危険物製造所の構造・設備基準

危険物取扱者試験の「すべての施設のベース」となる製造所の構造・設備基準です。

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1. 製造所の建物構造(イメージ図)

製造所の建物は、万が一の爆発の際に「被害を最小限に抑える」ための特殊な構造が義務付けられています。

危険物製造所の構造

屋根:不燃材料 & 軽い金属板等(※爆風を上へ逃がす)
柱・壁・床・はり:不燃材料で造り、延焼のおそれのある外壁は出入口以外の開口部を持たない耐火構造とする
窓・出入口:網入ガラス(※ガラスの飛散防止)
出入口:外部に通じるドアは特定防火設備(または防火設備)
換気・排出:可燃性蒸気を高所に排出する設備
床:危険物が浸透しない構造 + 傾斜 + ためます(集油溝)
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2. 重要ポイントの解説

① 屋根は「軽く」、壁や柱は「不燃材料+要所は耐火構造」

② 床の「3点セット」

床には液体危険物が漏れたときのための対策が必須です。

  1. 危険物が地中に染み込まないようにする(浸透しない構造)
  2. 液体が自然と流れるようにする(適当な傾斜)
  3. 流れた液体を1箇所に集める(ためます / 集油溝)

③ 窓とガラスのルール

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3. 製造所の設備基準 一覧表

対象の設備 基準の内容 注意点
保安距離・保有空地 保安距離(敷地外の建物等までの距離):住居10m以上、高圧ガス・LPG施設20m以上、学校・病院・劇場等30m以上、重要文化財等50m以上、特別高圧架空電線(7,000V超35,000V以下)3m以上(35,000V超は5m以上)。
保有空地(施設周囲の空地):指定数量の倍数が10以下は3m以上、10を超える場合は5m以上。
例外的に保安距離・保有空地が不要な施設(移動タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所など)との比較。
特定防火設備 出入口などの扉には、火災を遮断できる防火戸などを設ける。自動閉鎖式など。 「いかなる場合もガラスを使用してはならない」は×(網入ならOK)。
換気・排気設備 可燃性の蒸気や微粉が滞留する恐れがある場合は、屋根の上など高所へ排出する設備を設ける。 「低所に排出する」や「室内に循環させる」は×。蒸気は重いので上から外へ逃がします。
避雷針(避雷設備) 指定数量の10倍以上を取り扱う製造所には設置義務がある。 「すべての製造所に必要」は×。※周囲の状況で免除あり。
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💡 ポイント

他の「屋内タンク貯蔵所」や「一般取扱所」の構造を学習するときは、この製造所の図をイメージしてください。「製造所と何が違うのか?」を比較していくと、整理しやすいです。