給油取扱所は、ガソリン、軽油、灯油などの危険物を自動車等へ給油する施設です。 一般の自動車等が出入りする施設であるため、 火災や危険物の流出を防止するための構造・設備基準が定められています。
給油取扱所では、自動車等が安全かつ円滑に出入りし、 給油設備を使用できるように給油空地を確保します。 また、危険物を貯蔵する専用タンクや固定給油設備を設け、 周囲には火災の拡大を防止するための塀・壁を設けます。
間口 10m以上 / 奥行 6m以上
自動車等が安全かつ円滑に出入り・通行・給油できる空地
給油空地は、固定給油設備のホース機器の周囲に設ける空地で、 自動車等に直接給油するとともに、 給油を受ける自動車等が出入りするためのものです。
給油空地には、 間口10m以上、奥行6m以上 の空地を確保することが定められています。
ただし、給油空地は単に10m×6mの長方形を確保すればよいというものではありません。 固定給油設備の配置、自動車等の大きさ、車両の動線などを考慮し、 自動車等が安全かつ円滑に出入り・通行・給油できるように設ける必要があります。
また、給油空地は道路に面して設ける必要があります。
給油取扱所に灯油や軽油を容器に詰め替えたり、 車両に固定されたタンクへ注入したりするための固定注油設備を設ける場合には、 その周囲に注油空地を設けます。
注油空地は、給油空地とは別の場所に設けることとされています。
したがって、給油取扱所では、 自動車等への給油を行う「給油空地」と、 灯油・軽油の詰め替え等を行う「注油空地」 を区別して考えることが重要です。
給油取扱所の給油設備は、 ポンプ機器とホース機器からなる固定給油設備とします。
固定給油設備には、 ガソリン、軽油などを自動車等へ供給するためのポンプ、 ホース、給油ノズルなどが設けられます。
固定給油設備の位置については、 道路境界線や給油取扱所内の建築物、洗車機、整備設備などとの間に 一定の距離を確保するなど、細かな基準が定められています。
また、給油ホースについても、その長さに応じて 周囲の設備との距離が定められている場合があります。
給油取扱所で取り扱うガソリン、軽油、灯油などは、 固定給油設備または固定注油設備に接続する 専用タンクに貯蔵します。
専用タンクは、 地盤面下に埋没して設ける ことが基本となっています。
専用タンクには、危険物の種類や容量に応じた構造・設備上の基準があり、 タンク本体だけでなく、注入口、通気管、配管などについても基準が定められています。
「給油取扱所のタンクはすべて地下」と単純に考えるのではなく、 固定給油設備・固定注油設備に接続する専用タンクは地盤面下に設ける という形で理解するのが適切です。
なお、一定の条件のもとで簡易タンクを設けることが認められている場合があります。
給油取扱所の周囲には、 自動車等が出入りする側を除き、 火災による被害の拡大を防止するための 高さ2m以上の塀または壁を設けます。
この塀または壁は、 耐火構造または不燃材料で造ることが定められています。
また、塀・壁の構造や開口部についても、 周囲への火災の影響を抑えるための細かな基準があります。
給油取扱所では、給油作業中に危険物が漏れたり、 自動車から油類が流出したりする可能性があります。
そのため、給油空地等には、 危険物が地中へ浸透したり、敷地外へ流出したりすることを防止するための 舗装や排水設備などを設けます。
給油取扱所の安全対策では、 「危険物を漏らさない」だけでなく、 漏れた場合にも「浸透・流出させない」 という考え方が重要です。
給油取扱所には、給油業務に必要な事務所や店舗、 自動車の点検・整備、洗浄などに使用する建築物を設けることができます。
ただし、建築物については、 その用途、位置、構造、開口部、火気を使用する部分などについて 危険物関係法令による細かな基準があります。
例えば、建築物の構造や防火設備、 可燃性蒸気が建築物内部へ流入することを防止するための構造などが 定められています。
したがって、 「給油取扱所には店舗などの建築物を設置できない」 ということではありません。 認められた用途・構造の範囲内で設置する ことが必要です。
| 設備・項目 | 主な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 固定給油設備 | ポンプ機器とホース機器からなる固定された給油設備。 | 自動車等への安全な給油 |
| 給油空地 | 自動車等が出入りし、安全かつ円滑に給油できる空地。 間口10m以上・奥行6m以上。 | 安全な給油・車両動線の確保 |
| 注油空地 | 灯油・軽油を容器や車両に固定されたタンクへ注入するための空地。 | 安全な注油作業 |
| 専用タンク | 固定給油設備等に接続する危険物の貯蔵タンク。 原則として地盤面下に設ける。 | 危険物の安全な貯蔵 |
| 周囲の塀・壁 | 自動車等が出入りする側を除き、 高さ2m以上の塀または壁を設ける。 | 火災の拡大防止 |
| 舗装・排水設備 | 漏れた危険物の浸透・流出を防止するための措置。 | 土壌・周辺への危険物流出防止 |
| 標識・掲示板 | 給油取扱所であることを表示する標識や、 防火上必要な事項を掲示する掲示板を設ける。 | 施設の表示・安全情報の周知 |
給油取扱所の構造・設備基準は、 単に「何m」という数値だけで決められているものではありません。
その基本的な考え方は、
という5つの視点から考えると分かりやすくなります。
このほか、固定給油設備と周囲の建築物・設備などとの距離についても、 給油ホースの長さなどに応じた細かな基準があります。
給油取扱所は、ガソリンスタンドのように 自動車等へ危険物を給油する施設です。
一般の自動車等が頻繁に出入りする一方で、 ガソリンなどの引火性の高い危険物を取り扱うため、 給油空地、固定給油設備、専用タンク、周囲の塀・壁、 舗装・排水設備などについて細かな安全基準が定められています。
特に重要なのは、 自動車等の安全な動線を確保すること、 危険物を安全に貯蔵・給油すること、 漏れた危険物を浸透・流出させないこと、 火災の拡大を防止すること です。
給油取扱所の設置や変更を行う場合には、 危険物関係法令だけでなく、 建築関係法令や所轄消防機関の指導・基準なども確認する必要があります。
※本ページは、給油取扱所の構造・設備基準について 基本的な事項を分かりやすく整理したものです。 実際の給油取扱所の設置・変更については、 最新の関係法令および所轄消防機関への確認が必要です。