ハガキを出すタイミング
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立候補予定者説明会の前には出しておくようにする。
なるべく早いほうがよいと思うので、立候補を予定している本人が挨拶回りを始めた時点で出すのがよいと思う。もちろん了解は得ておくことが望ましい。
告示日(公示日)以降は、法定ハガキ(選挙ハガキ)しか出せないことになっているので注意する。
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投票の依頼は厳禁
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「投票してください」とか、「一票を入れてください」など、投票を依頼する文面は違反になるので気を付ける。
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誰に出すか
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私は同級生の名簿を持っていたので、この名簿をもとにハガキを出した。
電話はかけづらいが、ハガキであれば出せる相手はいると思うので、数通でも効果はあるので出してみるようにする
選挙区外に居住していたとしても、知り合いが選挙区内にいたりする場合があるので、労を惜しまないようにする。。
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年賀状や「かもめ〜る」は使用しない
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景品などが当たる可能性のあるハガキは使用しない。細かくイチャモンを付けられるおそれがある。
お店を経営している人が、「10%オフ」などの文面が入ったハガキを使用するのもよくない。。
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私信にする
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何らかの肩書きを使用してハガキを出すと、ちょっとややこしくなる。ウッカリ後援会会長の名前でハガキを出したら問題になったという事例もある。
もちろん自宅の住所にあてて出す。
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手書きにする
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印刷物の場合、不特定多数への配布が疑われることになるので、すべて自筆の手書きにするのが望ましい。
プリンタでの出力も、印刷物になるので注意。
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立候補予定者およびその親族はハガキを出さないこと
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安全のため、立候補予定者と親族は電子メールも含め、応援依頼はしないほうがよい。
電話であれば記録が残らないのでOKといえばそうなるが、このあたりが公職選挙法ではどうなのか、よく分からない。
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電子メールは利用しない
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電子メールもその名のとおり「メール」の一種であるから問題ないのではないかと思いがちであるが、確かにそうではあるが、不特定多数への送付が疑われることになるので、電子メールの利用は避けたほうがよい感じがする。
とにかく、公職選挙法における電子メールの扱いは、一読しただけではよく分からないぐらい複雑になっている。
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文面の事例
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私が出したハガキの文面は次のとおり。
〜君が四月の統一地方選に出るとのことです。お知らせします。
連絡先:
郵便番号 住所
携帯電話の番号
あまりにも短文であるため、通常のハガキでは間が持たないので、絵ハガキを使用した。
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