OB会会則



富山県立富山東高等学校フォークソング研究部OB会会則
第1条(名称・所在地)
@ 名称
 本会は、富山県立富山東高等学校フォークソング研究部OB会と称する。
A 所在地
 本会の事務局は、富山市下飯野荒田 富山東高等学校内に置く。
第2条(目的)
本会は、OBとして現役部員に対する有形無形の援助活動を行うことをを通してOB相互の親睦および、OB自身の自己研鑽の為の場の提供を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
@ 現役の部活動及び、コンサートへの支援
A 本会目的達成のため必要と思われる活動
第4条(会員)
@ 本会の会員は、富山県立富山東高校在学中にフォークソング研究部に在籍したことのある者全てを対象とし、任意参加を原則とする。
A 前号以外の者で、過半数の会員の承認があればその者を賛助会員として認める。
B 会員の家族は、準会員として会員と同等の権利を有する。
第5条(役員)
本会の活動を円滑に行うため、次の役員をおく。
顧  問1名
会  長1名
副 会 長2名
運営委員2名
会  計1名
第6条(役員の選出および、任期)
@ 顧問は、現職のフォークソング研究部顧問が兼任するものとする。
A 前号以外の役員は、総会において選出・任命する。
B 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(運営委員)
運営委員は、OB会の活動計画を立案し、その計画を実行するために実行メンバーの任命及び、指揮を行う。
第8条(相談役)
@ 本会において、必要に応じて若干名の相談役を設けることが出来る。
A 前号に定める相談役の任命は、会長に一任するものとする。
第9条(名誉顧問)
@ 顧問は、在任中の功績により、名誉顧問としての権利を有する事が出来るものとする。
A 名誉顧問には、特に任期を定めない。
第10条(総会)
@ 会長は、年1回総会を召集できるものとする。
A 会長は、前号以外に、必要に応じ臨時集会を召集できる。
B 総会決議は、総会出席者の過半数の同意を持って決定とする。
第11条(会費および、経費)
本会の会費は、必要に応じて会員より任意に徴収するものとし、その収入をもって本会の運営経費に充てるものとする。
第12条(会計年度)
@ 本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。
A 会計は、年1回会計報告を行うものとする。
第13条(支部)
@ 会員は、必要に応じて近隣の会員を募って任意に支部を開設することが出来る。
A 支部の活動についての本会からの資金援助などは特には行わないものとする。
B 支部の活動に関しては、一切の報告義務はないものとする。
第14条(冠婚葬祭)
会員の冠婚葬祭については、別に定める規約に基づき、会員からの報告があれば適宜対応するものとする。
第15条(補足)
@ 本状に定めなき事項については、総会にて決定する。
A 本会則は、平成7年4月1日より施行する。


(別表)冠婚葬祭規約
冠婚葬祭内容本会からの対応内容
会員の結婚祝電1通の打電
子供の誕生第1子 …… がらがら 贈呈
第2子 …… 前かけ 贈呈
その他特に規定はないので臨機応変に対応する。


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