※ 実際には、通報と応急措置は同時に進めます。番号は優先して考える順番の目安です。
| だれが | 何をする | ポイント |
|---|---|---|
| 製造所等の 所有者・管理者・占有者 |
流出・拡散の防止、流出した危険物の除去など、災害の発生を防ぐために必要な応急措置を講ずる。 | 直ちに行う義務。 |
| 事故を 発見した者 |
消防署、市町村長等の指定した場所または警察署に通報する。 | 所有者等に限らず、発見した人すべてが対象。 |
| 市町村長等 | 応急措置を講じていないと認めるとき、所有者等に応急措置を講ずべきことを命ずることができる。 | 行政が出す応急措置命令。 |
| 場面 | 主な対応 |
|---|---|
| 液体が流出した | バルブを閉じてポンプを止める。土のう・オイルフェンスで広がりを防ぎ、排水溝や河川への流入を防ぐ。火気厳禁とし、関係者以外の立入りを禁止する。砂・おがくず・吸着マットなどで吸い取って回収する。 |
| 蒸気が漂っている | 第4類の蒸気は空気より重く、低い所に滞留する。換気をよくし、火花を出す電気機器やエンジンの操作を避ける。蒸気を吸わないよう風上に避難する。 |
| 火災になった | 直ちに119番通報し、初期消火を行う。第4類には泡・粉末・二酸化炭素・ハロゲン化物の消火剤や乾燥砂が有効。水の棒状注水は、油が水に浮いて燃え広がるため不適切。 |
| けが人が出た | 安全を確保して救出し、救急車を要請する。応急手当を行い、危険物を浴びたときは衣類を脱がせて洗い流す。 |
| 関係者・書類 | 災害・事故のときの役割 |
|---|---|
| 危険物保安監督者 | 火災などの災害が発生したときは、作業者を指揮して応急の措置を講じ、直ちに消防機関等へ連絡する。 |
| 危険物施設保安員 | 災害が発生したときや、そのおそれがあるときは、直ちに危険物保安監督者などの関係者に連絡し、応急措置を講ずる。 |
| 予防規程 | 「緊急時の対策」として、災害その他の非常の場合に取るべき措置が記載される。 |