消防法に基づき、市町村長や消防長が施設に対して行う「指導」と「法的命令(処分)」の重要ポイントです。
実務で最も大切なのは、「従う義務(法的拘束力)があるかないか」の識別です。
法的拘束力:なし(あくまで任意)
法的拘束力:あり(絶対義務)
行政処分は、違反の深刻さや危険度に応じて、段階的に重くなっていきます。
施設の一部が壊れている場合などに、市町村長等が「〇月〇日までに修理(改修)しなさい」「危険をなくす措置をとりなさい」と命じるもの。施設全体の運転は止めないことが多い。
重大な違反がある、または命令を無視し続けている場合に、「安全が確認できるまで、この施設を使ってはならない(営業停止)」と命じるもの。期間が定められるか、原因排除まで継続する。
無許可で勝手に工事をした、あるいは命令に一切従わないなど、悪質極まりない場合に「施設設置の許可自体をなかったことにする」処分。二度とそこでの営業はできなくなる。
市町村長等がどのような理由でこれらの命令を出すのか、具体的な対象事由です。
| 処分の名称 | 具体的な発令理由(事由) | 命令を出す人 |
|---|---|---|
| 許可の取消し または 使用停止命令 |
・位置、構造、設備を勝手に(無許可で)変更したとき ・完成検査を受ける前に危険物を使用したとき(完成検査前使用違反) ・修理や改造の「改修命令」を無視したとき ・危険物取扱者免状の交付を受けていない者に作業をさせたとき |
市町村長 等 |
| 危険物保安監督者 解任命令 |
・保安監督者が消防法などの規定に違反したとき ・その者に監督をさせることが、業務の安全維持に支障があると認めるとき |
市町村長 等 |
| 応急措置命令 | ・危険物が漏洩するなど、今すぐ火災や爆発が起きそうな大ピンチのとき(火災予防上の緊急措置) | 市町村長、消防長、 消防署長 |