危険物施設における「予防規程」のまとめ

〜作成義務のある施設、認可の手続き、記載内容〜

🔰 予防規程(よぼうきてい)とは?

火災などの災害を未然に防止(予防)するため、一定規模以上の危険物施設のオーナーが**自ら作成する「我が社専用の安全マニュアル(自主保安体制ルール)」**のことです。
法律で決められた一律のルールだけでなく、その施設の実態に合わせた具体的なルール(作業手順、点検、火気使用の制限、避難訓練など)を定めます。
🗺️ 予防規程の作成から運用までの流れ
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予防規程の作成
施設のオーナー(所有者等)が自ら中身を書き上げる。
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市町村長等の「認可」
使用を始める【前】に役所に提出し、同意(認可)をもらう。
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厳守の義務
オーナーも従業員も、全員がこのマニュアルを絶対に守る。
📊 予防規程を作らなければならない施設(最重要)

危険物の取扱量(指定数量の倍数)によって、作成義務の有無が厳密に決まっています。

製造所等の区分 作成義務が生じる基準(指定数量の倍数) ポイント
製造所 10倍以上 基本のセット。**「製造所・一般取扱所は10倍以上」**
一般取扱所 10倍以上
屋内貯蔵所 150倍以上 家(屋内)の中で保管するので、少し基準が緩め(150倍)。
屋外貯蔵所 100倍以上 外(屋外)に置くので、屋内よりは厳しい(100倍)。
屋外タンク貯蔵所 200倍以上 巨大なタンク。200倍以上で義務化。
給油取扱所 すべて(倍数に関係なく必須) ガソリンスタンドのこと。**一般の人が出入りするため、量に関わらず絶対必要**。
移送取扱所 すべて(倍数に関係なく必須) パイプラインのこと。街中を通るため、量に関わらず絶対必要。
その他の施設
(地下タンク、移動タンクなど)
作成義務なし タンクローリー(移動タンク)や、小規模な屋内タンク等には予防規程の義務はありません。
📝 予防規程に書き込む主な項目(中身)
ジャンル 具体的な記載内容の例
安全管理体制 危険物保安監督者、施設保安員などの職務・組織に関すること。
現場の作業ルール 危険物の取り扱い作業(安全運転、充填、点検など)の安全基準。
施設のメンテナンス 製造所等の構造や設備の安全点検(定期点検など)に関すること。
緊急時の対策 火災や地震が発生したときの**消火活動、通報連絡、避難訓練**に関すること。
その他 従業員に対する**保安教育(安全教育)**の実施に関すること。

🎯 再確認のポイント