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製造所等の設置と変更の手続き
〜「だれに」「いつ」「何の申請をするか」を整理〜
🛑 許可(きょか)
新しく施設を作るとき(設置)、または位置、構造または設備を変えるとき(変更)に、
事前に受ける義務
がある最も厳しい手続きです。
⚠️ 承認(しょうにん)
変更工事中に、工事部分以外のエリアを
「仮に危険物を取り扱う(仮使用)」
ために特例として認めてもらう手続きです。
✉️ 届出(とどけで)
保安監督者の選任や、譲渡・引渡しなど、
「事後または事前に書類を出して知らせればOK」
という比較的緩やかな手続きです。
🗺️ 新規設置・変更工事の基本プロセス
1
設置・変更の許可
工事を始める【前】に市町村長等へ申請し、許可書をもらう。
2
着工・工事
許可が下りてから初めて着工。工事を行う。
3
(仮使用の承認)
※変更工事中、工事箇所以外を仮に使いたい場合のみ。
4
完成検査
工事終了【後】、危険物を入れて使う【前】に検査を受ける。
📊 手続きの対象と申請先(権限者)のまとめ
手続き名
タイミング
主な申請先(権限者)
具体的な対象例
設置の許可申請
工事着工前
市町村長 等
(消防本部がある場合はその市町村長、無い場合は都道府県知事)
製造所、貯蔵所、取扱所を新しく作るとき
変更の許可申請
工事着工前
タンクの増設、位置の変更、配管の引き直しなど
仮使用の承認申請
工事期間中
変更工事中、検査前のエリアで一部危険物を扱うとき
完成検査の申請
使用開始前
設置・変更工事が完了し、完成検査済証をもらうとき
完成検査前検査
指定の工程時
市町村長 等
特定屋外タンク等の「基礎・地盤」や「水張・水圧」の検査
品名・数量・倍数の
変更届出
変更の
10日前まで
市町村長 等
施設自体の工事はせず、保管する危険物の種類や量だけを変えるとき
🎯 再確認のポイント
「市町村長等」の「等」とは?:
移送取扱所(パイプライン)が2つ以上の市町村にまたがる場合は、申請先が
「都道府県知事」
、2つ以上の都道府県にまたがる場合は、申請先が
「総務大臣」
になります。
品名・数量の変更は「工事」の有無で変わる!:
タンクを大きくして数量を増やす(工事あり) ➡️
変更の「許可」
今ある倉庫のまま、灯油の代わりに軽油を置く(工事なし) ➡️
10日前までに「届出」
完成検査を受けるタイミング:
完成検査は「危険物を貯蔵・取扱う
前
(完成検査済証の交付を受けた
後
でなければ使用不可)」です。
「仮貯蔵・仮取扱」と「仮使用」の混同注意:
仮使用(承認):
製造所等の【変更工事中】に、一部を仮に使う(申請先:市町村長等)
仮貯蔵・仮取扱(承認):
製造所等【以外の場所】で、10日以内に限り指定数量以上を扱う(申請先:
消防長または消防署長
)