製造所等の設置と変更の手続き

〜「だれに」「いつ」「何の申請をするか」を整理〜
🛑 許可(きょか)
新しく施設を作るとき(設置)、または位置、構造または設備を変えるとき(変更)に、事前に受ける義務がある最も厳しい手続きです。
⚠️ 承認(しょうにん)
変更工事中に、工事部分以外のエリアを「仮に危険物を取り扱う(仮使用)」ために特例として認めてもらう手続きです。
✉️ 届出(とどけで)
保安監督者の選任や、譲渡・引渡しなど、「事後または事前に書類を出して知らせればOK」という比較的緩やかな手続きです。
🗺️ 新規設置・変更工事の基本プロセス
1
設置・変更の許可
工事を始める【前】に市町村長等へ申請し、許可書をもらう。
2
着工・工事
許可が下りてから初めて着工。工事を行う。
3
(仮使用の承認)
※変更工事中、工事箇所以外を仮に使いたい場合のみ。
4
完成検査
工事終了【後】、危険物を入れて使う【前】に検査を受ける。

📊 手続きの対象と申請先(権限者)のまとめ

手続き名 タイミング 主な申請先(権限者) 具体的な対象例
設置の許可申請 工事着工前 市町村長 等
(消防本部がある場合はその市町村長、無い場合は都道府県知事)
製造所、貯蔵所、取扱所を新しく作るとき
変更の許可申請 工事着工前 タンクの増設、位置の変更、配管の引き直しなど
仮使用の承認申請 工事期間中 変更工事中、検査前のエリアで一部危険物を扱うとき
完成検査の申請 使用開始前 設置・変更工事が完了し、完成検査済証をもらうとき
完成検査前検査 指定の工程時 市町村長 等 特定屋外タンク等の「基礎・地盤」や「水張・水圧」の検査
品名・数量・倍数の
変更届出
変更の
10日前まで
市町村長 等 施設自体の工事はせず、保管する危険物の種類や量だけを変えるとき

🎯 再確認のポイント