消防法および危険物の規制に関する政令に基づき、危険物施設(製造所、貯蔵所、取扱所)に義務付けられる設備基準のまとめです。
危険物施設では、消火能力や対象に応じて消火設備が5つの「種別」に分かれています。
| 施設の区分 | 著しく消火困難 (第1種〜第3種のいずれか + 第4種 + 第5種が必要) |
普通に消火困難 (第4種 + 第5種が必要) |
|---|---|---|
| 製造所 一般取扱所 |
・延べ面積 1,000㎡以上 ・指定数量の倍率 100倍以上 ・地階、無窓階、2階以上の階で床面積50㎡以上(特定の取扱対象) |
・延べ面積 1,000㎡未満 ・指定数量の倍率 10倍以上 |
| 屋内貯蔵所 |
・軒高 6m以上(平屋に限る)で、かつ延べ面積 1,000㎡以上 ・指定数量の倍率 150倍以上 |
・延べ面積 150㎡超、または指定数量 10倍以上(※特定危険物を除く) |
| 屋外タンク貯蔵所 |
・側板の高さ 6m以上のもの(※岩盤タンク等除く) ・地盤面からの高さが著しく高いものなど |
・指定数量の倍率 10倍以上 |
| 上記に該当しない「その他の製造所等」(例:指定数量10倍未満) | ||
| すべての製造所等 | 原則、最低限として第5種消火設備(小型消火器や乾燥砂など)の設置が必須となります。 | |
指定数量の倍率が10倍以上の製造所等には、火災報知用の警報設備の設置が義務付けられます。
| 警報設備の種別 | 主な設置対象となる基準 |
|---|---|
| 自動火災報知設備 (自火報) |
・指定数量 10倍以上の製造所等のうち、屋内にあるもの(または屋根があるもの) ・移動タンク貯蔵所(タンクローリー)を除くほぼ全ての施設で、規模や構造に応じて義務化 |
| その他の警報設備 (非常ベル、拡声装置等) |
・自動火災報知設備が義務付けられない、または免除される施設において、指定数量 10倍以上の場合に設置。 ※「非常ベル」「拡声装置」「警報ブザー」「消防署に直通する電話」などから選択。 |