危険物施設(製造所等)の12分類

〜法律上の「3大グループ」を整理します〜
消防法において、指定数量以上の危険物を取り扱う場所を総称して「製造所等(せいぞうしょとう)」と呼びます。
この製造所等は、大きく分けると「1つの製造所」「7つの貯蔵所」「4つの取扱所」の計12種類に分類されます。
製造所等の12分類。製造所、屋外貯蔵所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所を図解した一覧
製造所等の12分類を示した一覧図です。簡易タンク貯蔵所は、1基あたり600 L以下の小規模なタンクとして図示しています。 図は全体像を把握するための模式図です。法令上の定義・設置基準は、各施設の解説で確認してください。

1. 製造所(1種類)

製造所
危険物を【製造する】ための工場やプラントです。

2. 貯蔵所(7種類)

屋内貯蔵所
建物の【内部(屋内)】で、ドラム缶などに小分けして保管する施設。
屋外タンク貯蔵所
敷地内の【屋外】にある大きなタンク(臨海の巨大タンクなど)。
屋内タンク貯蔵所
建物の【内部(屋内)】の専用室に設置されたタンク。
地下タンク貯蔵所
タンクを【地中(地下)】に埋めたもの。ガソリンスタンドの床下が代表例。
簡易タンク貯蔵所
容量が小さく(600 L 以下)構造が簡易的なタンク(1つの施設に3基まで)。
移動タンク貯蔵所
いわゆる【タンクローリー】です。車両に固定されたタンクで運搬・貯蔵します。
屋外貯蔵所
屋根のない【屋外の地面】に柵などを設け、ドラム缶等を並べて保管する施設。※第2類の危険物のうち硫黄もしくは引火性の固体(引火点が0℃以上のものに限る)または第4類の危険物のうち、第1石油類(引火点が0℃以上のものに限る)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類を貯蔵し取り扱う。

3. 取扱所(4種類)

給油取扱所
いわゆる【ガソリンスタンド】です。車両に直接給油するための施設。
販売取扱所
店舗で容器に入った危険物を一般消費者に【販売】する店(塗料店など)。 ※第一種:指定数量の倍数が 15 以下のもの。第二種:指定数量の倍数が 15 を超え 40 以下のもの。
移送取扱所
長い【パイプライン】によって危険物を遠方へ送り出す(移送する)施設。
一般取扱所
ボイラー室や塗装工場など、上記3つ(給油・販売・移送)に【該当しない】取扱所。

なかでも「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)」と「給油取扱所(ガソリンスタンド)」は、街中で日常的に見かける施設です。身近な存在だからこそ、どのような構造・基準で安全が保たれているのかを知っておくと、危険物への理解がぐっと深まります。

🎯 学びのポイント