危険物取扱者試験の「すべての施設のベース」となる製造所の構造・設備基準です。
---製造所の建物は、万が一の爆発の際に「被害を最小限に抑える」ための特殊な構造が義務付けられています。
床には液体危険物が漏れたときのための対策が必須です。
| 対象の設備 | 基準の内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保安距離・保有空地 |
保安距離(敷地外の建物等までの距離):住居10m以上、高圧ガス・LPG施設20m以上、学校・病院・劇場等30m以上、重要文化財等50m以上、特別高圧架空電線(7,000V超35,000V以下)3m以上(35,000V超は5m以上)。 保有空地(施設周囲の空地):指定数量の倍数が10以下は3m以上、10を超える場合は5m以上。 |
例外的に保安距離・保有空地が不要な施設(移動タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所など)との比較。 |
| 特定防火設備 | 出入口などの扉には、火災を遮断できる防火戸などを設ける。自動閉鎖式など。 | 「いかなる場合もガラスを使用してはならない」は×(網入ならOK)。 |
| 換気・排気設備 | 可燃性の蒸気や微粉が滞留する恐れがある場合は、屋根の上など高所へ排出する設備を設ける。 | 「低所に排出する」や「室内に循環させる」は×。蒸気は重いので上から外へ逃がします。 |
| 避雷針(避雷設備) | 指定数量の10倍以上を取り扱う製造所には設置義務がある。 | 「すべての製造所に必要」は×。※周囲の状況で免除あり。 |
他の「屋内タンク貯蔵所」や「一般取扱所」の構造を学習するときは、この製造所の図をイメージしてください。「製造所と何が違うのか?」を比較していくと、整理しやすいです。