販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所

構造・設備基準まとめ

1. 3つの取扱所の定義と区分

取扱所とは、製造所以外の場所で危険物を小分けしたり、移動させたり、消費したりする施設です。目的によって、給油取扱所(ガソリンスタンド)を加えた4つに分類され、このページではそのうち以下の3つを取り上げます。

販売取扱所

店舗で危険物を販売する

主として容器入りの危険物を、店舗において製品としてそのまま販売する施設(例:塗料店、プロパンガス・灯油の販売店)。

指定数量の倍数に応じて第一種と第二種に分かれます。

移送取扱所

パイプラインで輸送する

配管(パイプライン)及びポンプ、これらに附属する設備を用いて、危険物を特定の場所から別の場所へ移送する施設。

※移動タンク貯蔵所(タンクローリー)とは全く異なるので注意。

一般取扱所

上記以外のすべての消費・取扱

販売・移送・給油(ガソリンスタンド)以外の目的で危険物を取り扱うすべての施設。

例:工場のボイラー室、洗浄施設、危険物を原材料として使用する化学プラントなど。

2. 各取扱所の個別基準(図解イメージ)

■ 販売取扱所(第一種・第二種)の構造基準

販売取扱所は「店舗」であるため、建築物の中に組み込まれるケースを想定した基準になっています。指定数量の倍数による区分と、危険物を小分けする「配合室」の基準がポイントです。

【販売取扱所の店舗レイアウトイメージ】
店舗(販売スペース)
配合室(危険物を分ける室)
※床面積:6㎡以上10㎡以下

■ 移送取扱所の基準

配管のルートが広範囲に及ぶため、災害を防ぐための空地や、配管自体の耐久・保護基準が細かく定められています。

【移送取扱所(パイプライン)の安全設置】
地上設置:周囲に保有空地を確保
地下埋設:道路の下など(深さ規定あり)
海底設置:船舶等の影響のないルート

■ 一般取扱所の構造基準

一般取扱所は、危険物の取扱方法(ボイラーでの消費、充填、塗装等)に応じて基準が異なりますが、ベースは製造所の基準が準用されます。取扱いの内容や条件によっては、保有空地や保安距離などを緩和する特例基準も設けられています。

【一般取扱所の基本構造(製造所の基準を準用)】
周囲の保有空地
不燃材料の屋根・壁
床の傾斜+ためます(液漏れ防止)

3. 比較表

3つの取扱所の主な違いをまとめた対比表です。

取扱所の種類 数量制限(指定数量の倍数) 保安距離・保有空地の適用 主な固有設備・特徴
販売取扱所 第一種:15倍以下
第二種:15倍超〜40倍以下
どちらも不要(店舗のため) 建物の1階に設置、配合室(6㎡〜10㎡)の設置制限。
移送取扱所 制限なし 保有空地あり(地上設置の場合)/一般的な意味での「保安距離」の対象施設ではない パイプライン。地震・圧力対策、非常遮断弁の設置。
一般取扱所 制限なし 保安距離・保有空地ともにあり(特例基準で緩和される場合あり) 基本は「製造所」と同じ。軽い不燃材料の屋根。
🎯 学びのポイント
販売取扱所には保安距離や保有空地は必要ありません。街中の商店街にある塗料店などをイメージしてください。隣の建物と密接しているため、空地を空けることは物理的に不可能です。その代わり、指定数量が最大40倍までに厳しく制限されています。

移送取扱所についても誤解されやすいポイントがあります。法令上の「保安距離」が必要な施設は製造所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所の5つだけで、移送取扱所は入っていません(代わりに保有空地や、住宅等への独自の水平距離規定があります)。