ガソリンや灯油、化学薬品などを安全に取り扱うための国家資格
危険物取扱者は、消防法で定められた「危険物」(ガソリン・灯油・軽油などの引火性液体や、 各種化学薬品)を貯蔵・取り扱う施設で必要となる国家資格です。ガソリンスタンド、 タンクローリー、石油コンビナート、化学工場、消防設備の点検業務など、 幅広い現場で必須とされています。試験は各都道府県の消防試験研究センターが実施します。
すべての類(第1類〜第6類)の危険物を取り扱い・立会いできる、最上位の資格
合格した類の危険物のみを取り扱い・立会いできる。第1類〜第6類の6区分
ガソリン・灯油・軽油など指定された危険物の取り扱いのみ可能。立会いは不可
| 類別 | 主な性質 | 代表的な物質 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類、過マンガン酸塩類など |
| 第2類 | 可燃性固体 | 硫黄、赤りん、鉄粉など |
| 第3類 | 自然発火性・禁水性物質 | ナトリウム、カリウムなど |
| 第4類 | 引火性液体 | ガソリン、灯油、軽油、アルコール類など |
| 第5類 | 自己反応性物質 | ニトログリセリン、有機過酸化物など |
| 第6類 | 酸化性液体 | 過酸化水素、硝酸など |
乙種の試験は、次の3科目で構成され、各科目60%以上の正答率で合格となります(甲種・丙種は出題科目が一部異なります)。
乙種・丙種には年齢や学歴などの受験制限はなく、誰でも受験できます。 一方、甲種を受験するには、次のいずれか1つを満たす必要があります。
単に任意の4類をそろえればよいわけではなく、次の4つの枠をすべて満たす必要があります。
| 枠 | 条件 |
|---|---|
| 枠1 | 第1類または第6類のうち1種類 |
| 枠2 | 第2類または第4類のうち1種類 |
| 枠3 | 第3類(必須) |
| 枠4 | 第5類(必須) |
危険物取扱者は工業高校の化学系学科で取得を推奨されることが多く、 就職の際に評価される資格の一つです。ガソリンスタンドや石油関連施設では 乙種第4類の保有者が施設ごとに一定数必要とされ、化学工場や物流業界でも 危険物の貯蔵・取扱いに関わる部署で活かすことができます。