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情報公開制度を活用して情報を入手する | 防衛省

英和/和英対訳最新軍事用語集』は、情報公開制度で入手した情報(用語)を参照しながら作成しました。この制度がなければ出版は難しかったように思います。

いままでは遠方のため入手に難儀していた情報であっても、簡単に手に入るようになりました。ぜひとも制度を利用していただきたいのですが、方法等がいまひとつわからない方のため、以下に簡単に説明します。

経験から、防衛省に情報を開示請求する方法が中心になっています。

必要とする情報があれば、早め早めに請求してください。私の場合、うっかりしている間に保存期間が過ぎてしまい、入手できなかった文書が何点かあります。

(2007年3月 金森國臣)(2013年1月 リンク切れの確認など)


情報を入手するまでの手順

情報を入手する手順は以下のとおり。

  1. 必要な情報を検索する
  2. 行政文書開示請求書を準備する
  3. 情報公開室から電話連絡がある
  4. 開示決定期限の通知書が郵送されてくる
  5. 「開示決定等の期限の特例規定の適用について」が送られてくる場合がある
  6. 開示・不開示決定通知書が郵送されてくる
  7. 開示の場合は、実施方法等申請書を返送する
  8. 開示文書が郵送されてくる

必要な情報を検索する

(1)[防衛省 情報検索サービス]へアクセスする。

(2)[防衛省 情報検索サービス]画面が表示されたら、[行政文書ファイル管理簿の検索]をクリックする。訓令について検索したい場合は[訓令等の検索]をクリックする。

(3)[行政文書ファイル管理簿の検索]画面が表示される。(このページは総務省が運営している。)

[キーワード検索]フィールドに入力し、検索を始めてもよいのですが、全省庁のファイルを対象に検索してしまうため、検索結果が膨大になる可能性があります。

(4)検索対象を絞り込むため、[条件検索]をクリックする。

(5)画面が切り替わったら、[検索する用語(キーワード)]フィールドに入力し、[検索対象(省庁)の選択]で[防衛省]にチェックを入れる。[検索]ボタンを押すと、検索結果が表示される。

例:「用語集」というキーワードで検索した結果

用語集というキーワードで行政文書ファイル管理簿を検索した結果

(6)これはと思う文書があれば、[詳細を表示]ボタンを押して、詳細な内容を表示させる。

例:「関西補給処関係用語集」の詳細を表示させた結果

「関西補給処関係用語集」の詳細を表示させた結果

入手しようと思う文書が見つかったら、管理のために、なんらかの形でページを保存しておきます。ここで確認すべきことは「保存期間満了時期」です。すでに保存期間が過ぎている文書は入手できなかったと思います。

行政文書開示請求書を準備する

(1)[防衛省における情報公開]ページへアクセスする。

(2)「2.開示請求書の様式と記載例」から、[行政文書開示請求書様式]と[記載例(PDF:103KB)]をダウンロードする。

(3)「行政文書開示請求書」をプリンターで印刷し、必要な項目を記入する。

記入方法については、記載例に詳しく説明されているので迷うことはありませんが、「請求する行政文書の名称等」の項目には、詳細内容に表示されていた「文書ファイル名」、「作成者」、「作成(取得)時期」、「管理担当課・係」をすべて記入します。(求められているわけではありませんが、後の管理も考えて記入することをおすすめします。)

また「求める開示の実施の方法等」については、遠方であれば、「イ 写しの送付を希望する。」に丸印を付けます。

(4)郵便局で300円の収入印紙を買い求め、請求書に貼り付けたあと、郵送する。宛先の部署名は「防衛省 情報公開室」。

収入印紙はコピー作成の費用に充当されるので無駄にはなりません。非開示の場合は、請求書がそのままの状態で戻ってきます。

情報公開室から電話連絡がある

開示請求書を送付してからしばらくすると、たいていの場合、情報公開室から電話連絡があります。たとえば、請求した文書があまりにも大部であり、コピーする費用がかかりそうなときは、その旨の連絡があり、手続きをすすめるかどうか問い合わせがあります。(こうした事務作業を防衛省では「調整」と呼んでいるようです。)

開示決定期限の通知書が送付されてくる

電話連絡による「調整」が済むと、開示決定の期限が記入された通知書が送付されてきます。

請求書の写しとともに送付されてくるので、管理の意味合いも含めて両方を保管しておきます。

「開示決定等の期限の特例規定の適用について」が送られてくる場合がある

開示・不開示の決定期限は決められているものの、開示・不開示の検討に時間を要する場合は、「開示決定等の期限の特例規定の適用について」が送られてきます。

今までの経験では、大体は送られてきます。

開示・不開示決定通知書が郵送されてくる

開示可能な文書であれば、開示決定通知書が送られてきます。通知書にはコピー代・郵送代の総額が記入されています。

すでに納入済みの300円分を差し引いた金額に相当する収入印紙を用意し、同封されている実施方法等申請書に貼り付けて返送します。

郵送代相当の切手も同封します。同封した切手が使用されるので、多い場合はかまわない。(切手の同封はこれは忘れやすいので注意)。

写しの形態として「PDF」も選択できるようになり、非常に使い勝手のよい制度になっています。(PDFについては、2つの形態があります。安い方を選ぶとよいでしょう。)

最初に「表紙と目次」が開示され、次に「本文」が開示されるという二段構えでの情報開示になる場合があります。「表紙と目次」の情報開示は数ページのみになります。面倒ですが、これもきっちり請求しておくようにします。管理に必要な情報が含まれている場合があります。「本文」が情報公開されるとき、この「表紙と目次」の部分は除外されています。

不開示の通知が送られてきた場合は、すなおに諦めます。

開示文書が郵送されてくる

開示請求から文書の入手まで、場合によっては数ヶ月を要することもあります。必要な文書があれば、早め早めに請求するように心がけます。


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