移動タンク貯蔵所の構造・設備基準

危険物取扱者試験(特に乙4)の重要施設、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の構造・設備基準です。

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1. 移動タンク貯蔵所の構造(イメージ図)

タンク内部の「波よけ板」や「仕切板」、静電気を逃がすための仕組みなどが細かく定められています。

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の内部モデル

正方形(0.3m四方以上、白文字・黒地)
厚さ 3.2mm 以上の鋼板(完全に密閉された構造)

※全体の最大容量は 30,000L(3万リットル)以下

第1室
容量 4,000L以下に
仕切板で区切る
第2室
各室に「安全装置」と
防波板(波よけ)
第3室
走行中の危険物の
揺れ・衝撃を防ぐ構造
⚡ 接地導線(アース線):静電気による火花を防止
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2. 重要ポイントの解説

① タンク容量の全体制限と部屋の小分けルール

② 静電気対策の「アース(接地導線)」

③ 「危」の標識

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3. 移動タンク貯蔵所の設備基準 一覧表

対象の設備・項目 基準の内容 注意点
タンクの最大容量 全体で 30,000L(3万L)以下
仕切られた各室は 4,000L以下
数値を再確認。
安全装置 各室のマンホール等には、タンク内の圧力を調整する安全バルブ(常用安全弁など)を取り付ける。 「タンク全体に1つ設ければよい」は×。仕切られた部屋ごとに必要です。
底弁(緊急遮断弁) 万が一の衝突や配管破損時に、タンク底部の排出口を瞬時に閉じる自動または手動の緊急遮断装置を設ける。 すべての移動タンクに必要です(引火点100℃以上の危険物のみを扱う場合などを除く)。
書類の携帯義務 運転者は、その車両で運んでいる危険物の「品名・数量・指定数量の倍数」が書られた書類(免状や完成検査済証等含む)を必ず携帯する。 構造ではなく運送上のルールですが重要。
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💡 保有空地や保安距離について

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は、場所を移動して使う特性上、他の固定された施設(製造所や給油取扱所など)と違って「保安距離」や「保有空地」の設置義務がありません