皆さんが病院を受診するときに必要とする保険証。保険医療制度は、これを提示すると、医療費の相当部分を保険機関が負担してくれる (といっても、積立られている保険料から支払われるのですが)仕組み。
多くの病院が、この保険医療制度の適応を受けていて、医療行為と料金が、痔核の手術をしたら、〇円、注射をしたら△円と細かく決まっており、どこの病院で誰が治療したとしても、医療行為が同じならば、料金は一律です。
そこで問題となるのが、保険で認められていない治療をする場合。たとえば、認可されていない薬や、医療機材を用いる場合などがあります。この場合に、それ以外の医療行為にかかった費用は保険を使い、認められていない部分だけを患者さん負担とすることは『混合診療』といって、禁じられています。保険で認められていないものを使用したら、すべて病院の負担となり、患者さんに負担させることはできません。「患者さんに病院外で購入してもらって、持ち込み治療をする」という、『酒持込可の宴会旅館』のような行為も、もちろん禁止です。
この、混合診療。以前はかなり融通が利いたというか、お目こぼしがあったというのか、保険のきかないものを使うと患者さんに「この治療については保険が利かないなら、病院の会計で別途支払ってくださいね。」とお願いして、患者さんも疑いもせず支払ってくれて時代があったのですが、ついには「入院中に使うガーゼなどの診療材料の費用は入院費に含まれているので、別途患者さんに負担させることはまかりならん」ということとなり、今回の改正になりました。 |