸誘導を継続し得る限界であつて、次の場合をいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

 ア 精測レーダー進入にあつては、航空機が当該進入に係る進入限界高度に到達したとき。

 イ 捜索レーダー進入にあつては、航空機が進入滑走路端から1海里の点に到達したとき。

 ウ 周回進入へ移行する航空機が、当該周回進入に係る最低降下高度に降下し、滑走路の末端から最低気象条件の飛行規程の距離にある点に到達したとき。

※レーダー進入:レーダー誘導による計器進入

輸送機

航空支援集団司令官の隷下部隊が保有し、主として人員及び貨物等の輸送業務に供する航空機をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

輸送機等

航空支援集団司令官の隷下部隊が保有する航空機(飛行点検隊の航空機を除く。)をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

輸送支援等

航空自衛隊が輸送に関し、他自衛隊を支援し、又は他自衛隊から支援を受けることをいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

輸送請求

人員、貨物等の輸送を請求する行為をいう。『航空自衛隊輸送規則』【空自】

輸入品

防衛庁が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等を含む。)をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

要求予報

対潜戦等に関係する部隊からの要求に応じ作成配布する探知距離予報をいう。『海上自衛隊海洋業務実施基準について(通達)』【海自】

洋上管制区

国際民間航空条約に基づき我が国が航空交通業務を担当している飛行情報区(FIR)内の洋上空域であつて、QNH適用区域境界線(平均海面上14,000フィート未満の高度においても標準気圧値により高度規制を行うものとされている空域とQNHにより高度規制を行うものとされている空域との境界線であつて、飛行情報出版物で公示されている。)の外側にあり、原則として水面から1,700メートル(5,500フィート)以上のものをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

洋上転移経路(オーシヤニツク・トランジツシヨン・ルート:OTR)

陸上の無線施設と洋上管制区内のフィックスとの間に設定された飛行経路であつて、洋上転移経路として公示されたものをいう。『航空機の運航に関する達』【空自】

予決令

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

(2)予算決算及び会計令をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

余剰品

過剰品のうち、需給統制権者が供用の目的のために必要とする数量を超えると認めた物品をいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

余剰品目

航空機及び装備品の運用終期までの消費予測数量を超える数量を保有する品目をいう。『航空自衛隊物品管理補給規則』【空自】

予責法

予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)をいう。『海上自衛隊契約規則』【海自】

予定価格

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第79条、第98条又は第99条の5の規定に基づいて、入札又は契約に先立って定め、落札決定の基準とする最高制限価格又は契約締結の基準とする価格をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

(2)予決令第79条、第98又は第99条の5の規定に基づいて、入札又は契約に先立って定め、落札決定の基準とする最高制限価格又は契約締結の基準とする価格をいう。『調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令』

予備自衛官等

訓練招集中の予備自衛官及び即応予備自衛官をい『陸上自衛隊被服給与規則』【陸自】

予報

(1)観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。『航空自衛隊気象勤務規則』【空自】

(2)観測の成果等に基づく気象現象の予想をいう。『航空気象業務の実施要領について(通達)』【陸幕】

(3)気象に関する予想報をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

予報等

予報、注意報、気象情報及び悪天情報をいう。『海上自衛隊気象予報業務の実施基準について(通達)』【海幕】

予防整備

部隊等が器材等を常に良好な状態に維持し、故障発生を未然に防止するため、定期的又は使用の都度点検、清掃、給油給脂、調整、交換及び試験等を行うことをいう。『陸上自衛隊整備規則』【陸自】

予防接種

伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防する目的で、疾病の予防に有効であることが確認されている免疫原を人体に注射し、又は接種すること『予防接種等の実施について(通達)』

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ライセンス生産

技術援助契約に基づき外国から技術導入を行い、わが国で生産することをいう。『装備品等標準化実施細則の制定について(通達)』

ライフサイクル

兵器システムの開発、製造取得及び運用の各段階を経て用途廃止までの期間をいう。『航空自衛隊形態管理規則』【空自】

落下傘基地整備員

空挺基本訓練課程を終了し、かつ、次に掲げる業務に従事する自衛官をいう。『空挺従事者の取扱に関する訓令』【陸自】

 ア 需品教導隊又は陸上自衛隊関東補給処松戸支処における落下傘の整備業務

 イ 陸上自衛隊補給統制本部における落下傘の技術検査業務

落下傘隊員

落下さん隊員の範囲並びに落下さん降下作業手当の額及びその支給に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第27号)第1条第1項の各号に規定する者をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

ラボ環境

管理室が保有する開発・維持整備環境の構成品であり、COEの開発や維持整備を支援する試験環境をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

陸尉

1等陸尉、2等陸尉及び3等陸尉をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

陸佐

1等陸佐、2等陸佐及び3等陸佐をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

陸士

陸士長、1等陸士、2等陸士及び3等陸士をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

陸上警務官等

陸上自衛官である警務官等をいう。『自衛隊犯罪捜査服務規則』

陸曹

陸曹長、1等陸曹、2等陸曹及び3等陸曹をいう。『陸上自衛隊の用語の定義に関する訓令』【陸自】

陸曹等

陸曹及び陸士をいう。『陸上自衛隊被服給与規則』【陸自】

履行後確定条項付契約

準確定契約であって、契約の履行の終了までの実績に基づき代金の金額を確定することとしている契約をいう。『中央調達に係る予定価格算定事務に関する訓令』

料薬火工品

前号の火工品のうち料薬(発光、発煙、発炎、発音等の目的に使用するもので、火薬又は爆薬に準じて取り扱うものをいう。以下同じ。)を内蔵する火工品をいう。『海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達』【海自】

利用者

COEを利用する各機関及び各機関隷下の部隊並びに機関をいう。『コンピュータ・システム共通運用基盤管理規則』【統幕】

臨床医学研究

主として病院における疾病の専門治療研究をいう。『研究開発に関する達』【陸自】

臨時修理

特別修理、年次修理及び中間修理以外の修理で、必要に応じてその都度行う修理をいう。『艦船造修整備規則』【海自】

類別

物品を分類・識別して、その特性を明らかにするとともに、物品に品目名及び物品番号を付与することをいう。『陸上自衛隊補給管理規則』【陸自】

防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)をいう。『防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令』

隷下外指揮

編成業務隊を管理し又は実施する者が編成業務隊に関し隷下外の部隊等を指揮すること『編成業務等に関する訓令』【陸自】

隷下外指揮下部隊等

隷下外指揮をされる部隊をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

隷属

「隷属」とは、部隊等が長官又は部隊等の長に恒常的に属して、基本的な指揮関係にあることをいう。この関係にある上級の部隊等の長を「隷属上級部隊等の長」、下級の部隊等を「隷下部隊等」といい、隷属関係にある部隊等の長の上下の系列を「隷属系統」という。『陸上自衛隊の部隊等の組織の要領及び指揮に関する訓令』【陸自】

連隊長等

(1)団、連隊、群、大隊(単位部隊である大隊を除く。)及びこれらに準ずる部隊並びに学校、研究本部、補給統制本部、補給処及び病院の長をいう。『編成業務等に関する訓令』【陸自】

(2)連隊長、群長及び長官直轄部隊等(団を除く。)の長並びに方面総監、師団長、旅団長又は団長の直轄する部隊等(連隊及び群を除く。)の長をいう。『陸上自衛官人事業務規則』【陸自】

連隊(長)等

「連隊(長)等」とは、連隊(長)、群(長)及び長官、方面総監、師団長、旅団長又は団長の直轄する大隊(長)並びにこれらに準ずる部隊(長)をいう。『陸上自衛隊服務規則』【陸自】

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ワード・プロセッサー等(以下「ワープロ等」という。

ワード・プロセッサー、パーソナル・コンピューター及びその他これらに類する機器並びに英日自動翻訳補助装置をいう。『ワープロ等の取扱いにおける秘密保全要領について(通達)』【統幕】


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