危険物取扱者 制度・免状・保安講習

実務で必須となる重要法規・手続きの要点まとめ

1. 危険物取扱者 制度の分類(甲・乙・丙)

危険物取扱者免状は、取り扱える危険物の範囲や、立会い権限の有無によって3つの種類に大別されます。

甲種 (全危険物)

すべての危険物

取扱・立会い: 第1類〜第6類までの全危険物の取り扱いおよび無資格者への立会いが可能。

実務経験: 6ヶ月以上の実務経験を積むことで、「危険物保安監督者」になれる。

※受験には大学の化学系単位や乙種免状等の一定の資格が必要。

乙種 (特定類)

免状を所持する「類」のみ

取扱・立会い: 取得している特定の類(第1類〜第6類のうち選んで受験)の取扱・立会いが可能。

実務経験: 甲種同様、該当の類に関して6ヶ月の実務経験で危険物保安監督者に就任可能。

※受験資格の制限はなく、誰でも何類からでも受験可能。

丙種 (限定物品)

ガソリン・灯油・軽油等のみ

取扱: ガソリン、灯油、軽油、重油など、指定された特定の第4類危険物のみ取り扱える。

立会い: 立会い権限なし(無資格者に作業をさせられない)。

※定期点検の立ち会いは可能。保安監督者にはなれない。

2. 免状の交付・書換え・再交付フロー

免状の発行元は、試験を実施した都道府県知事(窓口は消防試験研究センター)となります。

1

試験合格

消防試験研究センター
2

交付申請

知事(センター経由)へ
3

免状交付

都道府県知事名で発行

「書換え」と「再交付」の違い

区分 申請が必要なケース 申請先(どこに提出するか)
写真の書換え 10年以内ごとに写真の更新が必要 免状の交付を受けた、または居住地・勤務地の都道府県知事
氏名・本籍の書換え 氏名が変わった場合、または本籍地の都道府県が変わった場合(※同一都道府県内の住所変更は書換え不要)
免状の再交付 免状を亡失(なくした)、滅失(よごした・破損した)した場合 免状の交付、または直近で書換えを行った都道府県知事のみ(他県では不可)

3. 危険物取扱者 保安講習の受講サイクル

現在、危険物の取扱実務に従事している取扱者は、法律で定期的な講習の受講が義務付けられています。

⚠️ 法令違反による免状の返納命令(重要)
保安講習の受講義務があるにもかかわらず受講を怠った(受けなかった)場合、消防法に基づき、都道府県知事から「免状の返納を命じられる(資格取消)」対象となります。