事故発生時の応急措置のまとめ

〜流出・火災が起きたときの義務、通報、命令〜

⚠ 応急措置(おうきゅうそち)とは?

危険物の流出などの事故が起きたとき、被害を広げないために「直ちに」行う対応のことです。根拠は消防法第16条の3で、火災になってからではなく、流出しただけでも対象になります。
法令では、①所有者等の応急措置義務、②発見者の通報義務、③市町村長等の応急措置命令の3つが決められています。
▶ 事故発生時の対応の流れ
⛔
① 発生源を止める
流出元のバルブを閉じ、ポンプや機器の運転を止める。
✋
② 広げない
土のう・吸着マットで拡散防止。排水溝をふさぎ、立入りを禁止する。
⚠
③ 火気を排除
火気・火花を厳禁。エンジンや電気機器を止め、換気する。
☎
④ 通報する
発見者が直ちに消防署・警察署へ。除去・回収も進める。

※ 実際には、通報と応急措置は同時に進めます。番号は優先して考える順番の目安です。

■ 法令で決められている3つのこと(消防法第16条の3)
だれが 何をする ポイント
製造所等の
所有者・管理者・占有者
流出・拡散の防止、流出した危険物の除去など、災害の発生を防ぐために必要な応急措置を講ずる。 直ちに行う義務。
事故を
発見した者
消防署、市町村長等の指定した場所または警察署に通報する。 所有者等に限らず、発見した人すべてが対象。
市町村長等 応急措置を講じていないと認めるとき、所有者等に応急措置を講ずべきことを命ずることができる。 行政が出す応急措置命令。
◆ 場面別の応急措置の例
場面 主な対応
液体が流出した バルブを閉じてポンプを止める。土のう・オイルフェンスで広がりを防ぎ、排水溝や河川への流入を防ぐ。火気厳禁とし、関係者以外の立入りを禁止する。砂・おがくず・吸着マットなどで吸い取って回収する。
蒸気が漂っている 第4類の蒸気は空気より重く、低い所に滞留する。換気をよくし、火花を出す電気機器やエンジンの操作を避ける。蒸気を吸わないよう風上に避難する。
火災になった 直ちに119番通報し、初期消火を行う。第4類には泡・粉末・二酸化炭素・ハロゲン化物の消火剤や乾燥砂が有効。水の棒状注水は、油が水に浮いて燃え広がるため不適切。
けが人が出た 安全を確保して救出し、救急車を要請する。応急手当を行い、危険物を浴びたときは衣類を脱がせて洗い流す。
▶ 関連する規定(災害時の役割)
関係者・書類 災害・事故のときの役割
危険物保安監督者 火災などの災害が発生したときは、作業者を指揮して応急の措置を講じ、直ちに消防機関等へ連絡する。
危険物施設保安員 災害が発生したときや、そのおそれがあるときは、直ちに危険物保安監督者などの関係者に連絡し、応急措置を講ずる。
予防規程 「緊急時の対策」として、災害その他の非常の場合に取るべき措置が記載される。

★ 学びのポイント