混同しやすい「屋外貯蔵所」と「屋内貯蔵所」の重要ポイントです。タンク系とは異なり、ドラム缶やコンテナなどの「容器」のまま貯蔵する施設のルールをマスターしましょう。
---青空の下に柵を設けて並べる「屋外」と、頑丈な建物(倉庫)の中にしまう「屋内」で、対照的な基準が設けられています。
置けるのは特定の危険物のみ!
(第2類の硫黄等、第4類の引火点0℃以上など制限あり)
| 項目 | 屋外貯蔵所 | 屋内貯蔵所(危険物倉庫) |
|---|---|---|
| 建物の構造 | 建物はない(柵やロープ等で区画された場所) | 原則として独立した平屋建て(1階建て) |
| 保安距離 / 保有空地 | 両方とも必要 | 両方とも必要(ただし指定数量の倍数により空地幅が変化) |
| 屋根・天井のルール | なし(青空天井) | 天井は設けない。屋根は不燃材料で軽く作る。 |
| 貯蔵容量の制限 | 制限なし | 高さ制限あり(容器を重ねる場合は原則3m、第4類の一部などは4mまで) |
| 特徴 |
・ガソリンや特殊引火物は貯蔵不可(×) ・硫黄や一部の第4類(引火点0℃以上)に限定される ・架台を設ける場合、高さは6m未満 |
・床に危険物が浸透しないこと ・床に傾斜と「ためます」を設けること ・窓ガラスは網入りにすること |
「屋内貯蔵所の屋根は、火災予防のために耐火構造の頑丈な重いものとする」は典型的な間違い(×)です!
正しくは「爆発の風圧を上に逃がすために、不燃材料の軽い屋根にする」です。また、天井は原則として設置しません。この「あえて上を軽くして逃げ道を作る」という防衛思想は、製造所の構造とも共通する超重要概念です。