実務で必須となる重要法規・手続きの要点まとめ
危険物取扱者免状は、取り扱える危険物の範囲や、立会い権限の有無によって3つの種類に大別されます。
取扱・立会い: 第1類〜第6類までの全危険物の取り扱いおよび無資格者への立会いが可能。
実務経験: 6ヶ月以上の実務経験を積むことで、「危険物保安監督者」になれる。
※受験には大学の化学系単位や乙種免状等の一定の資格が必要。
取扱・立会い: 取得している特定の類(第1類〜第6類のうち選んで受験)の取扱・立会いが可能。
実務経験: 甲種同様、該当の類に関して6ヶ月の実務経験で危険物保安監督者に就任可能。
※受験資格の制限はなく、誰でも何類からでも受験可能。
取扱: ガソリン、灯油、軽油、重油など、指定された特定の第4類危険物のみ取り扱える。
立会い: 立会い権限なし(無資格者に作業をさせられない)。
※定期点検の立ち会いは可能。保安監督者にはなれない。
免状の発行元は、試験を実施した都道府県知事(窓口は消防試験研究センター)となります。
試験合格
消防試験研究センター交付申請
知事(センター経由)へ免状交付
都道府県知事名で発行| 区分 | 申請が必要なケース | 申請先(どこに提出するか) |
|---|---|---|
| 写真の書換え | 10年以内ごとに写真の更新が必要 | 免状の交付を受けた、または居住地・勤務地の都道府県知事 |
| 氏名・本籍の書換え | 氏名が変わった場合、または本籍地の都道府県が変わった場合(※同一都道府県内の住所変更は書換え不要) | |
| 免状の再交付 | 免状を亡失(なくした)、滅失(よごした・破損した)した場合 | 免状の交付、または直近で書換えを行った都道府県知事のみ(他県では不可) |
現在、危険物の取扱実務に従事している取扱者は、法律で定期的な講習の受講が義務付けられています。
製造所等で、危険物の取り扱い作業に実際に従事している危険物取扱者。
(※免状を持っているだけで、実務に就いていない人は受講義務はありません)
前回の受講日(または免状交付日)の翌年4月1日から数えて3年以内ごとに毎回受講する義務があります。
実務に従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。
【緩和特例】
過去2年以内に「免状の交付」または「保安講習」を受けている場合は、その日以後の最初の4月1日から3年以内の受講で構いません。